介護保険で家を改造することでアドバスをおねがします
- nori
- 2018/11/10
- すまい
介護保険を使っている父親76歳ですが、今一人で暮らしています。私の自宅から車で30分のところです。
介護保険で親の家を改造して手すりを付けたらどうか、ケアの人の言われました。
しかし、いつかわ私に家に連れてきて介護する日があるかとも考えています。
そこまでは、ケアの人の話していませんし、内緒にしておきたいです。
そこでアドバイスを頂きたいのですが、今の家で改造して私の家に来たとき、改造はどうなりますか?
お願いします。
たくさんのアドバイスを募集しております!
介護保険で親の家を改造して手すりを付けたらどうか、ケアの人の言われました。
しかし、いつかわ私に家に連れてきて介護する日があるかとも考えています。
そこまでは、ケアの人の話していませんし、内緒にしておきたいです。
そこでアドバイスを頂きたいのですが、今の家で改造して私の家に来たとき、改造はどうなりますか?
お願いします。
たくさんのアドバイスを募集しております!
回答は締め切られました
回答4件
- 岩見 潤
- 社会福祉士
- 46位
- 未登録
- 2018/11/10
- コメントする
社会福祉士の岩見と申します。
ご質問内容、拝見致しました。
現在、お父様がお住まいの家の住宅改修を行い、将来的にお子様の家に引っ越した際に、住宅改修した部分を元に戻すのか?ということですよね。
今、お住まいの家はお父様の持ち家ですか?持ち家であれば、戻す必要はありません。
もし、賃貸住宅であれば住宅改修前に大家さんや管理会社に相談する必要があります。その際に、「退去時には現状回復をしてください」や「住宅改修を行った状態で退去しても大丈夫です」等と指示をいただくと思います。
手すり等をレンタルして設置した場合には、引っ越す際には返却をする必要がありますが、またお子様の家で使用する必要性があれば再度手続きの上でレンタルが可能です。
この件をケアマネジャーに秘密にしておきたいのであれば、まだお子様の家に引っ越すことは確実ではないですし、話がまとまってから報告しても大丈夫だと思います。
ご質問内容、拝見致しました。
現在、お父様がお住まいの家の住宅改修を行い、将来的にお子様の家に引っ越した際に、住宅改修した部分を元に戻すのか?ということですよね。
今、お住まいの家はお父様の持ち家ですか?持ち家であれば、戻す必要はありません。
もし、賃貸住宅であれば住宅改修前に大家さんや管理会社に相談する必要があります。その際に、「退去時には現状回復をしてください」や「住宅改修を行った状態で退去しても大丈夫です」等と指示をいただくと思います。
手すり等をレンタルして設置した場合には、引っ越す際には返却をする必要がありますが、またお子様の家で使用する必要性があれば再度手続きの上でレンタルが可能です。
この件をケアマネジャーに秘密にしておきたいのであれば、まだお子様の家に引っ越すことは確実ではないですし、話がまとまってから報告しても大丈夫だと思います。
- 陽田裕也
- 社会福祉士
- 3位
- 未登録
- 2018/11/10
- コメントする
社会福祉士の陽田です。
この手のご質問は多いです。一般の方からすれば迷うところでしょうね。
さて、今回のような場合ですが、もし新しい住所に引っ越しをしても、もう一度改造をすることはできます。(専門用語で住宅改修といいます)
なので、仮にお父様が一人暮らしをしている自宅で一度、手すりの設置などを行なったあと、あなた様が引き取って家で介護をするようになれば、その家でも住宅改修が可能です。
但し、役所で住所の変更は行なって下さい。そうしないと適用になりません。
あと、これはご存知だとは思いますが、一回で利用できる金額は20万円までです。もし業者に支払った金額が20万円を超えてしまうと、その分は全て自費になるので注意して下さいね。
例えば、お父様の自宅で15万円の工事を行なったら15万全てが対象になります。1割負担だと、1万5000円を実際に払うことになります。そして、後の家でも15万円の工事を行なうと1万5000円を支払ったのでいいことになります。もし、25万円の工事をしたとすれば、20万円の1割の2万円とオーバー分の5万円を足して、7万円が必要という計算になります。
