35歳の息子が脳出血に入院中・今後の生活に不安
- K.S
- 2018/11/11
- 保険
息子35歳独身がトイレで嘔吐をして倒れているのを発見したのが、1ヶ月以上前のことです。救急搬送されて、病院にいくと脳出血でした。その時は意識がなく、覚悟をきめていました。しかし、思った異常に回復して、もう少しで、リハビリ専門の病院に移ります。
しかし、生活に不安が残ります。
いまでは車椅子に座れるほどにまで良くなっていますが、仕事復帰はまず無理だろうと考えています。
退院後のことですが、35歳なので介護保険は該当しないですよね?
例えば、自宅に戻ったとしても私ひとりでは面倒はみれないと思います。身の回りのことはどうすればいいのでしょうか?
介護保険に変るものがあるのでしょうか?
しかし、生活に不安が残ります。
いまでは車椅子に座れるほどにまで良くなっていますが、仕事復帰はまず無理だろうと考えています。
退院後のことですが、35歳なので介護保険は該当しないですよね?
例えば、自宅に戻ったとしても私ひとりでは面倒はみれないと思います。身の回りのことはどうすればいいのでしょうか?
介護保険に変るものがあるのでしょうか?
回答は締め切られました
回答3件
- 大庭 真一郎
- 社労士
- 6位
- 大阪府
- 2018/11/11
- コメントする
社会保険労務士の大庭と申します。
息子さんが大病に見舞われ、相談者様が将来のことを不安になられているお気持ちをお察しします。
今後のことに関してですが、日常生活の介助に関しては介護支援サービスを上手に利用することを考えるべきなので、この件に関しては役所や介護施設の方にご相談いただきたいのですが、金銭的な補助に関しては、障害年金の活用を検討する余地があると考えます。
障害年金の仕組みを簡単に説明いたしますと、息子さんが脳溢血の治療を開始した日に国民年金の保険料を支払っており、リハビリ開始後も国が定めた基準に該当する障害が残っている場合、国から障害年金が支給されます。
障害の基準には1級と2級があり、1級の場合は年間98万円程度、2級の場合は年間78万円程度の支給金額になります。
息子さんに18歳未満の子供がいる場合は、金額の加算があります。
さらに、息子さんが会社勤めをしていて厚生年金に加入していた場合は、金額が加算されます。
いずれにしても、息子さんに何らかの障害が残っているのであれば、医師の診断書を携えて、お近くの年金事務所に状況を説明して、障害年金の受給が可能であるかどうかの確認をされてみてはいかがでしょうか。
息子さんと相談者様が一日も早く元気になられることをお祈りいたしております。
息子さんが大病に見舞われ、相談者様が将来のことを不安になられているお気持ちをお察しします。
今後のことに関してですが、日常生活の介助に関しては介護支援サービスを上手に利用することを考えるべきなので、この件に関しては役所や介護施設の方にご相談いただきたいのですが、金銭的な補助に関しては、障害年金の活用を検討する余地があると考えます。
障害年金の仕組みを簡単に説明いたしますと、息子さんが脳溢血の治療を開始した日に国民年金の保険料を支払っており、リハビリ開始後も国が定めた基準に該当する障害が残っている場合、国から障害年金が支給されます。
障害の基準には1級と2級があり、1級の場合は年間98万円程度、2級の場合は年間78万円程度の支給金額になります。
息子さんに18歳未満の子供がいる場合は、金額の加算があります。
さらに、息子さんが会社勤めをしていて厚生年金に加入していた場合は、金額が加算されます。
いずれにしても、息子さんに何らかの障害が残っているのであれば、医師の診断書を携えて、お近くの年金事務所に状況を説明して、障害年金の受給が可能であるかどうかの確認をされてみてはいかがでしょうか。
息子さんと相談者様が一日も早く元気になられることをお祈りいたしております。
- 陽田裕也
- 社会福祉士
- 3位
- 未登録
- 2018/11/11
- コメントする
社会福祉士の陽田です。
35歳という若さで脳出血のということで、先がなかなか見えないで不安だと思います。今後リハビリ病棟でどこまで回復されるか分りませんが、考えられる範囲のことをアドバイスさせて頂きます。
まず、以下の制度を利用できる可能性があります。
・精神障害者保険福祉手当
・身体障害者手当
・療育手帳
そのときの状態によって判断されるといいでしょう。全て該当することもあれば、一つのみ該当するということが考えられます。
次に普段の生活の支援を考えた場合に、やはり40歳未満なので、介護保険は利用できません。その代わりに障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
