A型事業所の対応と雇用保険の受給資格について

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昨年10月から9月末迄A型事業所で働きました。9月20日終礼が終わったら残るように職員に言われ10月1日からB型もやりたいのでB型への移行を促され仕方なく、ハイと言ってしまいました。その通りにするしかないのですから。同じ場所で同じ仕事を月末迄Bでやり耐えられなくて辞めてしまいました。10月1日から使えるB型の受給資格者証も取るように言われたので区役所へ行き手続きしました。昨日ハローワークに行きました。1日足りず雇用保険の受給資格がありませんでした。私には意図的なものだと思えて仕方がありません。A型の退職届けも10月の連休明けに日付を9月30日と書いて印を押すように言われ押しました。離職票には丁寧に退職理由B型に移行のためカッコして自己都合と書いてありました。生活保護受給者で今と同じ生活が出来るから会社に協力してもらう。とか、生活保護を受けていない人の生活を変えたくないとかわけのわからないことをまくしたてていました。同じ建物内の中で2つに分けてA型をやっていて私のいた方をB型にしました。生活保護を受けている人、定年退職した人や、お金には困っていないし居場所が欲しいという人をBに集めた感じです。新規の募集はなく、もともと居た利用者さんをA型とB型に振り分けてB型にしたのです。もっと早くこのページを知れば良かったです。泣き寝入りするしかないのでね。促され仕方なくB型に移行させられ雇用保険の受給資格も1日足りなくないのですから。

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回答1

アドバイザー写真 大庭 真一郎
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社会保険労務士の大庭と申します。

A型事業所で働き続けることのできる人を一方的にB型事業所へ移行させようとする会社の対応は、大変理不尽なものであると考えます。

雇用保険の失業給付に関しては、通常は過去2年間に1年以上の加入期間が必要とされますが、特定受給資格者といって、会社都合の解雇などで雇用保険の資格を失った人に関しては、過去1年間に6カ月以上の加入期間があることでも、失業給付の受給資格が得られます。

今回の件に関しては、昨年10月にA型事業所で働くことになった時に会社と交わしたはずの雇用契約書の内容が、今年の9月末で雇用を終了するとなっていた場合は特定受給資格者として認められない可能性もありますが、そうでない場合(=雇われる期間を定めていなかった場合)は、会社の一方的な都合によるB型事業所への移行なので、特定受給資格者として認められ、失業給付の受給資格を得られる可能性があります。

よって、今一度ハローワークに出向いて、会社と交わした雇用契約書と会社から言われた内容をハローワークの職員に説明して、特定受給資格者として認めてもらえるように話をしに行くことをお勧めします。

これからも頑張ってください。

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