結婚の口約束で彼に貸したお金は2千万円以上。借用書がなくても取り戻せますか?
- 匿名
- 2018/2/5
- 金銭詐欺
37歳の独身女性です。
男性の友人から「お金を貸してほしい。1か月後に1500万の収入がある予定だから、1か月後に必ず返すことができる。1500万ほど貸してほしい」と言われました。彼は会社を経営しており資金繰りに困っていたようです。
1か月後に返すという自信があることを話され、彼への情もあり、最初は貯蓄していた定期を解約し900万を貸しました。しかし、その後もあと少し貸してほしいと要求され、プラス300万で合計1100万を貸しました。
1か月経ち返済について確認すると熊本地震があった影響で入ってくる予定であったお金が延期されそうだからしばらく待ってと言われました。その後もお金に困ると連絡があり請求され合計1425万を貸していました。
お金を借りる回数が重なるたびに結婚を匂わせる言葉も聞かれるようになっていました。返済について連絡すると、土地の問題が解決しない、遺産の名義が整っていない、税金を納めていないなどの理由から手続きが進まないとの話をされ「大丈夫、必ず返すから」と毎回言われています。
そして、ある日ローンを組んでほしいといわれました。手元に700万あればすぐにでも一緒になれると言葉巧みに話を進められ、またローンの返済は彼がするとの口約束で私名義で数社から計850万のローンを組むことになりました。合計2275万を貸したことになります。
しかし、返済生活がスタートし5か月が経ちましたが、彼からの毎月返済は守られず、結果的に私が払っています。この1年半の間で彼が私に返済してきた金額は数万円です。
最近では、彼と返済についてしか話さなくなり険悪な関係に変わりました。そして言い合いになり、私はヒステリックになっています。その関係に疲れ果てて何度も警察に相談したり、弁護士に相談しようと思いました。しかし、その話をすると、「あなたが好意でくれた。そんなお金を貸したのではなく有志だよ。」と話すから無駄だと言われます。
実際に借用書や契約書はありません。証明する文書もありません。数回、彼の口座に振り込んだことがあるため数十万は事実確認ができるかもしれませんが好意や有志と言われたら何も言い返せないと思います。
借用書、請求書もない、本人は「好意や有志でくれた」と話すこのお金の問題に解決できる糸口はあるのでしょうか。
男性の友人から「お金を貸してほしい。1か月後に1500万の収入がある予定だから、1か月後に必ず返すことができる。1500万ほど貸してほしい」と言われました。彼は会社を経営しており資金繰りに困っていたようです。
1か月後に返すという自信があることを話され、彼への情もあり、最初は貯蓄していた定期を解約し900万を貸しました。しかし、その後もあと少し貸してほしいと要求され、プラス300万で合計1100万を貸しました。
1か月経ち返済について確認すると熊本地震があった影響で入ってくる予定であったお金が延期されそうだからしばらく待ってと言われました。その後もお金に困ると連絡があり請求され合計1425万を貸していました。
お金を借りる回数が重なるたびに結婚を匂わせる言葉も聞かれるようになっていました。返済について連絡すると、土地の問題が解決しない、遺産の名義が整っていない、税金を納めていないなどの理由から手続きが進まないとの話をされ「大丈夫、必ず返すから」と毎回言われています。
そして、ある日ローンを組んでほしいといわれました。手元に700万あればすぐにでも一緒になれると言葉巧みに話を進められ、またローンの返済は彼がするとの口約束で私名義で数社から計850万のローンを組むことになりました。合計2275万を貸したことになります。
しかし、返済生活がスタートし5か月が経ちましたが、彼からの毎月返済は守られず、結果的に私が払っています。この1年半の間で彼が私に返済してきた金額は数万円です。
最近では、彼と返済についてしか話さなくなり険悪な関係に変わりました。そして言い合いになり、私はヒステリックになっています。その関係に疲れ果てて何度も警察に相談したり、弁護士に相談しようと思いました。しかし、その話をすると、「あなたが好意でくれた。そんなお金を貸したのではなく有志だよ。」と話すから無駄だと言われます。
実際に借用書や契約書はありません。証明する文書もありません。数回、彼の口座に振り込んだことがあるため数十万は事実確認ができるかもしれませんが好意や有志と言われたら何も言い返せないと思います。
借用書、請求書もない、本人は「好意や有志でくれた」と話すこのお金の問題に解決できる糸口はあるのでしょうか。
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回答1件
