放課後デイサービスの対象になるかの質問です。

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小学生の息子の話です。発達障害があり支援学級に所属しています。
病院から薬も処方されています。

最近、放課後デイサービスの存在をしりました。
それで、私の息子も本人が行く気になれば通わせたいのですか、どこに行けば申込みができますか?
また、息子が対象になるかどうかの判断はどのようになりますか?
できたら、電話とかで手続きができればいいと考えています。

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はじめまして。
社会保障の専門家である社会福祉士の陽田と申します。社会福祉士の仕事は多岐に渡りますが、人間が生まれる前からこの世を去るまで、人生のさまざまな場面の福祉の相談屋さんです。
今回は、お子さんのことですね。児童福祉の分野となります、是非お任せ下さい。
さて、放課後デイサービスをご利用したいとのことですね。なんらかの障がいを持った、児童に対する福祉サービスです。これは介護保険よりさらに新しい、障害者総合支援法の中でのサービスになります。なので、考え方としては、障害者総合支援法に該当するかどうかになります。
障がい者手帳などをお持ちなら対象になります。近年発達障がいは理解が深まっており、1クラス30人と考えた場合、1~3人ぐらいがいるのではないかと言われています。昔は少し変な子と思われていた人が、今ではそれは発達障がいでは?と思うようになっています。なので通級に通う場合もあるでしょう。
さて、お子様は支援学級に在籍しているとのことなので、放課後デイサービスの利用はできます。利用の方法ですが、もし行きたいデイサービスがあるのならそちらに直接行っても手続きを教えてもらいます。自治体を通して利用できる申請をする必要があります。実際に自治体に申請したら、費用と利用日数が決定されます。それに基づいてサービスを受けるように仕組みになっています。書類の記入が必要になるので電話で全ての受け付け残念ながらできません・・・。
もし、「どの放課後デイサービスがあるか分からない」「近くにあるのか知りたい」などがあるのなら、市町村窓口で教えてくれます。勿論ネット検索しても出てきますよ。

それではまとめさせて頂きます。
①放課後デイサービスは障害者総合支援法の中に位置づけられています。
②話をお聞きする限り、利用の対象になるでしょう。
③申請は自治体(市町村窓口)にして、料金と利用日数が分かります。
以上で御座います。
私のさせていただいたアドバイスが少しでも参考になれば幸いでございます。また分からないことがあればいつでもどうぞ!
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はじめまして。ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の藤山です。

息子様の放課後デイサービスの利用についてのお問い合わせですね。6歳~18歳までの障害や発達に特性のあるお子様が、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる児童福祉サービスです。障害特性に合わせの支援や保護者の方々へのサポートも行っています。
現在、支援学級に所属されて医療機関にも関われているということで、障害者手帳はお持ちでしょうか?手帳がなくてもデイサービス利用はできます。

利用までの流れとしては、
①まずご本人が行く気になられることが第一ですので、利用を検討されるデイサービスに連絡し、見学と相談をする。利用できそうな施設を選ぶ。
②(手帳がない場合は)医師の診断書をもらう。
③住所地の行政福祉窓口で、受給者証の申請をする。
④受給者証の交付を受けて、デイサービスと契約を結ぶ。
⑤利用開始
以上のようになりますので、電話では手続等は済まない状況です。利用には受給者証が必要となりますので,申請をまずしてください。

お話を伺っている範囲では、利用対象でいらっしゃると思いますが、デイサービスでの相談やお医者様からの意見を参考にされ、見学時のご本人の様子確認しながら利用するかどうかの判断をされてはいかがでしょうか?施設との相性もあるので、ゆっくりお子様に合った環境を探すつもりで、検討されたらと良いと思います。

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