美容室を辞めることになったのですが、求人サイトに払った費用を請求されています。
- 匿名
- 2018/10/6
- 労働問題
私はサイトの求人募集で美容室に再就職しました。ですが入って1週間で技術面やお店のやり方が自分には合っていない、自分がなりたい美容師像がこのお店では現実化できないと感じました。
そんな時、違うお店から「貴方さえ良ければうちのお店にこないか」とスカウトを受けていたので私もそちらのお店に行きたいとおもっていました。
働いて2週間目で申し訳なさと罪悪感を持ちながらもズルズルいくより早めにハッキリさせようと思いオーナーへ事情と自分の気持ちを伝え辞めたいと伝えました。すると「貴方を雇うにあたってサイト側にお金を10万程払った。辞めるならそのお金を返してくれないとこっちが損している」と言われました。
「そんな話きいていない」と伝えると「面接の時に言ったでしょ、聞いてないとか都合よすぎ」と言われたのですが私には言われた記憶はありません。
「2週間分のお給料がサイト側に支払った10万程なんだよね」と給料で返せと言わんばかりの言い方でした。
分割で返しますという言葉にも信用できないだとか色々言われ、「給料払わないのはおかしい!どうしても払わないと言うなら労働基準局に相談します」と言ったら10万ちっぽけのお金でうだうだ言うなと言われました。
オーナーがいう10万は私にとっては大切なお金です。
私からしたらそのちっぽけと言っている10万を返せと言っている意味がわかりません。大人でありオーナーである人間が貴方とは関わりたくもないとまで言ってきました。私はお金を返さなきゃいけないのですか?
いろいろ納得がいきません!
そんな時、違うお店から「貴方さえ良ければうちのお店にこないか」とスカウトを受けていたので私もそちらのお店に行きたいとおもっていました。
働いて2週間目で申し訳なさと罪悪感を持ちながらもズルズルいくより早めにハッキリさせようと思いオーナーへ事情と自分の気持ちを伝え辞めたいと伝えました。すると「貴方を雇うにあたってサイト側にお金を10万程払った。辞めるならそのお金を返してくれないとこっちが損している」と言われました。
「そんな話きいていない」と伝えると「面接の時に言ったでしょ、聞いてないとか都合よすぎ」と言われたのですが私には言われた記憶はありません。
「2週間分のお給料がサイト側に支払った10万程なんだよね」と給料で返せと言わんばかりの言い方でした。
分割で返しますという言葉にも信用できないだとか色々言われ、「給料払わないのはおかしい!どうしても払わないと言うなら労働基準局に相談します」と言ったら10万ちっぽけのお金でうだうだ言うなと言われました。
オーナーがいう10万は私にとっては大切なお金です。
私からしたらそのちっぽけと言っている10万を返せと言っている意味がわかりません。大人でありオーナーである人間が貴方とは関わりたくもないとまで言ってきました。私はお金を返さなきゃいけないのですか?
いろいろ納得がいきません!
回答は締め切られました
回答1件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/10/6
- コメントする
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
費用をかけて採用した従業員に辞められてしまうことが悔しいというお店のオーナーの気持ちも理解できますが、オーナー側が「採用面接の時にも言ったはずなので、店を辞めるのなら、募集に対して使った費用10万円を支払え」とあなたに強要する行為は、結論から申し上げますと違法行為に該当します。
根拠は、労働基準法第16条に規定されている「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という条文の存在です。
さらに、募集費用の請求を逆手に取って、辞めたいというあなたに対して引き続き働くことを強要した場合は、労働基準法第4条に規定されている「強制労働の禁止」に反する行為となります。
よって、あなたは、オーナーから請求されている10万円を支払う必要はなく、辞めさせないと言われても働き続けることはありません。
ここで説明した正論を盾に話をしてもオーナーが理解を示さないようでしたら、オーナーとのやり取りを簡単にメモしたうえで最寄りの労働基準監督署に相談に行けば、労働基準監督署の人間がオーナーを指導してくれます。
ただし、退職の意思を伝えてから2週間後に退職できる権利が生じるとする民法上の規定もあるので、退職日をオーナーに退職したいと伝えた時から2週間後の日に設定することが望ましいです。
参考にしてください。
費用をかけて採用した従業員に辞められてしまうことが悔しいというお店のオーナーの気持ちも理解できますが、オーナー側が「採用面接の時にも言ったはずなので、店を辞めるのなら、募集に対して使った費用10万円を支払え」とあなたに強要する行為は、結論から申し上げますと違法行為に該当します。
根拠は、労働基準法第16条に規定されている「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という条文の存在です。
さらに、募集費用の請求を逆手に取って、辞めたいというあなたに対して引き続き働くことを強要した場合は、労働基準法第4条に規定されている「強制労働の禁止」に反する行為となります。
よって、あなたは、オーナーから請求されている10万円を支払う必要はなく、辞めさせないと言われても働き続けることはありません。
ここで説明した正論を盾に話をしてもオーナーが理解を示さないようでしたら、オーナーとのやり取りを簡単にメモしたうえで最寄りの労働基準監督署に相談に行けば、労働基準監督署の人間がオーナーを指導してくれます。
ただし、退職の意思を伝えてから2週間後に退職できる権利が生じるとする民法上の規定もあるので、退職日をオーナーに退職したいと伝えた時から2週間後の日に設定することが望ましいです。
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