楽〇市場での買い物について・・・・・・・
- K.l
- 2018/9/29
- その他
楽〇市場で新品のパソコンを注文しましたが、予定納品を大幅にこえても届かないので、メールで問い合わせをしました。
すると、中国で作っているが、部品がなく取り寄せているとのことでした。
2~3日納品が遅れることはあっても、3週間ほど遅れていてます。これって売買契約違反にならないのでしょうか?
ってか、そもそも部品がない状態で販売すること自体がおかしいと思います。
メールでのやりとりで、相手は(楽〇市場ではなくPCメーカー)はただ、謝るばかりで、なにもしてくれません。
すると、中国で作っているが、部品がなく取り寄せているとのことでした。
2~3日納品が遅れることはあっても、3週間ほど遅れていてます。これって売買契約違反にならないのでしょうか?
ってか、そもそも部品がない状態で販売すること自体がおかしいと思います。
メールでのやりとりで、相手は(楽〇市場ではなくPCメーカー)はただ、謝るばかりで、なにもしてくれません。
回答は締め切られました
回答1件
- 小林 裕樹
- 司法書士
- 13位
- 東京都
- 2018/10/12
- コメントする
司法書士の小林と申します。
売買契約は特別に定めない限りは買主に代金支払義務が、売主に財産権移転義務が発生するだけです。それ以外のことを約するためには個々の売買契約ごとに規約を定めます。
いつ契約上の債務不履行になるかは規約次第です。商品ページとその関連ページや、販売会社のウェブサイト、購入申し込みした後の受付のメール等を見て、「何日以内に発送」だとか「何月何日までに発送」などと明記されていれば、その定められた日を過ぎたときから債務不履行となり、特に日が定められていなければ、質問者様がパソコンの引き渡しを請求した時から販売会社は債務不履行責任を負います。納品の予定が知らされていたようなので前者になるかと思います。
債務不履行の場合、契約の解除と不履行によって生じた損害の賠償請求ができます。
よって質問者様がもうこの売買契約を解除して代金を返してほしいということであれば契約解除と返金の請求をしていただき、遅くなっても我慢するので売買契約は解除せずにそのパソコンを引き渡してほしいということであればそのままお待ちください。
債務不履行によって生じた損害の賠償は、債務不履行と損害の間に因果関係が無いと認められません。つまり「いくらか貰わないと気が済まないから」といったような理由では認められません。そのパソコンが予定通りに引き渡されなかった為に大きな損害が発生していてなんとか請求したいという場合は弁護士または簡裁訴訟代理権を持っている司法書士(請求額140万円まで)に相談してください。
また、質問者様がまだ商品の引き渡しを受けていない(=商品が届いていない)のであれば特定商取引法第15条の3を根拠に契約を解除し、返金を求めることもできます。ただ、この特定商取引法第15条の3は特約で適用を排除することができますので、その場合は上記のとおり債務不履行による解除と損害賠償で対応します。
ちなみに部品が無い状態で販売すること自体は特に問題は有りません。ネット通販等では無在庫販売はよく有ります。売買契約時に在庫が無くても納品の時までに商品を用意して引き渡せばいいだけですし、在庫が無かったので返金といった対応をしていたりする業者も見かけます。
その販売業者の対応がおかしいと感じるのであれば、楽〇市場の規約に違反しているかもしれないので楽〇市場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
売買契約は特別に定めない限りは買主に代金支払義務が、売主に財産権移転義務が発生するだけです。それ以外のことを約するためには個々の売買契約ごとに規約を定めます。
いつ契約上の債務不履行になるかは規約次第です。商品ページとその関連ページや、販売会社のウェブサイト、購入申し込みした後の受付のメール等を見て、「何日以内に発送」だとか「何月何日までに発送」などと明記されていれば、その定められた日を過ぎたときから債務不履行となり、特に日が定められていなければ、質問者様がパソコンの引き渡しを請求した時から販売会社は債務不履行責任を負います。納品の予定が知らされていたようなので前者になるかと思います。
債務不履行の場合、契約の解除と不履行によって生じた損害の賠償請求ができます。
よって質問者様がもうこの売買契約を解除して代金を返してほしいということであれば契約解除と返金の請求をしていただき、遅くなっても我慢するので売買契約は解除せずにそのパソコンを引き渡してほしいということであればそのままお待ちください。
債務不履行によって生じた損害の賠償は、債務不履行と損害の間に因果関係が無いと認められません。つまり「いくらか貰わないと気が済まないから」といったような理由では認められません。そのパソコンが予定通りに引き渡されなかった為に大きな損害が発生していてなんとか請求したいという場合は弁護士または簡裁訴訟代理権を持っている司法書士(請求額140万円まで)に相談してください。
また、質問者様がまだ商品の引き渡しを受けていない(=商品が届いていない)のであれば特定商取引法第15条の3を根拠に契約を解除し、返金を求めることもできます。ただ、この特定商取引法第15条の3は特約で適用を排除することができますので、その場合は上記のとおり債務不履行による解除と損害賠償で対応します。
ちなみに部品が無い状態で販売すること自体は特に問題は有りません。ネット通販等では無在庫販売はよく有ります。売買契約時に在庫が無くても納品の時までに商品を用意して引き渡せばいいだけですし、在庫が無かったので返金といった対応をしていたりする業者も見かけます。
その販売業者の対応がおかしいと感じるのであれば、楽〇市場の規約に違反しているかもしれないので楽〇市場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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