病院の領収書の再発行についてかのうかどうか

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病院なのに領収書をいつもくれなくて、いつも自分で出して貰うように言っています。こちらから言ってはじめて出してくれるような感じです。
それで、3日前にいつものようにその病院に行ったのですが、領収書を出すように言うのを忘れました。帰って気がついて電話したのですが、出したはずだと言われました。

自分の記憶では確かに言い忘れてもらった記憶がありません。

領収書の再発行はできないとのことでした。

そもそも自分では貰っていない認識です。法的にどうなのでしょうか?

悔しい想いをしています。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/10/28
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初めまして、FP・行政書士の藤澤と申します。

病院に限らず、領収書というものの再発行は原則できません。領収書は金銭を支払ったという証になるため、再発行をした場合2度支払ったととらえてしまうことがあります。領収書の発行は、民法で規定される同時履行の原則に照らすと、領収書の発行がなければ支払いを拒否できます。今後は領収証をもらったこと確認して、支払うようにされることがトラブルを避ける策になります。

では今回の領収証再発行はできない、で結論づけるわけにはいきません。その領収証は医療費控除などで利用します。しかし再発行はできない、その時は領収証明書を発行してもらいましょう。手数料がかかってしまいますが、病院に支払ったという証明になる種類ですので、必要であれば問い合わせましょう。また医療費控除などでは、領収証がない場合手書きのメモでも可能な場合があります。その際には、予約表や料金が変わらなければ他の領収証も証明の一躍にはなります。もし特別な検査等をした場合は、どのような検査をし、処置をしたかなども記載しましょう。万が一税務調査になった時に、検査内容等から概算した医療費が算出できます。
診療報酬明細書、通称レセプトと言いますが、大病院では渡すことが義務付けられています。個人医院では義務付けられていませんが、保険点数の詳細や計算することで支払い金額が分かるため、そちらの請求や発行を依頼することもできるかと思います。
多くの病院では領収証を出してはくれるのですが、個人医院などでは出さないこともあると聞きます。もし現在のように、出してくれないことでトラブルになるならば、病院自体変えることも検討が必要かもしれませんね。
今回の場合どうすればいいでしょうか?
コメントありがとうございます。
今回の場合は、領収証を使いたい意図や年間の医療費を把握したいなどの理由を伝え、領収証明書の発行を依頼してください。領収証の発行をした、しないは、今になっては水掛け論になってしまいます。病院は保険請求のために、必ず診療報酬に関する書類は保管していますので、受診された日付や診察券を提示すれば確認はできるはずです。

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