相手が困っていたので厚意でお金を貸したあなたの行為は、決して責められることではありません。また、借用書や契約書を交わしていないのは、相手を信用したからでしょう。ただし、これは法律を度外視した一般的な見方です。
ここからは、法的な観点から意見を申し上げます。問題は、2つあると思います。
まず、相手に渡したお金の解釈です。あなたは貸したと言い、相手はもらったと言っています。これを法的に言うと、金銭消費貸借契約と贈与契約の違いです。
金銭消費貸借契約とは、相手にお金を渡し、消費後に同じものを返す約束をすることです。一方、贈与契約とは、相手に無償でものをあげることです。従って、両者には、相手に返還義務があるかないかの違いがあります。
もう1つは、証拠の問題です。お金の返済を要求するのであれば、金銭消費貸借契約である証拠が必要です。例えば、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」が必要です。
しかし、このような書面がない以上、相手に「あのお金は借りたものだ」と認めさせることは至難の業です。
そこで、まずあなたがやることは証拠集めです。いつ、いくら相手に渡したか、方法は何か(手渡し、振込みなど)を時系列で書き、金銭の貸し借りの経緯を書面にまとめてください。また、渡した場所も覚えている限り書いておきます。
さらに、通帳、振込み依頼書、相手と面会した日が記されている手帳なども用意します。その上で、民事事件に詳しい弁護士を探して、集めた「証拠品」を持って、相談に行ってください。
あなたの話や証拠品を見て、弁護士が金銭の返還要求が可能か判断することになりますが、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」がない以上、要求は厳しいと言われるかもしれません。
ただ、一つ光明があるとすれば、「この1年半の間で彼が私に返済してきた金額は数万円です」とあることです。返済したということは、「借金をした」という意識があることの証拠になり得ます。
そこで、一度弁護士を交えて相手方と直接話をしてみてはいかがでしょうか。相手方にお金を借りたという意識があるのか、あるとすれば返済に意思はあるのかなど、弁護士の口から尋ねる方法はかなり有効です。
また、このままでは詐欺になりうることも言ってもらい、貸した金額より少額になっても、返済してもらうように説得してもらったらいかがでしょうか。
ここからは、法的な観点から意見を申し上げます。問題は、2つあると思います。
まず、相手に渡したお金の解釈です。あなたは貸したと言い、相手はもらったと言っています。これを法的に言うと、金銭消費貸借契約と贈与契約の違いです。
金銭消費貸借契約とは、相手にお金を渡し、消費後に同じものを返す約束をすることです。一方、贈与契約とは、相手に無償でものをあげることです。従って、両者には、相手に返還義務があるかないかの違いがあります。
もう1つは、証拠の問題です。お金の返済を要求するのであれば、金銭消費貸借契約である証拠が必要です。例えば、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」が必要です。
しかし、このような書面がない以上、相手に「あのお金は借りたものだ」と認めさせることは至難の業です。
そこで、まずあなたがやることは証拠集めです。いつ、いくら相手に渡したか、方法は何か(手渡し、振込みなど)を時系列で書き、金銭の貸し借りの経緯を書面にまとめてください。また、渡した場所も覚えている限り書いておきます。
さらに、通帳、振込み依頼書、相手と面会した日が記されている手帳なども用意します。その上で、民事事件に詳しい弁護士を探して、集めた「証拠品」を持って、相談に行ってください。
あなたの話や証拠品を見て、弁護士が金銭の返還要求が可能か判断することになりますが、「金銭消費貸借契約書」や「借用書」がない以上、要求は厳しいと言われるかもしれません。
ただ、一つ光明があるとすれば、「この1年半の間で彼が私に返済してきた金額は数万円です」とあることです。返済したということは、「借金をした」という意識があることの証拠になり得ます。
そこで、一度弁護士を交えて相手方と直接話をしてみてはいかがでしょうか。相手方にお金を借りたという意識があるのか、あるとすれば返済に意思はあるのかなど、弁護士の口から尋ねる方法はかなり有効です。
また、このままでは詐欺になりうることも言ってもらい、貸した金額より少額になっても、返済してもらうように説得してもらったらいかがでしょうか。
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