奨学金の保証人、別生計とはどういうこと?

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日本学生支援機構奨学金で人的保証の保証人条件『別生計』とはどういう事か教えてください!

社会人の上の子に、奨学金の保証人をお願いしたいのですが、同居しています。
別居していないと、別生計とは認めてもらえないのでしょうか?

社会人である上の子が同居しているので、別生計とは認めてもらえないものと思い込み、機関保証で申請してしまい保証料分、損をした気分です。
色々、調べてみたのですが、詳しく書かれていないのです。

よろしくお願いいたします。


回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真
  • 山西 匠
  • その他金融機関での勤務経験あり
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  • 2020/2/3
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満足度 1

大学職員の山西匠と申します。

ご質問にお答えいたしますと、日本学生支援機構の基準では同居していても光熱費や生活費等を別に支払っている場合は別生計と判断されます。そのため、社会人のお子様が同居していても上記のように別生計にあたる場合には保証人になれます。

ただし、ここで一番重要なことは、日本学生支援機構の奨学金については一度機関保証を選択すると、その後人的保証に変更はできないということです。
現在御質問者様は機関保証により奨学金を貸与されているとのことですので、上のお子様を保証人としての別生計の資格があったとしても、人的保証に変更することはできないです。

この場合の方法として、一度申込まれている奨学金を辞退して、来年度から新たに人的保証として奨学金を再度在学採用で申請するという方法があります。

ただ、この場合には新たに家計基準を判断したり大学によっては受け付けない大学もあるというリスクもありますので一度在籍されている大学に御確認ください。
参考になれば幸いです。

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