賃貸住宅を自分でリフォームした場合、退去時に幾らかのバックはあるのでしょうか?
- 匿名
- 2018/10/22
- 家賃
2年前に自宅を売却して、築50年、2階建て庭付きの借家に引っ越して来ました。そこの室内の壁は土壁で、トイレも和式、お風呂もタイル張りで寒々しく、脱衣場と洗面所はかなり狭く、お世辞にも使い勝手が良いとは言えない状態でした。その上、サッシや戸口等隙間だらけでした。
しかし、そこに決めた理由として、私自身が急いでいたのと、大型犬を飼っていた為、広い庭が必要だったと言う事と併せ、唯一入居条件に大型犬が許された物件だったのです。
そこで、引っ越しまでに修繕は何処までして貰えるかと管理会社に尋ねた所、畳替えと、廊下部分のクッションフロアの張り替え、キッチン部分の汚れた壁紙の張り替えに、傷みのある網戸の張り替えだけでした。心臓の悪い私は、和式トイレを洋式に変えてくれないかと管理会社を通じて貸主へ嘆願して貰った所、使えるのだからやり替える必要はない。との回答で却下されました。しかし、気になる所があるのなら、借主側が実費で直すのには問題ない。好きにやって良いとの事でした。
偶々私の友人がその物件の修繕を請け負っており、その友人が言うのに、「この風呂はあまりにも寒過ぎるから体の為にもリフォームした方が良い。トイレは、和式を壊さず洋式に出来るし、土壁も安く張り替えてあげる」と言われ、売却したお金で、お風呂をユニットバスにし、狭かった脱衣場と洗面所は壁を破って広くし、新しい洗面台を設け、壁もクロスを張り、トイレも洋式にしました。又、家の裏が山なので、犬が入らない様にとフェンスも設けました。住んで暫くするとムカデが多いので、庭に60センチ四方でコンクリートを打ち、合計300万円の改築をしました。
賃料が月5万5千円だったのを、こちらがリフォームした事で管理会社が貸主へ交渉して、5千円値引きの5万円の契約となりました。
そこで相談ですが、もし、私がここを引っ越す場合、自身でリフォームした所を当然持って行く訳には行かず提供する形になると思うのですが、この場合、退去時に、幾らかのバックはあるのでしょうか。それとも値引き分でチャラとなってしまうのでしょうか。多分好き勝手にやったのだからと言われるとは思いますが。
又、サンルームの設置も考えていますが、屋根がある事で、固定資産税に影響が出るのでしょうか。
回答宜しくお願いします。
しかし、そこに決めた理由として、私自身が急いでいたのと、大型犬を飼っていた為、広い庭が必要だったと言う事と併せ、唯一入居条件に大型犬が許された物件だったのです。
そこで、引っ越しまでに修繕は何処までして貰えるかと管理会社に尋ねた所、畳替えと、廊下部分のクッションフロアの張り替え、キッチン部分の汚れた壁紙の張り替えに、傷みのある網戸の張り替えだけでした。心臓の悪い私は、和式トイレを洋式に変えてくれないかと管理会社を通じて貸主へ嘆願して貰った所、使えるのだからやり替える必要はない。との回答で却下されました。しかし、気になる所があるのなら、借主側が実費で直すのには問題ない。好きにやって良いとの事でした。
偶々私の友人がその物件の修繕を請け負っており、その友人が言うのに、「この風呂はあまりにも寒過ぎるから体の為にもリフォームした方が良い。トイレは、和式を壊さず洋式に出来るし、土壁も安く張り替えてあげる」と言われ、売却したお金で、お風呂をユニットバスにし、狭かった脱衣場と洗面所は壁を破って広くし、新しい洗面台を設け、壁もクロスを張り、トイレも洋式にしました。又、家の裏が山なので、犬が入らない様にとフェンスも設けました。住んで暫くするとムカデが多いので、庭に60センチ四方でコンクリートを打ち、合計300万円の改築をしました。
賃料が月5万5千円だったのを、こちらがリフォームした事で管理会社が貸主へ交渉して、5千円値引きの5万円の契約となりました。
そこで相談ですが、もし、私がここを引っ越す場合、自身でリフォームした所を当然持って行く訳には行かず提供する形になると思うのですが、この場合、退去時に、幾らかのバックはあるのでしょうか。それとも値引き分でチャラとなってしまうのでしょうか。多分好き勝手にやったのだからと言われるとは思いますが。
又、サンルームの設置も考えていますが、屋根がある事で、固定資産税に影響が出るのでしょうか。
回答宜しくお願いします。
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回答1件
- 小林 裕樹