もう一つ同時に覚えておいて欲しいのですが、もし、要介護1の段階で一度住宅改修するとします。そして、数年後の要介護4になったらもう一度住宅改修ができるのです。
身体状況が変化したので、それに合わせてもう一度工事してもOKということです。
ちなみに、3段階以上アップしないと適用されません。要介護1から要介護2になったのでは対象外です。今後大切になってくるので、覚えておいて下さい。
それではまとめます。
①お父様の家で一度住宅改修をして別の家に住所を移して引っ越しをしても、そちらの家でもう一度住宅改修の対象となります。
②介護保険が適用されるのは20万円までです。
③要介護(要支援)が3段階以上上がれば、もう一度工事をすることができます。
以上でございます。
参考になれば幸いでございます。もし、分りにくければもう一度お聞き下さい。
この手のご質問は多いです。一般の方からすれば迷うところでしょうね。
さて、今回のような場合ですが、もし新しい住所に引っ越しをしても、もう一度改造をすることはできます。(専門用語で住宅改修といいます)
なので、仮にお父様が一人暮らしをしている自宅で一度、手すりの設置などを行なったあと、あなた様が引き取って家で介護をするようになれば、その家でも住宅改修が可能です。
但し、役所で住所の変更は行なって下さい。そうしないと適用になりません。
あと、これはご存知だとは思いますが、一回で利用できる金額は20万円までです。もし業者に支払った金額が20万円を超えてしまうと、その分は全て自費になるので注意して下さいね。
例えば、お父様の自宅で15万円の工事を行なったら15万全てが対象になります。1割負担だと、1万5000円を実際に払うことになります。そして、後の家でも15万円の工事を行なうと1万5000円を支払ったのでいいことになります。もし、25万円の工事をしたとすれば、20万円の1割の2万円とオーバー分の5万円を足して、7万円が必要という計算になります。
もう一つ同時に覚えておいて欲しいのですが、もし、要介護1の段階で一度住宅改修するとします。そして、数年後の要介護4になったらもう一度住宅改修ができるのです。
身体状況が変化したので、それに合わせてもう一度工事してもOKということです。
ちなみに、3段階以上アップしないと適用されません。要介護1から要介護2になったのでは対象外です。今後大切になってくるので、覚えておいて下さい。
それではまとめます。
①お父様の家で一度住宅改修をして別の家に住所を移して引っ越しをしても、そちらの家でもう一度住宅改修の対象となります。
②介護保険が適用されるのは20万円までです。
③要介護(要支援)が3段階以上上がれば、もう一度工事をすることができます。
以上でございます。
参考になれば幸いでございます。もし、分りにくければもう一度お聞き下さい。
- 藤山 鶴子
- 社会福祉士
- 28位
- 未登録
- 2018/11/10
- コメントする
ご相談ありがとうございます。
介護保険の住宅改修についてのご相談ですね。
介護保険では、住宅改修費の上限は同じ住宅の対象者1人につき利用者負担割合分も含めて20万円になります。転居した場合は、転居前の住宅改修費とは別に新たに上限額まで支給を受けることができます。
住民票がある住宅が改修の対象になりますので、転居し再度改修を行うのであれば住民票を移し介護保険証の住所を変更する必要があります。事前の審査時に住宅改修が目的での住所変更をしたと判断されると支給の対象からはずされることもありますので、窓口である地域の包括センターかケアマネには相談をしなければならなくなると思います。
ご検討の参考になれば幸いです。
介護保険の住宅改修についてのご相談ですね。
介護保険では、住宅改修費の上限は同じ住宅の対象者1人につき利用者負担割合分も含めて20万円になります。転居した場合は、転居前の住宅改修費とは別に新たに上限額まで支給を受けることができます。
住民票がある住宅が改修の対象になりますので、転居し再度改修を行うのであれば住民票を移し介護保険証の住所を変更する必要があります。事前の審査時に住宅改修が目的での住所変更をしたと判断されると支給の対象からはずされることもありますので、窓口である地域の包括センターかケアマネには相談をしなければならなくなると思います。
