絶縁中だった父親の遺産。唯一放棄しなかった姉だけが負の遺産まで受け継ぐことになって・・・
- 匿名
- 2018/10/22
- 遺産相続
ずっと音信不通だった父親。外に女は作る、酒を飲んでは暴れる、自分の気にくわないことがあれば子どもたちにでもおかまいなしに手を出す、とありとあらゆる悪行をつくす父親は私が成人を迎える頃にふいといなくなりました。
いなくなってすぐの時には少し捜索もしましたが、もともと疎ましい存在だった父ですし、いい年の大人が出ていったのだからと手を尽くして探すのはやめ、平穏な生活をやっと私たちは手に入れたのです。
そして、約二十年がたったある日、役所からの手紙で父の死を知りました。孤独死でした。そんな人知らないと放っておきたい気持ちもありましたが、これが最後の仕事だと遺品整理をし、父親が約 3000 万ほどの現金を残していたことがわかったんです。
母、私、妹は「ありがたいお金だが、あの人がどこでどんな風に手に入れたのかもわからない。そして、このお金を見るたびにあの人のことを思い出してしまうのは気分が悪い」と相続放棄をすることに。
しかし、お金が大好きな姉だけは「お金はお金。あって困るもんじゃないし、みんながいらないのなら私が 1 人で相続する」と言い全額を譲り受けました。
それからしばらくして、父親に借金が発覚。負の遺産も遺産なのですから、当然、姉がその借金までをも相続ということになります。
私たちは「ほらやっぱり。あの人に関わるとろくなことがない」と思ったものの、借金を背負わされた姉は大激怒。怒りの矛先を私たちに向け「あんたらは知ってたんだ!私一人に借金を背負わせるための陰謀だ!」と猛攻撃です。
「あんたらも責任を負え!今すぐに相続放棄を放棄する手続きをしろ!」と早朝も夜中も関係なく電話、LINE、そして家に押しかけてきて大声で騒ぎます。本当に迷惑。
相続をするかどうかを話した時に、こういったことも想定されると話し合ったのに!それでもお金に目がくらんで一人で相続したのは姉なのに!
いなくなってすぐの時には少し捜索もしましたが、もともと疎ましい存在だった父ですし、いい年の大人が出ていったのだからと手を尽くして探すのはやめ、平穏な生活をやっと私たちは手に入れたのです。
そして、約二十年がたったある日、役所からの手紙で父の死を知りました。孤独死でした。そんな人知らないと放っておきたい気持ちもありましたが、これが最後の仕事だと遺品整理をし、父親が約 3000 万ほどの現金を残していたことがわかったんです。
母、私、妹は「ありがたいお金だが、あの人がどこでどんな風に手に入れたのかもわからない。そして、このお金を見るたびにあの人のことを思い出してしまうのは気分が悪い」と相続放棄をすることに。
しかし、お金が大好きな姉だけは「お金はお金。あって困るもんじゃないし、みんながいらないのなら私が 1 人で相続する」と言い全額を譲り受けました。
それからしばらくして、父親に借金が発覚。負の遺産も遺産なのですから、当然、姉がその借金までをも相続ということになります。
私たちは「ほらやっぱり。あの人に関わるとろくなことがない」と思ったものの、借金を背負わされた姉は大激怒。怒りの矛先を私たちに向け「あんたらは知ってたんだ!私一人に借金を背負わせるための陰謀だ!」と猛攻撃です。
「あんたらも責任を負え!今すぐに相続放棄を放棄する手続きをしろ!」と早朝も夜中も関係なく電話、LINE、そして家に押しかけてきて大声で騒ぎます。本当に迷惑。
相続をするかどうかを話した時に、こういったことも想定されると話し合ったのに!それでもお金に目がくらんで一人で相続したのは姉なのに!
回答は締め切られました
回答1件
社会保険労務士の大庭真一郎と申します。
実のお姉様との間で相続を巡るトラブルに巻き込まれ、困り果てている心中、お察しいたします。
役所の方からお父様が亡くなられたとの連絡が来た日から3カ月以内に家庭裁判所に対してお母様と相談者様、妹様が相続放棄の手続を行い、お姉様も交えて、お姉様のみが遺産を相続する内容での遺産分割協議書を作成された状況にあるのでしょうか。
そうであるならば、お姉様からどのようなことを言われたとしても、お母様と相談者様、妹様が借金返済の義務を負うことはありません。
相続放棄の取り消しも相続放棄の手続きを行った人の意思に基づくものでなければ申請できないですし、申請したとしても「詐欺や脅迫などで相続放棄をさせられた」、「未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずに相続放棄した」などの場合を除いて認められないので、今の状況が変わることはないと考えます。
実のお姉様との間で相続を巡るトラブルに巻き込まれ、困り果てている心中、お察しいたします。
役所の方からお父様が亡くなられたとの連絡が来た日から3カ月以内に家庭裁判所に対してお母様と相談者様、妹様が相続放棄の手続を行い、お姉様も交えて、お姉様のみが遺産を相続する内容での遺産分割協議書を作成された状況にあるのでしょうか。
そうであるならば、お姉様からどのようなことを言われたとしても、お母様と相談者様、妹様が借金返済の義務を負うことはありません。
相続放棄の取り消しも相続放棄の手続きを行った人の意思に基づくものでなければ申請できないですし、申請したとしても「詐欺や脅迫などで相続放棄をさせられた」、「未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずに相続放棄した」などの場合を除いて認められないので、今の状況が変わることはないと考えます。
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