夫の定年退職前に離婚した方が、年金や退職金の半分を差押えできるって聞きましたが本当ですか?
- 匿名
- 2018/9/30
- 離婚・再婚
あと半年で定年退職する夫との離婚を考えてます。
昔、夫は、パチンコでの借金が膨らんで、それを私に言えなくて内緒で、社内預金を返済に当てたりして、ざっと計算しても1000万円程、使ってました。
今でもパチンコを辞めきらず、時々借金が発覚します。
先日も、借金返済しないといけないので、早期退職して返すと言いながら、退職願いを出してしまって。
結局、退職は撤回しましたが…。
今は、おまとめローンや債務整理をして、借金は完済したのですが、その借金を返済する期間だけ、姑も返済手伝うと言って同居してきましたが、完済しても出て行きません。
夫が悪い時でも、嫁イビリをしてきます。
夫に言っても、姑に頭が上がらないのか、強く言ってくれません。
夫は、あと半年くらいで定年退職します。
退職金から、家のローンは完済するようですが、完済しても、1千万くらいは退職金が残るので、お金は分けようと言ってくれてました。
しかし、本当に退職金を私にも分けてくれるのか…、また、この先、夫の借金発覚も無く退職金が 無事に残ってるのか…心配です。
そういった うちの事情を知ってる友人に聞いたのですが…。
夫が退職金もらう前に、離婚した方が、退職金や年金の半分が差押えできると聞きました。
ただし、夫の同意が貰えれば…と。
私の場合も、夫が定年退職する前に離婚した方が、退職金や年金の半分は、保障して貰えるのでしょうか⁉️
良いアドバイスをよろしくお願いします。
昔、夫は、パチンコでの借金が膨らんで、それを私に言えなくて内緒で、社内預金を返済に当てたりして、ざっと計算しても1000万円程、使ってました。
今でもパチンコを辞めきらず、時々借金が発覚します。
先日も、借金返済しないといけないので、早期退職して返すと言いながら、退職願いを出してしまって。
結局、退職は撤回しましたが…。
今は、おまとめローンや債務整理をして、借金は完済したのですが、その借金を返済する期間だけ、姑も返済手伝うと言って同居してきましたが、完済しても出て行きません。
夫が悪い時でも、嫁イビリをしてきます。
夫に言っても、姑に頭が上がらないのか、強く言ってくれません。
夫は、あと半年くらいで定年退職します。
退職金から、家のローンは完済するようですが、完済しても、1千万くらいは退職金が残るので、お金は分けようと言ってくれてました。
しかし、本当に退職金を私にも分けてくれるのか…、また、この先、夫の借金発覚も無く退職金が 無事に残ってるのか…心配です。
そういった うちの事情を知ってる友人に聞いたのですが…。
夫が退職金もらう前に、離婚した方が、退職金や年金の半分が差押えできると聞きました。
ただし、夫の同意が貰えれば…と。
私の場合も、夫が定年退職する前に離婚した方が、退職金や年金の半分は、保障して貰えるのでしょうか⁉️
良いアドバイスをよろしくお願いします。
回答は締め切られました
回答1件
- 寺林 智栄
- 弁護士
- 4位
- 東京都
- 2018/9/30
- コメントする
こんにちは。
離婚の際の財産分与は、夫婦が別居している時には、原則として同居開始時から別居時までに夫婦がそれまでに取得した財産を2分の1にする方法で行います。
同居している時には、訴訟や調停を提起した時点や、あるいは当事者で合意した一定時点を基準にして、同居時からその時までに取得した財産を2分の1にする方法で行います。
退職金についても同じです。
婚姻前から旦那様がその会社で働いている場合には、仮に婚姻時に退職していたとすればもらえるはずだった退職金額を、別居時や協議した一定時点で仮に退職していたとすればもらえるはずの退職金額から引いて計算します。
将来分まで含めて計算してもらえるというのは、あくまで旦那様が合意してくれた時に限られます。
あなたもご存知のとおり、取得できるのは2分の1ですが、いきなり差押えができるわけではありません。
調停や判決で分与額が決まった、あるいは公正証書で分与額を決めたにも関わらず、旦那様が支払いの期日に払ってこない場合に限られます。
また、差押え対象財産も、旦那様名義の財産に限られます。預貯金や不動産、給与などがあります。
自宅が旦那様名義なのであれば、支払いがない場合にそれを差し押さえることが可能でしょう。
ただし、財産分与は旦那様の退職金だけが対象なのではなく、あなたの名義の財産も対象になりますので、その点は注意していただく必要があります。
年金についても年金分割制度というのがありますので、離婚してから2年以内に分割の申し出を調停などで行えば分割してもらうことができます。
ただし、2分の1の権利を得られるのは、いわゆる2階建て部分に限られますのでご注意ください。
確かに、退職金についても年金についても離婚して初めて取得する権利が発生しますが、今まで述べた通り、どちらも注意しなければならない点があります。
財産分与でどれくらいの金額を得られるのかは弁護士に試算してもらったほうが良いですし、年金分割の件については年金事務所に相談するのが良いのではないかと思います。
参考になれば幸いです。
離婚の際の財産分与は、夫婦が別居している時には、原則として同居開始時から別居時までに夫婦がそれまでに取得した財産を2分の1にする方法で行います。
同居している時には、訴訟や調停を提起した時点や、あるいは当事者で合意した一定時点を基準にして、同居時からその時までに取得した財産を2分の1にする方法で行います。
退職金についても同じです。
婚姻前から旦那様がその会社で働いている場合には、仮に婚姻時に退職していたとすればもらえるはずだった退職金額を、別居時や協議した一定時点で仮に退職していたとすればもらえるはずの退職金額から引いて計算します。
将来分まで含めて計算してもらえるというのは、あくまで旦那様が合意してくれた時に限られます。
あなたもご存知のとおり、取得できるのは2分の1ですが、いきなり差押えができるわけではありません。
調停や判決で分与額が決まった、あるいは公正証書で分与額を決めたにも関わらず、旦那様が支払いの期日に払ってこない場合に限られます。
また、差押え対象財産も、旦那様名義の財産に限られます。預貯金や不動産、給与などがあります。
自宅が旦那様名義なのであれば、支払いがない場合にそれを差し押さえることが可能でしょう。
ただし、財産分与は旦那様の退職金だけが対象なのではなく、あなたの名義の財産も対象になりますので、その点は注意していただく必要があります。
年金についても年金分割制度というのがありますので、離婚してから2年以内に分割の申し出を調停などで行えば分割してもらうことができます。
ただし、2分の1の権利を得られるのは、いわゆる2階建て部分に限られますのでご注意ください。
確かに、退職金についても年金についても離婚して初めて取得する権利が発生しますが、今まで述べた通り、どちらも注意しなければならない点があります。
財産分与でどれくらいの金額を得られるのかは弁護士に試算してもらったほうが良いですし、年金分割の件については年金事務所に相談するのが良いのではないかと思います。
参考になれば幸いです。
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