生活保護についてよろしくおねがします。。

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生活保護申請者への、身内の援助や調査について、身内が生活保護の申請をした場合、該当する身内に「○○さんに援助が出来ないてすか?」と市役所から連絡があるそうですが、書類でも送られてくるんでしょうか?

また、申請者ではなく、該当する身内の人の収入状況(預金とか資産とか)を役所に調べられるんでしょうか?
例えば十分援助できる位の収入や預貯金があるけど援助はしたくない場合、拒否出来ますか?
強制じゃないですよね?

もし、強制とかになると本当にこまるんですけど。

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 福広 太郎
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ご相談ありがとうございます。
社会福祉士の福広太郎と申します。

まず、生活保護申請者への援助の可否についての連絡は、電話・書類・訪問などがあり、状況によって変わります。そして、援助能力と援助意思があるかの聞き取り調査をするのです。

収入や資産状況に関して。
例えば、生活保護申請者への金銭的援助、金銭以外の援助をこれまでしたことがあり、強い扶養関係にあると判断された場合に資産状況の提出を求められる場合があります。しかし、あくまで任意であり、強制的に銀行への調査などは行われません。
これまでに扶養関係にあると認められるほどのつながりがなければ収入や資産の提示、調査はされません。

また、援助の意思がない場合、援助拒否はできます。ただ拒否する理由の聞き取りがありますので、資産があっても援助できない、困るその理由がおありでしたら、それを役所の担当者に伝えればよいです。

また、生活保護申請当初は援助できないとしても、期間をおいて、援助できるような状況になってないかの聞き取り連絡がきます。

長期的にも援助が無理な理由がおありなのでしたら、その旨も伝えることをおすすめします。

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/10/5
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初めまして、FP・行政書士の藤澤と申します。

身内の方が生活保護となり、周囲の方が援助を求められることはよく有り、一定の親族であれば扶養義務が発生します。ですが、その扶養義務も強制力の強いものではないので、ご自身の生活状況により援助が困難との回答をする事もできます。

まず扶養義務者への連絡や書類での照会というものが行われ、近隣である場合は面談なども行われることがあります。親族扶養優先の原則に基づき、親族が公的な援助よりも先に援助することとされています。ですが、民法730条の法的性質としては、直系及び同居の親族(直系:親や祖父、曽祖父のように上下で繋がっている親族。兄弟やいとこなどは、横で繋がっている親族)が扶養をすることとされています。
ですが、民法は877条第1項には兄弟姉妹も入っているため、原則直系、同居親族及び兄弟姉妹が扶養義務を負うとの解釈でいいかと思います。しかし、家庭裁判所の判断により三親等以内(叔父や叔母、姪や甥など)に扶養義務をさせることもできるとのことです。

親族に扶養できる資金や金銭、人的余力がない場合は、援助を拒否できます。しかし、十分にある場合はそうとは限りません。資産状況については、役所が直接調べることはできませんが、生活保護を決定するうえで関係機関に報告を求められます。また、福祉事務所が強制力を持って扶養を課したり、資金の援助をさせることはできません。ですが、家庭裁判所の決定に基づいてであれば強制力を持って行うことができます。

民法で定められる扶養義務者や資金や余力のある親族においては、拒否をすることはできますが、資産状況や人的余力等の調査によって、扶養を課せられることもあるのでは、ご理解いただければと思います。

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