フラットは医療費控除に含まれるかどうか教えて下さい

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医療費控除に高齢者のおしめが入ることが分かりました。
いま、先生に紙を書いてもらっています。
母親はおしめを使っているので助かりました。
おしめ以外のフラットも医療費控除に含まれるのでしょうか?フラットも含まれるなら大変助かると思い質問させて頂きます。
また、医療費控除は先生でも代わりにやってくれますか?
宜しくお願い致します。

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回答1

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こんにちは。
社会福祉士の陽田です。

介護支援専門員もしていました。
さて、結論から言えば、フラットも尿取りパットとして扱われるため医療費控除の対象になります。

医療費控除の申請に関してですが、通常は家族が行ないます。
おそらく、本田様が言われている先生とは、担当のケアマネさんのことだと思いますが、ケアマネさんが医療費控除の申請までするのは聞いたことがありませんし、私もしたことがありません。

介護支援専門員の範疇を超えると思います。
家族さんがなんらかの理由で出向く事ができなければ、税務署に相談してはいかがでしょうか?

領収書を同封して、書類に記入して出せば出来たと思います。
私は個人的に郵送で医療費控除の申請をしたことがあります。

参考になれば幸いです。

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