- 司法書士
- 13位
- 東京都
- 2018/10/22
- コメントする
司法書士の小林と申します。
建物の賃借人が賃貸不動産を改良した費用を賃貸人に請求することができる場合があります。
有益費償還請求権(民法第608条第2項)といいますが、これが認められる条件は、
①建物の価値を増加させるための改良の費用を支出したこと。
②価格の増加が現存すること。(価格が増加したがその後、改良部分が滅失したり劣化して価値が無くなったりした場合は価格の増加が現存するとは言えません。)
③賃貸借契約に有益費償還請求権を排除する条項が無いこと。
この三つです。
条件を満たせば、賃貸借が終了した時に、「実際に支出した費用」か「賃貸不動産の価値の増加額」のどちらか賃貸人が選んだ方を償還させることができます。
今回のケースですが、ユニットバス、洗面台、壁のクロス、洋式トイレ、庭のコンクリートは改良によって住宅としての客観的な価値が増加すると考えられるので、有益費償還請求権の対象になると思います。
ただ、犬が山に入らないようにフェンスを設置したというのは賃借人である質問者様の事情なので、費用償還請求は少し厳しいかもしれません。
有益費償還請求権は特約で排除することができますが、契約の時やリフォームの話の時、賃料を下げてもらった時などに、「賃料を下げてくれるなら改良費用の請求はしない」というような合意をしていたり、契約書にそのような条項が入っていたりしなければ、値引き分とチャラになるということはありません。実際に大家さんと費用償還のことで揉めた場合は弁護士などに交渉してもらうことになると思いますが。
また、借地借家法第33条第1項「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。」という規定があり、造作買取請求権と言いますが、建物と付合(壊さないと取り外せない形で一体化すること)したものは対象になりません。
サンルームに関してですが、屋根があって三方向以上を周壁で囲まれていて床から天井まで高さ1.5メートル以上の空間は建物の増築扱いになり、固定資産税が増額になると思います。固定資産税の納税義務者は所有者である大家さんなので、無断でやらない方がいいです。
建物の賃借人が賃貸不動産を改良した費用を賃貸人に請求することができる場合があります。
有益費償還請求権(民法第608条第2項)といいますが、これが認められる条件は、
①建物の価値を増加させるための改良の費用を支出したこと。
②価格の増加が現存すること。(価格が増加したがその後、改良部分が滅失したり劣化して価値が無くなったりした場合は価格の増加が現存するとは言えません。)
③賃貸借契約に有益費償還請求権を排除する条項が無いこと。
この三つです。
条件を満たせば、賃貸借が終了した時に、「実際に支出した費用」か「賃貸不動産の価値の増加額」のどちらか賃貸人が選んだ方を償還させることができます。
今回のケースですが、ユニットバス、洗面台、壁のクロス、洋式トイレ、庭のコンクリートは改良によって住宅としての客観的な価値が増加すると考えられるので、有益費償還請求権の対象になると思います。
ただ、犬が山に入らないようにフェンスを設置したというのは賃借人である質問者様の事情なので、費用償還請求は少し厳しいかもしれません。
有益費償還請求権は特約で排除することができますが、契約の時やリフォームの話の時、賃料を下げてもらった時などに、「賃料を下げてくれるなら改良費用の請求はしない」というような合意をしていたり、契約書にそのような条項が入っていたりしなければ、値引き分とチャラになるということはありません。実際に大家さんと費用償還のことで揉めた場合は弁護士などに交渉してもらうことになると思いますが。
また、借地借家法第33条第1項「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。」という規定があり、造作買取請求権と言いますが、建物と付合(壊さないと取り外せない形で一体化すること)したものは対象になりません。
サンルームに関してですが、屋根があって三方向以上を周壁で囲まれていて床から天井まで高さ1.5メートル以上の空間は建物の増築扱いになり、固定資産税が増額になると思います。固定資産税の納税義務者は所有者である大家さんなので、無断でやらない方がいいです。
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