国民年金に入らないといけないのかどうか知りたい

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パートをしている32歳主婦です。旦那34歳、子供4才、2才です。

現在旦那の扶養にはいってるので収入を103万円までに押さえて働いています。別の同業者から少し働くことができないか言われています。

もし、今の仕事+違う仕事をしたとして収入が103円を越えたら旦那の扶養から外れて、自分で国民年金保険に入らないといけないのですか?

お願いします。

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回答1

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はじめまして。

ご相談者様は、現在、ご主人の扶養に入っていらっしゃるということですので、国民年金の第3号被保険者になっておられると思います。
国民年金の第3号被保険者となるための収入の要件は、年収130万円未満ですから、年収が103万を超えても、130万を超えない限り、このまま第3号被保険者として加入し続けられます(その間は、国民年金保険料は発生しません)。

ただ、気を付けなければならない点があります。
ご相談者様が、週30時間以上働かれている場合や、従業員が501人以上いる大企業で勤務されており、かつ、収入が月額8万8000円(年収ベースで106万円)を超えると、ご自身で社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。
そして、ご自身で社会保険に加入しなければならない場合は、国民年金上も第3号被保険者でなくなってしまうのです(国民年金上第2号被保険者になります)。
その場合、健康保険料と年金保険料が給与から控除されるのでご注意ください。

なお、いわゆる「103万円の壁」というのは、
(1)ご自身に所得税が発生しない
(2)配偶者(扶養者)の所得税の計算上、配偶者控除が利用できる
という限界になります。
ただ、(2)の配偶者控除は、2018年より150万円に変更となったので、あまり気にされないでよいかと思います。

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