父が親友に貸した2000万円。親友が亡くなっても家族に請求できますか?
- 匿名
- 2018/2/5
- お金の貸し借り
夫と娘のいる48歳専業主婦です。父が10年前に親友に融資した2000万円の返済についての相談です。
父の親友は観光地で手広く飲食業を営んでおりました。しかし、徐々に経営が傾き、10年以上前に自己破産しています。現在はその方の次男が経営者となり飲食店を3店舗運営しています。
10年前にどうしても2000万円用意しないと店舗も住居も差し押さえられてしまうとその親友に相談され、父は人助けの気持ちから2000万円融資しました。その時、家族には相談せず父の独断で融資してしまったのです。私たちが知ったのは全てが終わった後でした。
ご本人が自己破産しているため、書類上は次男への融資になっています。その際、弁護士も立会い、法的な書類を作成しました。融資した際の約束では毎年200万円の返済となっていますが、いまだに1円の返済もありません。父と父の親友の付き合いは融資前と全く変わらず今でも仲良くやっています。
店舗運営は繁盛とまではいかなくとも倒産しない程度にはやっているようです。書類上の借りてである次男は人間的にはいい人なのですが、甘やかされて育てられたため、物事の重大さの認識や責任感が薄いように感じます。
本来ならば次男が返済しなければならないのですが、その意思を聞いたことはありません。母や私たち(私と弟)が返済の心配をして父に聞いても怒ってしまい、現状がよくわかりません。担保や利子がどうなっているのかもわかりません。
父は現在75歳です。父の親友は76歳、次男は47歳です。今はみんな元気ですが、この先、父になにかあった場合、父の親友になにかあった場合、返済はどうなるのでしょうか。次男に返済能力がなかったら返済されないのでしょうか。また父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。
立ち会った弁護士も高齢です。いつなにが起きてもおかしくないため、早めに解決したいと思っています。どのようにすればよいか教えてください。
父の親友は観光地で手広く飲食業を営んでおりました。しかし、徐々に経営が傾き、10年以上前に自己破産しています。現在はその方の次男が経営者となり飲食店を3店舗運営しています。
10年前にどうしても2000万円用意しないと店舗も住居も差し押さえられてしまうとその親友に相談され、父は人助けの気持ちから2000万円融資しました。その時、家族には相談せず父の独断で融資してしまったのです。私たちが知ったのは全てが終わった後でした。
ご本人が自己破産しているため、書類上は次男への融資になっています。その際、弁護士も立会い、法的な書類を作成しました。融資した際の約束では毎年200万円の返済となっていますが、いまだに1円の返済もありません。父と父の親友の付き合いは融資前と全く変わらず今でも仲良くやっています。
店舗運営は繁盛とまではいかなくとも倒産しない程度にはやっているようです。書類上の借りてである次男は人間的にはいい人なのですが、甘やかされて育てられたため、物事の重大さの認識や責任感が薄いように感じます。
本来ならば次男が返済しなければならないのですが、その意思を聞いたことはありません。母や私たち(私と弟)が返済の心配をして父に聞いても怒ってしまい、現状がよくわかりません。担保や利子がどうなっているのかもわかりません。
父は現在75歳です。父の親友は76歳、次男は47歳です。今はみんな元気ですが、この先、父になにかあった場合、父の親友になにかあった場合、返済はどうなるのでしょうか。次男に返済能力がなかったら返済されないのでしょうか。また父が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。
立ち会った弁護士も高齢です。いつなにが起きてもおかしくないため、早めに解決したいと思っています。どのようにすればよいか教えてください。
回答は締め切られました
回答1件
- 齋藤 洋輔
- 弁護士
- 16位
- 長崎県
- 2018/3/10
- コメントする
はじめまして。ご質問にご回答します。
ご質問の内容としては、
父が10年前に親友の次男を借主として、2000万円を融資した件について、その返済を全くしてくれないため、どうすればよいか、というご質問であると理解しました。
このような問題を考える上で大切なことは、①証拠の有無、②時効の2点です。
まず、個人間のお金の貸し借りでは、借用書のようなものを作らないケースが多いため、仮に裁判をしても金銭の授受と返す約束についての証拠がないため、裁判に負けてしまい、泣き寝入りになってしまうことがあります。しかし、この点は、ご質問の記述を見る限り、弁護士を入れて借用書を作成されているということですから、その借用書が手元に残っているのであれば、問題はなさそうです。
次に問題になるのは、時効の問題です。時効というのは、要するに、人にお金を貸した場合でも、長い間、その返済ない場合には、もはやお金を返してもらうことはできなくなる制度のことです。
通常、個人間のお金の貸し借りの時効は10年です。どこから10年なのかというと、お金を返してもらう約束の日です。ご質問の記述を伺う限り、お父様の融資されたお金の返済は1年単位の分割返済のようですから、契約書の内容にはよりますが、時効は各返済の日から、各返済額について、それぞれ開始することになります。
また、事情が詳しく分かりませんが、お父様の融資が借用書上、明確に事業資金などの営利活動のためなど、商人に貸したと言える場合の時効は5年ですから、個人間のお金の貸し借りである10年より早く時効は完成してしまいます。
まとめると、もし、あなたが、父の融資した2000万円の融資について、きっちりと父に返済してもらうことを望んでいるのであれば、証拠は残っているのか確認した上(ない場合でも絶対に不可能という意味ではありません。)、融資の経緯等を含め、なるべく早く最寄の弁護士に相談して、時効により返済を求める権利が消滅しない前に問題を解決する必要があるでしょう。
但し、これは、あくまでもお父様がお金を貸した件ですから、実際に行動に移されるのであれば、貸主であるお父様を説得する必要が出てくるでしょう。
ご質問の内容としては、
父が10年前に親友の次男を借主として、2000万円を融資した件について、その返済を全くしてくれないため、どうすればよいか、というご質問であると理解しました。
このような問題を考える上で大切なことは、①証拠の有無、②時効の2点です。
まず、個人間のお金の貸し借りでは、借用書のようなものを作らないケースが多いため、仮に裁判をしても金銭の授受と返す約束についての証拠がないため、裁判に負けてしまい、泣き寝入りになってしまうことがあります。しかし、この点は、ご質問の記述を見る限り、弁護士を入れて借用書を作成されているということですから、その借用書が手元に残っているのであれば、問題はなさそうです。
次に問題になるのは、時効の問題です。時効というのは、要するに、人にお金を貸した場合でも、長い間、その返済ない場合には、もはやお金を返してもらうことはできなくなる制度のことです。
通常、個人間のお金の貸し借りの時効は10年です。どこから10年なのかというと、お金を返してもらう約束の日です。ご質問の記述を伺う限り、お父様の融資されたお金の返済は1年単位の分割返済のようですから、契約書の内容にはよりますが、時効は各返済の日から、各返済額について、それぞれ開始することになります。
また、事情が詳しく分かりませんが、お父様の融資が借用書上、明確に事業資金などの営利活動のためなど、商人に貸したと言える場合の時効は5年ですから、個人間のお金の貸し借りである10年より早く時効は完成してしまいます。
まとめると、もし、あなたが、父の融資した2000万円の融資について、きっちりと父に返済してもらうことを望んでいるのであれば、証拠は残っているのか確認した上(ない場合でも絶対に不可能という意味ではありません。)、融資の経緯等を含め、なるべく早く最寄の弁護士に相談して、時効により返済を求める権利が消滅しない前に問題を解決する必要があるでしょう。
但し、これは、あくまでもお父様がお金を貸した件ですから、実際に行動に移されるのであれば、貸主であるお父様を説得する必要が出てくるでしょう。
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