住民税って借金してでも払わないといけないのですか?
- 匿名
- 2018/9/29
- 税金・公共料金
主人40歳、私38歳、子供が小学生2人未就園児1人の3人います。
持ち家ではなくアパートに住んでいます。
今回相談したい内容は住民税の事です。
前年の収入で住民税が決まるわけですが、ここ数年で主人が2回転職しました。
そして所得が460万円(前の職場)、260万円(昨年・転職)、今年はまた転職して240万円ほどになりそうです。
住民税が今年は1年で約18万円。前年度の住民税も分納していたのですが滞り12万円残っています。
市役所の人から見たら払うのが当たり前、転職したのはそちらの勝手と思うに違いありません。
私も家計のためと末の子が日中いるため夜にパートに出てはいますが生活だけで精一杯です。
何回か役所には相談に行っていますが、借金もあり借りられない、親にはすでに仕事が軌道に乗るまでという事で借りています。『車を担保に入れて』、『借金してでも払って』、『親に借りて』、『生命保険を担保に』などと言われ、末の子の保育所を辞めさせ、生命保険も解約しました。
この様に削れる部分は出来るだけしてきましがまだまだです。
ありのまま説明してもわかってもらえません。
そこでです。本音は減額が理想なんですがそれは無理だと言われてしまっています。もし減額出来た方がいたら役所の方にどのように話をしたのか教えてください。
持ち家ではなくアパートに住んでいます。
今回相談したい内容は住民税の事です。
前年の収入で住民税が決まるわけですが、ここ数年で主人が2回転職しました。
そして所得が460万円(前の職場)、260万円(昨年・転職)、今年はまた転職して240万円ほどになりそうです。
住民税が今年は1年で約18万円。前年度の住民税も分納していたのですが滞り12万円残っています。
市役所の人から見たら払うのが当たり前、転職したのはそちらの勝手と思うに違いありません。
私も家計のためと末の子が日中いるため夜にパートに出てはいますが生活だけで精一杯です。
何回か役所には相談に行っていますが、借金もあり借りられない、親にはすでに仕事が軌道に乗るまでという事で借りています。『車を担保に入れて』、『借金してでも払って』、『親に借りて』、『生命保険を担保に』などと言われ、末の子の保育所を辞めさせ、生命保険も解約しました。
この様に削れる部分は出来るだけしてきましがまだまだです。
ありのまま説明してもわかってもらえません。
そこでです。本音は減額が理想なんですがそれは無理だと言われてしまっています。もし減額出来た方がいたら役所の方にどのように話をしたのか教えてください。
回答は締め切られました
回答1件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/9/29
- コメントする
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
ご主人の転職のタイミングと住民税請求のタイミングが合わずに、苦しい思いをされておられる心中をお察しいたします。
冷たい言い方に聞こえてしまうかもしれないですが、住民税は税金なので、免除や減額ということにはなりません。
そのことを踏まえたうえで、お一つだけ意見を申し上げたいのは、財産差し押さえの対象とならないように気を付けていただきたいということです。
住民税を所定の納付期限までに納付をしないまま放置し続けていると、役所から督促状が送られてきて、それでも納付をしなかった場合、所有する財産を対象とした強制的な差し押さえが行われてしまいます。
そのようなことにならないためにも、役所に出向いて、「経済的に苦しいのだけれども、住民税を納付する意思はあります」ということをハッキリと伝えたうえで、納付していない住民税の分納について相談をしてみてください。
役所側も、納付する意思がある納税者に対しては、強引な取り立てをすることは基本やりません。
分割納付の期間も法律上は最長二年間と決められていますが、その中で、どのように支払っていくのがよいのかを一緒に考えてくれるはずです。
とにかく、納付する意思があるということをハッキリと伝えることがポイントですので、過去にも分割納付の相談をされたことがあるようですが、あきらめずに相談に出向いてみてください。
ご主人の転職のタイミングと住民税請求のタイミングが合わずに、苦しい思いをされておられる心中をお察しいたします。
冷たい言い方に聞こえてしまうかもしれないですが、住民税は税金なので、免除や減額ということにはなりません。
そのことを踏まえたうえで、お一つだけ意見を申し上げたいのは、財産差し押さえの対象とならないように気を付けていただきたいということです。
住民税を所定の納付期限までに納付をしないまま放置し続けていると、役所から督促状が送られてきて、それでも納付をしなかった場合、所有する財産を対象とした強制的な差し押さえが行われてしまいます。
そのようなことにならないためにも、役所に出向いて、「経済的に苦しいのだけれども、住民税を納付する意思はあります」ということをハッキリと伝えたうえで、納付していない住民税の分納について相談をしてみてください。
役所側も、納付する意思がある納税者に対しては、強引な取り立てをすることは基本やりません。
分割納付の期間も法律上は最長二年間と決められていますが、その中で、どのように支払っていくのがよいのかを一緒に考えてくれるはずです。
とにかく、納付する意思があるということをハッキリと伝えることがポイントですので、過去にも分割納付の相談をされたことがあるようですが、あきらめずに相談に出向いてみてください。
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