保険料の時効に関する質問(もう時効ではないのでしょうか)

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一度体調を崩し税金が払えなくなり、今も分割返済しています。
記事を読みますと保険料の時効は長くとも5年とのこと。
今返済しているのは平成23、24年のものです。
今まで月千円ずつでも一度も返済を怠ったことはなく
これまでに一度も督促状や催促状が届いたことはありません。
もう時効と言えるのではないでしょうか。
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司法書士の小林と申します。

保険料というのは国民健康保険料か国民年金保険料でしょうか。その二つの時効は2年です。

本来時効のカウントをリセットする「中断」という効力を発生させるためには、文書等で催告をした後6ヶ月以内に裁判所を利用するような正式な手続をしないとなりません。
ところが、国民健康保険法第110条第2項で「保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。」と定められており、国民健康保険料は督促だけで時効のカウントがリセットされます。国民年金法にも同様の規定があります。

質問者様は督促状や催告状が届いたことが無いとのことですが、理由は簡単です。それは一度も怠らずに返済を続けているからです。一部でも返済をするとそれは「債務の承認」(民法第147条)となり、時効のカウントはリセットされます。払い続ける限り時効にはなりませんし、仮に返済を止めたとしても、国民健康保険と国民年金は前述の規定があるため、役所が取り立てを完全に諦めてしまわない限り時効になることは考えにくいですね。

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