生活福祉資金の借入名義を離婚に伴い変えたい

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社会福祉協議会の生活福祉資金の借入があります。借入は妻名義で連帯保証人が自分になっているのですが、延滞状態のまま支払い期限が過ぎてしまっているのですが、離婚に伴いこの借入は自分が払うと言うことになり、社会福祉協議会と話をして、現在は社会福祉協議会と話をして、自分が月々支払っている状態ですが、元嫁から一括で支払えとか、二年で完済しろとか色々言われているのですが、借入の名義を自分にする事は可能でしょうか。

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ご相談ありがとうございます。社会福祉士の福井と申します。社会福祉協議会での勤務経験もあります。

生活福祉資金の借入について、現在は、借受人は元奥様、
連帯保証人がmakko様になっているのですね。

生活福祉資金の借入において、連帯保証人にはいろいろと制約があり、
連帯保証人は返済終了まで変更できず、
また、生活福祉資金の連帯保証人になっている方が借受人になることもできないこととなっていますので、
ご期待に沿うのは難しいのではないかと思われます。

社会福祉協議会の生活福祉資金担当者とはやり取りがあるとのことですので、詳しくは担当者にご相談ください。

元奥様には、社会福祉協議会の担当者とも話し合い、計画的に毎月返済できているということを伝えていくのがよいのではないかと存じます。
場合によっては、社会福祉協議会の担当者のような第三者から、元奥様に説明をしてもらった方がよく伝わり、元奥様もご納得されるかもしれません。

少しでもお力になれれば幸いです。

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