医療費控除の対象についてお聞きしたく存じます

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私、67歳、介護を要している母98歳です。5月まで自宅で介護をしておりました。ご縁があり、施設に入所することができました。自宅で会をしていたときは、オムツ代も医療費控除の対象になるとのことで、毎年申請をしていました。ところが、施設に入所するとオムツ代としての料金の請求がありません。施設に入所した場合、オムツ代金はどのようにして医療費控除の対象のするのでしょうか?
もしくは、対象外ということでしょうか?

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回答1

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社会福祉士の陽田と申します。よろしくお願い致します。

介護保険制度は大きく分けて・・・
①在宅介護
②施設介護
に分かれます。

徳田様のお母様は5月まで自宅で介護をされていということなので、①在宅介護になります。
この在宅介護ですが、例えば、ホームヘルパー(訪問介護)やデイサービス、訪問入浴など外部のサービスを利用していたのではないでしょうか?
基本は自宅で生活して、その延長として様々な介護保険サービスを利用します。要介護4や5ならオムツやパッドを日常的に使用する身体レベルの場合が多く、それで自宅でオムツを購入し使用していたのだと思います。
(毎日のことなので結構かかりると思います)


実は、在宅介護でおむつ代が医療費控除の対象になると思っている人は少ないです。それは「オムツ」が医療と結びつきにくいイメージだからです。また、行政も積極的に周知していないのが現実です・・・。

徳田様は上手に制度を利用されていたのですね。

しかし、今は②施設介護になっている状況です。施設介護になると、在宅介護のようなサービスは利用できません。「完全に施設に預けてお任せをする」というイメージです。なので、オムツに関しても『お任せ』ということになります。オムツ代は月々徴収される料金の中に含まれています。例えば、同じ要介護5でも、たくさんオムツやパットを使用しても、滅多にオムツやパットを使用しなくても料金は一律であり、おむつ代として別途請求されることはありません。

なので、おむつ代として単独で請求されることもないのです。
よって、特別養護老人ホームのような介護施設の場合、オムツ代やパット代は医療費控除の『対象外』になります。

補足としてご説明させて頂くと、電気代や新聞費、保守点検費用などは別途請求されることがあります。私の勤める施設では、管理費として、月に2万円を一律で徴収させて頂いています。その中に、環境整備(掃除)、エレベーター保守点検、共用の新聞、電気代、酸素などが含まれます。

それではまとめます。

①徳田様のお母様は在宅介護から施設介護に移ったということで、オムツ代は医療費控除の対象外です。
②利用料金に含まれるもの、別途必要なものを今一度確認することをおすすめします。

以上でございます。

少しでも参考になれば幸いです。
陽田様

早々にアドバイス下さりありがとうございました。
とても分りやすかったです。

参考にさせて頂きます。



徳田 敏郎

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