親の亡くなったあとの費用についてご相談!
- D
- 2018/10/20
- 冠婚葬祭
福祉のお世話になっている親の話です。高齢である親の預貯金があまりなく、亡くなったあとのお金について不安を抱えています。
葬儀はなんとか30万円をくらいで済ませたらいいかと思っています。他に死亡後に必要になるお金はありますか?
それによっては葬儀自体もできないかもしれないと思っています。
何卒良いアドバイスをお願い致します。
葬儀はなんとか30万円をくらいで済ませたらいいかと思っています。他に死亡後に必要になるお金はありますか?
それによっては葬儀自体もできないかもしれないと思っています。
何卒良いアドバイスをお願い致します。
回答は締め切られました
回答2件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/10/20
- コメントする
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
葬式を上げた後に発生する費用としては、次のようなものが想定できます。
①納骨に関する費用
納骨時に僧侶を呼ぶ場合、僧侶に対して支払うお布施代や交通費などの実費が発生します。
また、納骨時に親族などを呼ぶ場合、納骨後に会食をするのが一般的なので、それに関する費用が発生します。
さらに、お墓を新しく作る場合は、墓の購入費用も発生します。
②相続に関する費用
相続に関して、相続税の計算や申告書の作成、不動産の評価算定や登記移転などに関しては専門的な知識が必要となるので、税理士や司法書士に依頼することが多いです。
その場合、それぞれに対する報酬の支払いが発生します。
③定期法要に関する費用
葬儀が仏式であっても神式であっても、一般的に、定期法要を行うタイミングがあります。
仏式の場合は一回忌、三回忌、七回忌、十三回忌など、神式の場合は一年、三年、五年、十年時の式年祭というものがあります。
そのようなことを行う際に僧侶などを呼び、あるいは参列者を交えた会食を行う場合、それぞれ費用が発生します。
これら以外にも、仏壇など、新たに購入するものがあれば、その実費が発生します。
葬式を上げた後に発生する費用としては、次のようなものが想定できます。
①納骨に関する費用
納骨時に僧侶を呼ぶ場合、僧侶に対して支払うお布施代や交通費などの実費が発生します。
また、納骨時に親族などを呼ぶ場合、納骨後に会食をするのが一般的なので、それに関する費用が発生します。
さらに、お墓を新しく作る場合は、墓の購入費用も発生します。
②相続に関する費用
相続に関して、相続税の計算や申告書の作成、不動産の評価算定や登記移転などに関しては専門的な知識が必要となるので、税理士や司法書士に依頼することが多いです。
その場合、それぞれに対する報酬の支払いが発生します。
③定期法要に関する費用
葬儀が仏式であっても神式であっても、一般的に、定期法要を行うタイミングがあります。
仏式の場合は一回忌、三回忌、七回忌、十三回忌など、神式の場合は一年、三年、五年、十年時の式年祭というものがあります。
そのようなことを行う際に僧侶などを呼び、あるいは参列者を交えた会食を行う場合、それぞれ費用が発生します。
これら以外にも、仏壇など、新たに購入するものがあれば、その実費が発生します。
- 井上 拓郎
- 官公庁・自治体での勤務経験あり
- 46位
- 未登録
- 2018/10/20
- コメントする
こんばんは、井上と申します。市役所職員として生活保護業務は4年間担当しておりました。
「福祉のお世話になっている」という文言を、「生活保護を受給している」と解釈してお答えいたします。
また私の回答がD様が求める回答と違った場合は申し訳ありません。
「葬儀自体もできないかもしれない 」と言う文言からもしかしたらD様も親御様の死亡にかかる費用等を捻出する余裕があまりないのかもしれないと推察してますが、そういった場合、生活保護法第18条にある「葬祭扶助」を利用できる可能性があります。
