失業保険給付期間中のアルバイト料について

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元パートで六月に退職し、9月から失業保険受給が始まっています
雇用保険加入対象の仕事を探してはいますが、なかなか気にいる仕事が見つからず
とりあえず週1日二、三時間くらい慣れの為、バイト(パート
したいのですが、もし働いたら、次回認定日に申告しますが、収入があったら日額から差し引きはわかりますが、
バイト先の締めとか、事情ですぐ給料もらえない場合は
失業保険は満額支給でしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭真一郎と申します。

おっしゃられる通り、失業期間が長引いてしまうと仕事をする感覚が薄れてくるので、多少のアルバイトをすることは良いことだと思います。

質問いただいたことに回答する前に、失業保険の受給が開始されてからのアルバイトに関する基本的な決まりを説明します。

1日4時間以上アルバイトをした日は、その日の失業手当が先送りされます。
先送りされるだけなので、所定の給付期間を過ぎても仕事が決まらなかった場合、そこから先は、先送りされた分が支給されることになります。

1日4時間未満のアルバイトをした日は、その日に関しては、1日分の失業手当からアルバイト料を差し引いた金額が支給されます。
アルバイト料そのものが1日分の失業手当を上回る場合は、その日は支給額ゼロとして支給された扱いになります。

なお、週20時間以上のアルバイトを継続すると安定した職に就いたと見なされ失業保険が打ち切りになりますので、注意してください。

そして、質問いただいたアルバイト先の事情で給料がすぐにもらえないときの対応ですが、アルバイト料の控除は実際に収入が発生した時に行われるので、給料が振り込まれないうちは失業手当からの控除はありません。

一日も早く再就職が決まることを願っております。

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