ご検討の参考になれば幸いです。
- 福井 蒼子
- 社会福祉士
- 20位
- 未登録
- 2018/11/11
- コメントする
社会福祉士の福井と申します。
お父様のご自宅を改造後、nori様のご自宅にお父様が引っ越しされることとなった場合、①「お父様のご自宅を改造した手すりはどうなるのか」というご質問でしょうか。それとも、②「nori様のご自宅の改造はどうなるのか」というご質問でしょうか。
介護保険の住宅改修制度で手すりの取り付けなどの改造を行う場合、20万円までは利用者は1割~3割負担で改造できます(1割負担の利用者が20万円で改造を行う場合、利用者負担は2万円)。
この住宅改修制度は、利用者の払った改造費が総額で20万円を超えると、超えた分は全額自己負担になってしまうのですが、要介護状態が重くなった時や、「転居」した時(今回のケース)には、再度20万円まで制度を利用できるようになります。
したがって、nori様のご自宅にお父様が引っ越された場合、①お父様のご自宅を改造して取り付けた手すりは、借家等の諸事情がない限り、基本的に取りはずす必要はないと考えます。取りはずして、その手すりをnori様のご自宅に持っていき、再び設置するという場合、その手すりの取りはずし費用だけでなく、その手すりがnori様のご自宅でも適合するものなのか、再びお父様のご自宅で手すりが必要になる可能性は全くないのかという観点から考えましても、あまりおすすめできません。
そして、②お父様がnori様のご自宅に引っ越しされた際には、再び20万円まで住宅改修の制度を利用できるので、再び制度を利用して改造することをおすすめします。
ただし、20万円まで制度を利用できるといっても、利用者負担額は1~3割負担となっていますので、2軒とも改造する余裕があるのかも考える必要があるかと存じます。
改造工事を行わないで簡単に設置できる手すりで対応できるのでしたら、福祉用具店でレンタルする方法もありますし、レンタルですと、お父様の状態に合ったものに変更もできますので、お父様の介護保険の担当者(ケアマネジャーまたは包括)に相談されるとよいと思います。
以上、お役に立てれば幸いです。
お父様のご自宅を改造後、nori様のご自宅にお父様が引っ越しされることとなった場合、①「お父様のご自宅を改造した手すりはどうなるのか」というご質問でしょうか。それとも、②「nori様のご自宅の改造はどうなるのか」というご質問でしょうか。
介護保険の住宅改修制度で手すりの取り付けなどの改造を行う場合、20万円までは利用者は1割~3割負担で改造できます(1割負担の利用者が20万円で改造を行う場合、利用者負担は2万円)。
この住宅改修制度は、利用者の払った改造費が総額で20万円を超えると、超えた分は全額自己負担になってしまうのですが、要介護状態が重くなった時や、「転居」した時(今回のケース)には、再度20万円まで制度を利用できるようになります。
したがって、nori様のご自宅にお父様が引っ越された場合、①お父様のご自宅を改造して取り付けた手すりは、借家等の諸事情がない限り、基本的に取りはずす必要はないと考えます。取りはずして、その手すりをnori様のご自宅に持っていき、再び設置するという場合、その手すりの取りはずし費用だけでなく、その手すりがnori様のご自宅でも適合するものなのか、再びお父様のご自宅で手すりが必要になる可能性は全くないのかという観点から考えましても、あまりおすすめできません。
そして、②お父様がnori様のご自宅に引っ越しされた際には、再び20万円まで住宅改修の制度を利用できるので、再び制度を利用して改造することをおすすめします。
ただし、20万円まで制度を利用できるといっても、利用者負担額は1~3割負担となっていますので、2軒とも改造する余裕があるのかも考える必要があるかと存じます。
改造工事を行わないで簡単に設置できる手すりで対応できるのでしたら、福祉用具店でレンタルする方法もありますし、レンタルですと、お父様の状態に合ったものに変更もできますので、お父様の介護保険の担当者(ケアマネジャーまたは包括)に相談されるとよいと思います。
以上、お役に立てれば幸いです。
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