生活保護についてアドバイスをお願いします

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私の姉は10年前の10代の頃より過食嘔吐や自傷行為を繰り返し、自律神経失調症と診断されています。感情的で攻撃的なので田舎の実家には置いておけず都会の方で両親がお金を出し一人暮らしをしています。10代から現在まで高校生時代のアルバイト以外で労働経験はありません。それどころか家賃や光熱費、カウンセリング料の他に1日1万円の過食嘔吐費用を両親にせびっています。両親が苦言を言うと「好きで産まれたんじゃない!」「あんたらのせいで人生はめちゃくちゃだ!」と怒鳴りリストカットをするそうです。一度手首の太い血管?を切り沢山出血したそうですが死にませんでした。私が成人してからは姉とは一度も会っていないので両親から聞いた話です。

今現在は正社員の両親が養っておりますが、もうすぐ退職です。兄がおりますが海外へ行ったきり帰ってきません。私も正社員ですが奨学金の返済を短期で済ます為、大部分を返済に当てておりますし姉に援助する気は一切ありません。

ですので両親の退職後はできるならば生活保護を受給させ、自立を促したいのですがこのような場合は受給可能でしょうか?また、もし可能であればどういった手続きが必要でしょうか?

現在姉は父の扶養に入っております。実家は持ち家です。

よろしくお願いします。

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回答3

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お返事が遅れまして大変申し訳ありません。社会福祉士の陽田と申します。

お姉さんの事が心配でならないのですね・・・。
健康的なことが原因で、しっかりとした就労経験がなく、その上日々の出費もかさんでいるので、なかなか自立した生活が送れないでいるですね。

今はご両親が支援をしており、生活が成り立っているようですが、流石に定年退職後は不安が残る気持ちも分かります。一般の方からすれば『経済的に厳しい』=『生活保護受給』と連想するかもしれませんが、正直なところ現実はそんなに甘くありません・・・。(言葉が強く感じたら申し訳ありません)

その理由として・・・
①自治体としては本当に受給の必要性があるのか、かなりシビアになっています。
②年々生活保護にかかる社会保障費は増加しています。
③不正受給をしている人も後を絶ちません。

今の段階では、すぐに生活保護を受給することを視野に入れる必要はないように思います。
生活保護制度を利用する前に、今は『生活困窮者自立支援制度』をおすすめします。この制度は、最近できたもので、本格的な貧困状態になる前に自立へ向けての支援をしようとするものです。

最大の特徴として、個々に合わせたプランの立案がされ、それに添って自治体(社会福祉協議会に委託している場合が多いです)が支援をしてくれます。

なので、今のうちにこの制度の利用を検討されたらいかがでしょうか?

実は、それより私が気になる事があります。
それは、お姉さまの精神的なことです。

心療内科にはしっかり通えているでしょうか?
精神保健福祉士との関わりはありますでようか?
勿論家族の理解も大切です・・・。

精神的な側面の支援も大切にしてあげて下さい。

少しでも参考になれば幸いです。

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私は社会福祉士の前田智子と申しまして、このようなケースにも多く関わらせていただきました。

まず、私が一番心配なことはお姉さまの精神状態です。自律神経失調症と診断を受けているとのことですが、現在も適切な治療をしていますでしょうか?この病気は本当に辛いと思います。過去に同じ病気の人の対応をしたことがありますが、常に病気のことを考えて人生を楽しめないでいました。自律神経失調症の原因として、過度なストレスが考えられますが、それに対してのフォローは十分でしょうか?

もし、今もストレスを抱えているのであれば、根本的な治療が必要かと思います。ストレスを感じるのは、人によって違います。私はよくストレスタンクとして表現しますが、コップに水を注いで満タンになればそれがこぼれます。ストレスはそれと同じで、ある程度我慢していても、タンクからこぼれた瞬間それが精神的な病として発症するのです。ストレスタンク(コップの大きさ)は人によって違いますので、主観的な考えでお姉さまを判断するのは危険です・・・。
家族の支援も重視してあげて下さい。


さて、生活保護の受給については、なかなか難しいものがあります。
ご自分たちで、直接自治体の窓口に行っても話がスムーズに進まないケースが多いです。できたら、第三者(例えば精神保健福祉士等)に同席してもらい、本当に就労が難しく経済的支援が必要なことを伝えてもらうといいでしょう。

それと、ご両親が正社員で働いているとのことなので、年金も少なくはないのではないでしょうか?生活保護の受給は家族の経済的な支援ができない場合に対象となります。退職後もご両親に余裕があれば、自治体は「経済的な支援をしてあげてください」と言うかもしれません・・・。

また、HIDさんのところにも自治体から連絡が入り、経済的な支援はできないのか、もしかして問い合わせがあるかもしれません。

社会福祉士として、お金のことは勿論ですが、お姉さまの精神状態も気になりました・・・。

私のアドバイスが少しでもお役に立てる事ができるようにお祈りいたします。
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  • 井上 拓郎
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
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  • 未登録
  • 2018/10/20
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こんばんは、井上と申します。市役所職員として生活保護は4年間担当しておりました。
ご家族様もお姉様も大変苦しい思いをされていることとお察しいたします。

ご質問について、結論から申し上げれば「収入があるご家族がいる」というだけの理由で生活保護が受けられないということはありません。ご家族にもそれぞれの生活がありますから、援助は強制ではなく「可能であるならばしてくださいね」という扱いだとご理解いただければ結構です。持ち家であるご実家についても、お姉様の名義で無ければ特に関係ありません。

お父様の税法上の扶養に入られていることについては、お姉様が生活保護受給となった場合には可能な範囲の援助は求められる可能性があります。税法上の扶養は「生計が同一であること」が要件になっており、同居していたり援助している事実が必要となります。生活保護受給となり、引き続き扶養に入っているけれども援助は全くないとなると「生計が同一(援助)の事実はなく、お姉様は生活保護費だけで生活をしており、結果お父様が税の控除を受け、得(だけ)をしている」という少し論理的に矛盾した状態になります。その点は役所の担当者に相談・確認をされてください。ちなみに健康保険の扶養であれば特に問題はありません。

生活保護受給の可否については、端的には生活保護を必要とする人が「生活保護で定める基準額」に届く程度の収入・預貯金等があるかどうかで決まります。基準額は市町村ごと、またその方の年齢等様々な条件で違ってきますが、例えばお姉様の生活保護基準額を1月10万円とし、一方収入はご両親の援助1月5万円のみで他の収入・預貯金等が何も無いとした場合、収入が生活保護基準額に届かないため生活保護が受給できます。逆に収入・預貯金等が10万円より多かった場合、基準を超過するため生活保護は受給できません(生活保護法第8条)。
また収入等の有無以外にも、「他の制度や能力、ご家族の援助などあらゆるものを活用していることが要件または優先」(同法第4条)とされており、生活保護受給にあたっては本当に様々な条件があります。

お手続きとしてはまずは役所の担当部署にお電話をされてみてください。お姉様ご本人でなく、相談者様でも大丈夫です。その後実際に相談に行けば、手続きが進んでいきます。

この回答が少しでも参考になり、お姉様やご家族様にとって良い結果となるよう願っております

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