宗教法人が非課税を認可されるまでのタイムラグにかかる税金について

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平成29年7月に宗教法人が150平米の三階建て中古の土地建物を8000万で取得しました。

売買契約の際に日割り計算してその年の固定資産税を納め、8月より宗教法人活動を開始し同時に一階部分の改築工事を行いました。

改築工事は翌年の3月に完成し、その後手続きを経て申請を行い5月中頃に非課税の承認を得て事務所の移転登記を終えました。

約10ヶ月で非課税認可、事務所移転登記に至りました。

その後、市税課は毎年1月1日計算になりますので支払い通知が来て、約70万円の平成30年度分の固定資産税を支払うことになりました。

この場合、取得後すぐに老朽部分の改築工事にかかり法人活動をしていたにもかかわらず、その根拠が認められず強制的に支払いの義務が発生したのですが、非課税取得前の法人活動としての使用が認められ、納めた本年度の固定資産税は戻ってくるのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 2018/11/3
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初めまして、行政書士の藤澤と申します。

購入時点では、宗教法人としての認可を受けていたということでいいでしょうか。
宗教法人がもっぱら宗教の用に使う不動産である場合、固定資産税を非課税にする制度があります。ですが、宗教を広めるための本殿、礼拝堂などが対象となります。宗教活動をしていても、将来的に使用する予定や購入した建物が宗教の用に使用していないと判断されれば非課税にはなりません。また宗教法人法や法人規則に則した購入方法であるなど、細かい決まりがあります。固定資産税は市町村が課す課税になるため、各市町村によっても提出内容物が異なります。

宗教活動を証明する書類や立地状況、法人規則など一例として表せないことがあります。宗教法人やNPO法人等の課税に関する実務に精通した税理士に判断を仰ぎ、必要に応じた還付手続きをしてください。

参考となれば幸いです。

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