法律的にどうなんですか?怒り心頭!!!!
- ナースのお仕事
- 2018/10/2
- 仕事
看護師です。法律的にどうなのか教えて下さい。
夜間に電話があり呼び出しがある時があります。
当番みたいなかんじです。
自分が当番になれば、電話がかかる可能性もありますし、現場に急遽行く場合もあります。
強制はされていませんが、普通に考えて遠出はできませんし、飲み会にも行けません。
なんか、拘束されている気分です。
もし、呼び出しがあり出たときは手当がありますが、待機当番としては何もありません。
夜は、いつ電話がかかってくるか分からないし、ぐっすり眠れません。
法律的に教えて下さい!
夜間に電話があり呼び出しがある時があります。
当番みたいなかんじです。
自分が当番になれば、電話がかかる可能性もありますし、現場に急遽行く場合もあります。
強制はされていませんが、普通に考えて遠出はできませんし、飲み会にも行けません。
なんか、拘束されている気分です。
もし、呼び出しがあり出たときは手当がありますが、待機当番としては何もありません。
夜は、いつ電話がかかってくるか分からないし、ぐっすり眠れません。
法律的に教えて下さい!
回答は締め切られました
回答2件
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/10/2
- コメントする
初めまして、看護師・行政書士の藤澤と申します。
ナースのお仕事様のお気持ちはよくわかります。私の勤務先は、原則待機手当がありますが、周囲でないということも聞きます。
少しでもご参考になるよう、ご説明させていただきます。
まず待機についてですが、待機自体は勤務時間には組み入れず、あくまで勤務外という扱いになります。そのような体制をとるためには許可が必要で、電話を受けるだけであり、昼夜通した業務ではないという証明が必要です。実際電話対応がメインであるため、夜勤ではなく待機としての制度については問題ありません。
本題の待機手当についてですが、勤務時間外ということであるため、原則は手当や賃金を支払うことは必要ないとされています。そのため、多くの医療施設などで待機手当がない、あっても格安であることが多くあります。
しかし、ご質問にあるように、待機となると神経を張り、夜間も電話に出れるよう熟眠はできません。また行事やイベントに出ることも出来ず、苦痛も感じられると思います。そこで、雇用者へ交渉をする余地は大いにあると思います。実際そのような手当のない制度に嫌気を感じている方は多いと思います。何人かで交渉をし、手当支給を訴えましょう。そのためには、近隣で同じような待機がある施設の手当、電話回数、月間の待機回数などを調べ、証拠として提出しましょう。またご自身だけでは難しい、でもどうにかしたい時に頼る専門家としては、弁護士か社会保険労務士になると思います。社会保険労務士は、労働基準や就業規則などの専門家ですので、助けになると思います。
手当があればというわけではないですが、少なくとも労働に見合った対価を求めることは間違いではありません。特に看護師の待機は、どのような内容であるか分からず、昼夜問わず出動をしなければいけない過酷なものです。雇用者としても、その労力を考慮し、基本給に組み込んだり、手当をつける等の措置は必要かと思います。
今の医療施設の労働環境がよくなり、ナースのお仕事様が働きやすくなれば幸いです。
ナースのお仕事様のお気持ちはよくわかります。私の勤務先は、原則待機手当がありますが、周囲でないということも聞きます。
少しでもご参考になるよう、ご説明させていただきます。
まず待機についてですが、待機自体は勤務時間には組み入れず、あくまで勤務外という扱いになります。そのような体制をとるためには許可が必要で、電話を受けるだけであり、昼夜通した業務ではないという証明が必要です。実際電話対応がメインであるため、夜勤ではなく待機としての制度については問題ありません。
本題の待機手当についてですが、勤務時間外ということであるため、原則は手当や賃金を支払うことは必要ないとされています。そのため、多くの医療施設などで待機手当がない、あっても格安であることが多くあります。
しかし、ご質問にあるように、待機となると神経を張り、夜間も電話に出れるよう熟眠はできません。また行事やイベントに出ることも出来ず、苦痛も感じられると思います。そこで、雇用者へ交渉をする余地は大いにあると思います。実際そのような手当のない制度に嫌気を感じている方は多いと思います。何人かで交渉をし、手当支給を訴えましょう。そのためには、近隣で同じような待機がある施設の手当、電話回数、月間の待機回数などを調べ、証拠として提出しましょう。またご自身だけでは難しい、でもどうにかしたい時に頼る専門家としては、弁護士か社会保険労務士になると思います。社会保険労務士は、労働基準や就業規則などの専門家ですので、助けになると思います。
