債務承認弁済契約書の作成内容についてです

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以前、下記の質問が有りました私も同じ状況です。重複しますが是非教えて下さい。
又、利息収入は税務申告が必要でしょうか?
無利子の場合、借り主の申告はどうなるのでしょうか?
現在、契約書を作成中です。
宜しくお願い致します。

↓ ↓ ↓
『先にお金を受け渡し、後日、契約書を作成する』場合は、債務承認弁済契約書という別の契約書を作成することになります。」とあり、債務弁済契約書の第1条(債務の確認)には「金銭消費貸借契約書に基づく」とありますが、事前に取り交されていないため、いつ金銭消費貸借契約書を取り交わせばよいのでしょうか?

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回答1

アドバイザー写真 高木誠 
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はじめまして、税理士の高木誠と申します。
前提条件として確認なのですが、
1.借主と貸主はそれぞれ個人、法人のどちらでしょうか。
2.金額はいくらでしょうか。
3.また借りたのはいつでしょうか。
4.借主と貸主はどういう関係でしょうか。
これらが踏まえていた方が的確なアドバイスがしやすいので、ご教示頂ければ幸いです。


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