こちらは簡潔に言うと「葬儀代等が足りない方には支給します」と言うものです。生活保護制度の一つですからご葬儀も「最低限」のものとなり、世間一般のイメージにあるような「お花が豪勢に飾ってあって」というものではないと思っていただいた方がいいかと思います。死亡した病院等から葬儀社に運搬→1晩ほど安置され→火葬場で火葬、というシンプルなものです。
死亡診断書代、病院から葬儀場(また葬儀場から火葬場)への運搬代、火葬代等が支給対象になり、逆に例えばご遺族が葬儀場で何か飲食物を頼んだとか、香典返しとかそういった費用は対象外になります。
支給されるかどうかは主に、①「ご家族も葬儀代等を出せない程度に経済的にお困りであること」と②「死亡された方の遺留金品(死亡時の預貯金等)で葬儀代等が足りないこと」の2点で決まります。①については葬儀執行者(喪主様)の収入や預貯金等を自治体が審査を行って決定します。審査に通れば、遺留金品で足りない額を自治体が支給します。ですので例えば必要最低限の葬儀代が30万円として、遺留金品が10万円あるのなら残りの20万円が支給されます。
冒頭で「親御様が生活保護を受給している」と推察しお話をしましたが、仮にそうでなくても葬祭扶助は利用できます。まずは自治体の生活保護担当部署にお問い合わせをされてみてください。
仮に葬祭扶助申請が却下となっても葬儀社に「必要最低限」でと言えば大分安価になることもあります。20万円程度でやってくれるところもあります。死亡する前にいまから葬儀社に「必要最低限だといくらになりますか?」と見積もりをお願いしておくといいかもしれません。また葬儀代を積み立てておく葬儀保険というものもありますのでこれも聞いてみてください。
少しでもD様のお役に立つ回答になればいいのですが…。
「福祉のお世話になっている」という文言を、「生活保護を受給している」と解釈してお答えいたします。
また私の回答がD様が求める回答と違った場合は申し訳ありません。
「葬儀自体もできないかもしれない 」と言う文言からもしかしたらD様も親御様の死亡にかかる費用等を捻出する余裕があまりないのかもしれないと推察してますが、そういった場合、生活保護法第18条にある「葬祭扶助」を利用できる可能性があります。
こちらは簡潔に言うと「葬儀代等が足りない方には支給します」と言うものです。生活保護制度の一つですからご葬儀も「最低限」のものとなり、世間一般のイメージにあるような「お花が豪勢に飾ってあって」というものではないと思っていただいた方がいいかと思います。死亡した病院等から葬儀社に運搬→1晩ほど安置され→火葬場で火葬、というシンプルなものです。
死亡診断書代、病院から葬儀場(また葬儀場から火葬場)への運搬代、火葬代等が支給対象になり、逆に例えばご遺族が葬儀場で何か飲食物を頼んだとか、香典返しとかそういった費用は対象外になります。
支給されるかどうかは主に、①「ご家族も葬儀代等を出せない程度に経済的にお困りであること」と②「死亡された方の遺留金品(死亡時の預貯金等)で葬儀代等が足りないこと」の2点で決まります。①については葬儀執行者(喪主様)の収入や預貯金等を自治体が審査を行って決定します。審査に通れば、遺留金品で足りない額を自治体が支給します。ですので例えば必要最低限の葬儀代が30万円として、遺留金品が10万円あるのなら残りの20万円が支給されます。
冒頭で「親御様が生活保護を受給している」と推察しお話をしましたが、仮にそうでなくても葬祭扶助は利用できます。まずは自治体の生活保護担当部署にお問い合わせをされてみてください。
仮に葬祭扶助申請が却下となっても葬儀社に「必要最低限」でと言えば大分安価になることもあります。20万円程度でやってくれるところもあります。死亡する前にいまから葬儀社に「必要最低限だといくらになりますか?」と見積もりをお願いしておくといいかもしれません。また葬儀代を積み立てておく葬儀保険というものもありますのでこれも聞いてみてください。
少しでもD様のお役に立つ回答になればいいのですが…。
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