手当があればというわけではないですが、少なくとも労働に見合った対価を求めることは間違いではありません。特に看護師の待機は、どのような内容であるか分からず、昼夜問わず出動をしなければいけない過酷なものです。雇用者としても、その労力を考慮し、基本給に組み込んだり、手当をつける等の措置は必要かと思います。
今の医療施設の労働環境がよくなり、ナースのお仕事様が働きやすくなれば幸いです。
- 広嶋 聡
- 社労士
- 16位
- 東京都
- 2018/10/2
- コメントする
はじめまして。
医師や看護師の方は、夜間の呼び出しがあるので大変だと思います。
実際にこの点について裁判で争われた事例もあります。
ただ、結論から申し上げると、自宅待機の時間には賃金は発生せず、呼び出された場合のみ賃金が発生するというのが法律上の考え方です。
なぜかというと、賃金の対象となる労働時間というのは、
法律上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間」とされています。
そして、自宅待機の時間は、実際に呼び出されない限り、自宅でどのように過ごすかは自由であることから、「指揮命令下」にはないと考えられているからです。
実際、救急搬送に備えて自宅で待機する医師のいわゆる「宅直勤務」について、平成22年に大阪高等裁判所で争われた事例でも、自宅にいる時間については労働時間とは認められませんでした。
ただ、自宅待機といっても、電話があったら○○分以内に必ず職場に来なければならない、などと決められている場合は、拘束の度合いが高いため「労働時間」と判断されるか、そもそもそのような取り決めは無効となる余地もないとはいえません。上記の大阪高裁の事例でも、宅直勤務を明確に命じた業務命令が存在しないとされていたことが、労働時間ではないと判断された一つの理由であるため、業務命令があり、しかも、拘束性が高ければ、労働時間と認められる可能性もあります。
とはいえ、自宅待機の時間全てが労働時間であるとして、通常と同様の賃金が発生するというのも妥当ではない気がします。
私が知る限りでは、「労働時間」ではないけれども、呼ばれたら一定時間内に病院に行かなければならないという業務命令を出す代わりに、自宅待機に対する手当として、通常の賃金の3分の1程度の手当を支払っているという病院は存在します。
法律上「労働時間」と認められる可能性は低いですし、そのような手当を請求できる権利があるわけではありませんが、呼ばれたら必ず出勤するという義務を負う代わりに、一定の手当を支払ってもらうように交渉するという方法はあるかと思います。
医師や看護師の方は、夜間の呼び出しがあるので大変だと思います。
実際にこの点について裁判で争われた事例もあります。
ただ、結論から申し上げると、自宅待機の時間には賃金は発生せず、呼び出された場合のみ賃金が発生するというのが法律上の考え方です。
なぜかというと、賃金の対象となる労働時間というのは、
法律上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間」とされています。
そして、自宅待機の時間は、実際に呼び出されない限り、自宅でどのように過ごすかは自由であることから、「指揮命令下」にはないと考えられているからです。
実際、救急搬送に備えて自宅で待機する医師のいわゆる「宅直勤務」について、平成22年に大阪高等裁判所で争われた事例でも、自宅にいる時間については労働時間とは認められませんでした。
ただ、自宅待機といっても、電話があったら○○分以内に必ず職場に来なければならない、などと決められている場合は、拘束の度合いが高いため「労働時間」と判断されるか、そもそもそのような取り決めは無効となる余地もないとはいえません。上記の大阪高裁の事例でも、宅直勤務を明確に命じた業務命令が存在しないとされていたことが、労働時間ではないと判断された一つの理由であるため、業務命令があり、しかも、拘束性が高ければ、労働時間と認められる可能性もあります。
とはいえ、自宅待機の時間全てが労働時間であるとして、通常と同様の賃金が発生するというのも妥当ではない気がします。
私が知る限りでは、「労働時間」ではないけれども、呼ばれたら一定時間内に病院に行かなければならないという業務命令を出す代わりに、自宅待機に対する手当として、通常の賃金の3分の1程度の手当を支払っているという病院は存在します。
法律上「労働時間」と認められる可能性は低いですし、そのような手当を請求できる権利があるわけではありませんが、呼ばれたら必ず出勤するという義務を負う代わりに、一定の手当を支払ってもらうように交渉するという方法はあるかと思います。
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