タンス預金は国に把握されているのか教えて下さい

  • 匿名希望です
  • 2018/10/4
  • 家計
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タンス預金が1100万円あります。もちろん、不正なお金ではありません。銀行が信用できなくてコツコツ貯めたものです。それで、これを孫に贈与したいのですが、国に把握されるでしょうか。
例えば、このお金を使い、不動産を購入するとなると国、税務署に分ると思いますが、そのまま孫が現金で管理すると分らないと思うのですが。この考えは甘いでしょうか。

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回答1

アドバイザー写真 高木誠 
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税理士の高木誠と申します。

現金での贈与は税務署も把握しずらいと思いますが、もしご相談者様の相続が発生して税務調査になった場合などは、税務署側も過去の預金取引などを見て、このくらい手許に現金があるはずだと推測することはできるはずです。具体的な計算方法は分かりませんが、入ってきたお金から出ていくお金を年齢や生活水準などから一定の推計をし、預金や他の資産以外に手許の現金があるのでは?といった推測です。ただ怪しいお金でないなら過度に気にする必要はないかと思います。

贈与の話に移りますが、年間110万円までの贈与であれば贈与税は非課税という話を耳にされたことがあるでしょうか。又は教育資金贈与といってお孫さんの教育資金に充てるための贈与なら1,500万円までは非課税で移せます。一定の契約手続きや申告が必要で、使途は学校への支払など教育に関するものでなければいけません。使いきれなかった場合は余ったお金に対していずれ贈与税がかかります。

私であれば毎年100万円くらいずつ贈与するか、教育資金贈与を使ってお孫さんに贈与します。毎年100万円ずつ贈与する場合であっても贈与証書(又は契約書)は作成しておいた方がいいでしょう。タンス預金をそのままにしておいて、他にも多くの資産がある場合は、ご相談者様の相続税についても考えなければなりません。もし相続税のかからない見込みなら遺言でお孫さんに相続してもいいかと思います。

相続対策も踏まえて、贈与した方がいいのか?相続でもいいのか?相続対策は必要なのか?これらの観点からお考えになられることをお勧めします。もし、具体的なアドバイスが必要な際は我々専門家にご相談下さい。

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