離婚後の固定資産税についてお願い申し上げ上げます
- 特大理代子
- 2018/10/18
- すまい
固定資産税を支払うべき人はどちらですか?
元旦那の名義の家に、住んでいます。
慰謝料として、本人納得で、ローンを払い続けてもらう状態で、子供と住み続けています。
本日、固定資産税の通達がありました。
これは、住んでいる私が払うべきでしょうか?
もしくは、最終、元旦那の持ち家で財産になるので、払ってもらえるのか。
どちらですか?
元旦那の名義の家に、住んでいます。
慰謝料として、本人納得で、ローンを払い続けてもらう状態で、子供と住み続けています。
本日、固定資産税の通達がありました。
これは、住んでいる私が払うべきでしょうか?
もしくは、最終、元旦那の持ち家で財産になるので、払ってもらえるのか。
どちらですか?
回答は締め切られました
回答1件
- 前田 真
- ファイナンシャルプランナー
- 21位
- 未登録
- 2018/10/19
- コメントする
まず、結論から申し上げます。
固定資産税は不動産の所有権者に対して課されるものです。ご質問の文章を見たところ、ご自宅の所有権割合は元旦那様の10/10であるように思われますので、納税義務は自宅不動産の所有権者である元旦那様ひとりにあります。固定資産税の納付書も元旦那様の名義で作成されていると思いますが、それが証拠です。
ですので、納付書を納税義務者である元旦那様へ渡し、固定資産税を払ってもらいましょう。質問者様のような形で居住されている方には、納税義務はありません。
ちなみに、納付書が質問者様のご自宅へ送付されているようですが、元旦那様の居住地が住民票上変更されていて、今後同居する可能性がないのであれば、所有権者の住所変更を行うよう元旦那様へ話をされた方が良いと思います。
その理由としては、
①毎年納付書が送付されるので、その都度元旦那様へ手渡す手間がかかり、本来の納税義務者の手元に納付書が届くまでに時間がかかるリスクがある。
②納付書の紛失が起きた場合、納付書の授受が曖昧になり、トラブルになりやすい。
③仮に未納が発生した場合、督促状が郵送されることになりますが、督促状は郵送物が到着したとみなされる時点で効力を発しています。万が一、何かやむを得ない理由で質問者様から元旦那様へ督促状を渡すのが遅くなったとしても、市区町村の徴税課は予定した通りに対応を進めます。これもトラブルに発展する一因となります。
要は、このケースの場合の当事者は、税金を徴収する市区町村と納税義務者である元旦那様ですので、質問者様が間に入らなくて済むように形式を整えておいた方が、後々の不要なトラブルを回避できるということです。
なお、不動産所有者の住所変更は、法務局で行えます。手続きは簡単ですし、法務局の事務の方も教えてくれるので、司法書士に依頼する必要もありません。登記費用は、土地建物1筆ずつであれば計2,000円で済みます。住所変更の経緯を確認するため、住民票等も必要になりますが、転居のケースは人によって様々ですので、必要書類は事前に法務局へご確認いただいた方が確実かと思います。
ご記入いただいた内容で全ての状況を把握することは難しく、多少そぐわない点もあるかもしれませんが、離婚されているということで気になった部分も含めてお答えさせていただきました。ご参考にしていただければと思います。
固定資産税は不動産の所有権者に対して課されるものです。ご質問の文章を見たところ、ご自宅の所有権割合は元旦那様の10/10であるように思われますので、納税義務は自宅不動産の所有権者である元旦那様ひとりにあります。固定資産税の納付書も元旦那様の名義で作成されていると思いますが、それが証拠です。
ですので、納付書を納税義務者である元旦那様へ渡し、固定資産税を払ってもらいましょう。質問者様のような形で居住されている方には、納税義務はありません。
ちなみに、納付書が質問者様のご自宅へ送付されているようですが、元旦那様の居住地が住民票上変更されていて、今後同居する可能性がないのであれば、所有権者の住所変更を行うよう元旦那様へ話をされた方が良いと思います。
その理由としては、
①毎年納付書が送付されるので、その都度元旦那様へ手渡す手間がかかり、本来の納税義務者の手元に納付書が届くまでに時間がかかるリスクがある。
②納付書の紛失が起きた場合、納付書の授受が曖昧になり、トラブルになりやすい。
③仮に未納が発生した場合、督促状が郵送されることになりますが、督促状は郵送物が到着したとみなされる時点で効力を発しています。万が一、何かやむを得ない理由で質問者様から元旦那様へ督促状を渡すのが遅くなったとしても、市区町村の徴税課は予定した通りに対応を進めます。これもトラブルに発展する一因となります。
要は、このケースの場合の当事者は、税金を徴収する市区町村と納税義務者である元旦那様ですので、質問者様が間に入らなくて済むように形式を整えておいた方が、後々の不要なトラブルを回避できるということです。
なお、不動産所有者の住所変更は、法務局で行えます。手続きは簡単ですし、法務局の事務の方も教えてくれるので、司法書士に依頼する必要もありません。登記費用は、土地建物1筆ずつであれば計2,000円で済みます。住所変更の経緯を確認するため、住民票等も必要になりますが、転居のケースは人によって様々ですので、必要書類は事前に法務局へご確認いただいた方が確実かと思います。
ご記入いただいた内容で全ての状況を把握することは難しく、多少そぐわない点もあるかもしれませんが、離婚されているということで気になった部分も含めてお答えさせていただきました。ご参考にしていただければと思います。
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