離職票提出前のアルバイトについて確認したい

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まだ離職票が届いておらず、離職手当の申請をすることが出来ていません。
離職票出す前のアルバイトについてお伺いしたいのですが、制限はありますか?
ハローワークのスタッフさんに聞いた際に、離職した時点で離職票出していなくても週20時間以内ならと言われました。
疑ってる訳ではありませんし、受給期間中は制限があるのは知っていましたが、それは初耳だったので、本当か確認したいです。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 未登録
  • 2018/11/5
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初めまして、FPの藤澤と申します。

理由はわかりませんが、離職後は給料が入らず、生活についても不安を感じられているかと思います。雇用保険から支給される失業手当は、離職後大切な収入の一部になるかと思います。

現在離職票が届かず、受付をされていない状態かと思います。現時点でアルバイトをした際に起こる問題は、2つあります。アルバイトの実績により失業認定が受けられない、また不正受給と疑われる可能性があります。失業手当は、離職後の再就職を促すもので、再就職は正社員等問わず労働をしていれば該当します。失業後ハローワークで受付し、全員7日間は待機期間となり、通常退職者は3ヶ月後、特別退職者は待機期間後から支給が開始されます。労働は週20時間以上、一日4時間以上が該当します。もしアルバイトをしていたことを無申告で手当を受けた場合、不正受給とみなされて返還、罰則等が適応される可能性があります。

アルバイトを行う場合、アルバイトが有期ならば完全終了後に、無期ならばそのまま労働をされることをオススメします。アルバイトが有期ならば、アルバイトを退職したあとに以前の会社の離職票と退職証明をもって受付にいきましょう。

もし今のアルバイトをしたい、でも失業手当もほしい、ということであれば週20時間以下で一日4時間以下のアルバイトにしましょう。ですが、結局失業期間中にもらえる失業手当よりも転職された方が賃金は高くなります。働けない事情や転職先の検討期間等あるかと思いますので、ご自身の人生を振り返り、考えながら選択されてみてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。

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