旦那に内緒で600万円の借金。バレずに自己破産できる?

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私は、現在27歳の既婚者で主婦業をやっています。

今、現在の状況は子どもが一人最近産まれたばかりで、生後三週間になります。ですが、私個人の借金があり、自己破産をしなければ到底払えない額になっています。

始めは些細なことで6~7年前から生活費が少し足りないときに借りたりして、最初30万の借り入れだけで返しては借りてを繰り返していました。パチンコなどにも使ったことがあります。

それから徐々に100万~200万と増えてしまい、追い詰められました。全部で600万程あります。借りている会社は7社あり、消費者金融は200万くらいあり銀行は400万くらい借りている状況です。

半分は生活費などに使っていましたが、もう半分は詐欺で騙されました。300万くらいになった時だったと思います。今から3年前くらいですね。不動産の投資で金額が返ってくると言われました。しかし、貸して返ってきたのは最初だけで今では、連絡の取りようがありません。

弁護士さんからも旦那に伝えたほうがいいと言われていますが、どうしてもいいたくありません。今後の生活を取り戻したいとおもうものの、旦那にはどうしても伝えたくありません。

旦那に言わず解決する方法はあるのでしょうか?

無事に自己破産できるのでしょうか?

ちなみに旦那には、今度借金があれば容赦なく縁を切るといわれています。

回答は締め切られました

回答1

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自己破産の手続では、借金をした理由や返済の苦しくなった経緯、車や不動産などの持っている財産、比較的最近の大きな財産の処分などの事情に加え、同居している方の収入や借金の有無・額などを含めた家計全体の収支を確認されることがあります。

もちろん、破産するのは、同居している人ではありませんから、同居人の財産が破産の手続により処分されてしまうなどはありませんが、ご本人さんの破産の手続に関わる事情を確認する関係から、同居人の情報を開示すべき場合があるのです。

ご質問の内容の回答としては、破産の手続において、特に、裁判所から同居人である旦那さんの収入等に関する情報・資料の説明・提出を求められなければ、旦那さんに破産することを言わなくても手続を進められる可能性はあるでしょう。

他方、もし裁判所から旦那さんに関する情報・資料の説明・提出を求められたときには、旦那さんに破産することを伝えなくとも、そうした必要な情報や資料を取得できる場合を除いて、旦那さんには、破産の手続のことを言わざるを得ないでしょう。

もし、その段階でも、旦那に破産のことを知られたくないとの理由から、裁判所の求めを拒否した場合には、基本的に、裁判所は適切な判断ができませんから、破産を認めてもらえないでしょう。

実際、あなたと同じように同居人に秘密にしたまま破産の手続を進めることを希望される方で、最後まで秘密のまま手続を終える方もいるにはいますが、逆に、裁判所からの求めに対して秘密にしたいことを理由に拒否して破産できた例を私自身は知りません。

最終的には、皆さん、裁判官からの説得も受けて同居人に破産のことを伝えて、手続を進められます。

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