この制度は、介護保険ほど知られていませんが、障がい者や障がい児、難病の人が、地域で生活するために、基本的人権を全うして個人としての尊厳にふさわしい生活を送ることができるようにするために、福祉サービスや地域での生活支援に関わる人材育成などの総合的な支援を実施しようと決めた国の法律なのです。
詳しくはインターネットで『障害者総合支援法 サービス』で検索してみて下さい。この制度を利用してどのようなサービスが受けられるか分かると思います。
例えば。
・訪問介護
・短期入所
・行動支援(援護)
などがあります。
当然申請が必要になります。
申請は自治体の窓口で行い、具体的にどのようなサービスを利用したいかも相談ができます。介護保険のように区分がありますので、どれに該当するかの調査も受けないといけません。
費用はサービス料金の1割で構いませんが、所得によって変化する場合もあります。
それではまとめさせて頂きます。
①介護保険制度のかわりに障害者総合支援法で支援を受けて下さい。
②サービスは申請をしなければいけません。
③費用は1割ですが、所得等によって上下する場合があります。
以上です。
少しでも参考になれば幸いでございます。
35歳という若さで脳出血のということで、先がなかなか見えないで不安だと思います。今後リハビリ病棟でどこまで回復されるか分りませんが、考えられる範囲のことをアドバイスさせて頂きます。
まず、以下の制度を利用できる可能性があります。
・精神障害者保険福祉手当
・身体障害者手当
・療育手帳
そのときの状態によって判断されるといいでしょう。全て該当することもあれば、一つのみ該当するということが考えられます。
次に普段の生活の支援を考えた場合に、やはり40歳未満なので、介護保険は利用できません。その代わりに障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。
この制度は、介護保険ほど知られていませんが、障がい者や障がい児、難病の人が、地域で生活するために、基本的人権を全うして個人としての尊厳にふさわしい生活を送ることができるようにするために、福祉サービスや地域での生活支援に関わる人材育成などの総合的な支援を実施しようと決めた国の法律なのです。
詳しくはインターネットで『障害者総合支援法 サービス』で検索してみて下さい。この制度を利用してどのようなサービスが受けられるか分かると思います。
例えば。
・訪問介護
・短期入所
・行動支援(援護)
などがあります。
当然申請が必要になります。
申請は自治体の窓口で行い、具体的にどのようなサービスを利用したいかも相談ができます。介護保険のように区分がありますので、どれに該当するかの調査も受けないといけません。
費用はサービス料金の1割で構いませんが、所得によって変化する場合もあります。
それではまとめさせて頂きます。
①介護保険制度のかわりに障害者総合支援法で支援を受けて下さい。
②サービスは申請をしなければいけません。
③費用は1割ですが、所得等によって上下する場合があります。
以上です。
少しでも参考になれば幸いでございます。
- 藤山 鶴子
- 社会福祉士
- 28位
- 未登録
- 2018/11/11
- コメントする
ご相談ありがとうございます。
息子様の将来や介護についてご心配です。
介護保険は特定疾患に罹患し症状によっては、40~64歳でも介護保険の適用を受けることができます。
(特定疾患)
1.がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
現在の状況ですと、家で生活するうえでのサービスは障害者サービスが適応できます。経済・介護・訓練・相談支援・補装具まで、制度がありますので生活の中で必要な支援を受けることができます。
障害の状況や疾患にもより手続きも変わりますので、病院の医師や相談員または住所地の障害福祉窓口にて、今後の支援してもらえる内容について詳しくたずねることをお勧めいたします。
息子様の将来や介護についてご心配です。
介護保険は特定疾患に罹患し症状によっては、40~64歳でも介護保険の適用を受けることができます。
(特定疾患)
1.がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
現在の状況ですと、家で生活するうえでのサービスは障害者サービスが適応できます。経済・介護・訓練・相談支援・補装具まで、制度がありますので生活の中で必要な支援を受けることができます。
障害の状況や疾患にもより手続きも変わりますので、病院の医師や相談員または住所地の障害福祉窓口にて、今後の支援してもらえる内容について詳しくたずねることをお勧めいたします。
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