施設に親を預けたいのですが、通帳などの財産を預かってくれますか?
- えいじ
- 2018/10/6
- 高齢者
特にする一人ぐらしの母親を施設に預けることを考えています。私が遠くに住んでいて、あまり行けないので必要なお金は施設で管理してもらいたいと思います。
通帳も預けておくと、急にお金が必要になっても安心と思うのですが、一般的に預かってくれますか?
持病もあるので医療費などを心配しています。よろしくお願いします。
通帳も預けておくと、急にお金が必要になっても安心と思うのですが、一般的に預かってくれますか?
持病もあるので医療費などを心配しています。よろしくお願いします。
回答は締め切られました
回答2件
- 陽田裕也
- 社会福祉士
- 3位
- 未登録
- 2018/10/6
- コメントする
社会福祉士の陽田と申します。
私は施設でソーシャルワーカーをしていますので、現状を説明できると思います。
以前は、通帳を預かることは珍しいことではありませんでした。その口座から利用料を支払ってもらっていました。
しかし、近年、社会福祉施設での横領や着服が全国的に多発しており、保険者である自治体は目を光らせています。施設に対しては、実地指導として「なるべく預からないように」「預かるとしても最小限度に」というようにしています。
しかし、現実問題として、身寄りがない高齢者が入所するケースもあるので、完璧にはできない状況です。
さて、私達、施設で働く職員から言わせて頂くと、『なるべく預かりたくない』これがやはり本音なのです。何かあった時、誤解をされるようなことはしたくありません。ちなみに、利用者55名に対して4名ほどしか通帳は預かっていません。その中で、ひとりだけ独居高齢者なので、全財産を預かっています。
通常のお金の管理として、全利用者から1万円を預かり、そのなかから病院代金等を支払っています。どうしてもというなら、直接交渉してお願いするようになると思います・・・。
ご確認お願い致します。
私は施設でソーシャルワーカーをしていますので、現状を説明できると思います。
以前は、通帳を預かることは珍しいことではありませんでした。その口座から利用料を支払ってもらっていました。
しかし、近年、社会福祉施設での横領や着服が全国的に多発しており、保険者である自治体は目を光らせています。施設に対しては、実地指導として「なるべく預からないように」「預かるとしても最小限度に」というようにしています。
しかし、現実問題として、身寄りがない高齢者が入所するケースもあるので、完璧にはできない状況です。
さて、私達、施設で働く職員から言わせて頂くと、『なるべく預かりたくない』これがやはり本音なのです。何かあった時、誤解をされるようなことはしたくありません。ちなみに、利用者55名に対して4名ほどしか通帳は預かっていません。その中で、ひとりだけ独居高齢者なので、全財産を預かっています。
通常のお金の管理として、全利用者から1万円を預かり、そのなかから病院代金等を支払っています。どうしてもというなら、直接交渉してお願いするようになると思います・・・。
ご確認お願い致します。
- 藤澤 一馬
- ファイナンシャルプランナー
- 3位
- 未登録
- 2018/10/6
- コメントする
初めまして、看護師・行政書士の藤澤と申します。
遠方の介護となりますと、ご家族様も対応が難しく、悩まれている方が多くいらっしゃいます。また在宅介護は困難で、施設入所をされる方も多くいます。その時に心配になるのは、ご本人様の身の回りの世話になると思います。現在ご質問者様が考えられている金銭管理は、いつくかの方法があります。依頼をしてダメな場合に、他の策を考えられるようにご紹介したいと思います。
施設での金銭管理は、その施設の方針や管理規定によって異なります。特別養護老人ホームでは、運営元の方針により金銭管理規定などが設けられています。通帳等を預け、施設での費用や医療に関わる費用などを捻出してくれます。しかし、施設による裁量が大きいため、一概にはやってくれるとは言えないのが現状です。もし施設で管理ができない場合には、金銭管理を行なってくれる制度、その他契約なども含め対応してくれる制度があります。
弁護士、司法書士が主に行なってくれる財産管理委任契約があります。これは、公正証書等の公的なものではなく、本人との委任契約になります。そのため、契約などの代理は別途費用請求があったり、本人が認知症等である場合は、きめ細やかな対応ができず不十分になることもあります。
財産管理や契約の代理、その他本人に代わって行なってくれる成年後見人制度というものがあります。これは、家庭裁判所に任命され、本人の財産管理に加え、サービスの契約や会議の出席などをしてくれます。家族が遠方にいても、近場で密な対応をしてくれます。ですが、毎月後見人への費用が発生したり、一度選任されると解任は容易ではないことがデメリットになります。
認知症状や自己管理は不十分も判断能力がある場合は、金銭管理のみお願いし、もしもに備えて任意後見契約を結んでおくということもできます。また自宅での施設入所を検討中であれば、自宅にいながら自治体が金銭管理、契約等の代行をしてくれる日常生活自立支援制度というものがあります。これは自宅にいる、今後自宅で生活をすることが前提になるため、施設入所を検討している段階であれば、一度調べてみていただければと思います。
核家族化、地方の過疎化から、遠方に家族がいることが多くなっております。本人の身の回りの管理を含めて、士業、役所等への相談をしてみてはいかがでしょうか。
遠方の介護となりますと、ご家族様も対応が難しく、悩まれている方が多くいらっしゃいます。また在宅介護は困難で、施設入所をされる方も多くいます。その時に心配になるのは、ご本人様の身の回りの世話になると思います。現在ご質問者様が考えられている金銭管理は、いつくかの方法があります。依頼をしてダメな場合に、他の策を考えられるようにご紹介したいと思います。
施設での金銭管理は、その施設の方針や管理規定によって異なります。特別養護老人ホームでは、運営元の方針により金銭管理規定などが設けられています。通帳等を預け、施設での費用や医療に関わる費用などを捻出してくれます。しかし、施設による裁量が大きいため、一概にはやってくれるとは言えないのが現状です。もし施設で管理ができない場合には、金銭管理を行なってくれる制度、その他契約なども含め対応してくれる制度があります。
弁護士、司法書士が主に行なってくれる財産管理委任契約があります。これは、公正証書等の公的なものではなく、本人との委任契約になります。そのため、契約などの代理は別途費用請求があったり、本人が認知症等である場合は、きめ細やかな対応ができず不十分になることもあります。
財産管理や契約の代理、その他本人に代わって行なってくれる成年後見人制度というものがあります。これは、家庭裁判所に任命され、本人の財産管理に加え、サービスの契約や会議の出席などをしてくれます。家族が遠方にいても、近場で密な対応をしてくれます。ですが、毎月後見人への費用が発生したり、一度選任されると解任は容易ではないことがデメリットになります。
認知症状や自己管理は不十分も判断能力がある場合は、金銭管理のみお願いし、もしもに備えて任意後見契約を結んでおくということもできます。また自宅での施設入所を検討中であれば、自宅にいながら自治体が金銭管理、契約等の代行をしてくれる日常生活自立支援制度というものがあります。これは自宅にいる、今後自宅で生活をすることが前提になるため、施設入所を検討している段階であれば、一度調べてみていただければと思います。
核家族化、地方の過疎化から、遠方に家族がいることが多くなっております。本人の身の回りの管理を含めて、士業、役所等への相談をしてみてはいかがでしょうか。
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