金銭借用書だけでお金を取り戻す事は可能でしょうか?

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知り合いAさんに利息が良いからと誘われ知り合いAさんの知り合いに150万円を貸し金銭借用書と印鑑登録証明をもらいました。後々聞くと投資に近い感じのニュアンスでした
一度は配当として10万円頂きましたがその後どうなっているのか聞いてもAさんが知り合いと連絡が取れずわからない状態なのですが貸したお金を取り戻す事はできますか?
弁護士さんに頼まないと事が進まない案件なのでしょうか?
よろしくお願いします

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司法書士の小林と申します。

金の貸し借りの契約は金銭消費貸借と言い、借主が弁済を約して、貸主が借主に金銭を交付することで契約が成立します。法律上は特に書面にすることは求められていませんが、金銭消費貸借契約証書または借用書といった形で書面を作成するのが普通です。それによって貸主としては契約の存在と、それに基づいて貸金の返済を受ける権利を証明することができます。

質問者様のケースでは借用書と借主の印鑑登録証明書があるそうなので、契約の存在を立証することはできそうです。ただ、貸金を返してもらうべき相手が行方不明では取り戻すことはできません。相手の住所等が分からない状態で訴訟を提起する方法もありますが、仮に訴訟で権利が認められたとしても、金を回収する相手がどこにいるのか、金がどこにあるのかが分からなければ何の意味もありません。

今回の場合、ご自身で相手の住所などを調べることができず、また連絡が取れないのであれば、弁護士に依頼して調査してもらうことになるでしょう。借用書があるなら元の住所は分かっていると思いますので、相手が引っ越していても住民登録を移していれば住民票や戸籍の附票を取得して追跡できます。
小林さんからコメントを頂く前は知り合いAさんに任せきりでしたが、なんとかしたい、できるんじゃないかという気持ちがでてきたので相手の連絡を取ってみました

会社に連絡いれたら折り返し連絡が頂け 後日会って返金手続きをしてもらえる事になしました
「印鑑と振込先のカード番号がわかるように」との事でしたので、当日の返金を求めましたら「合意書を交わした後の返済となります」と言われました
当日では合意書の効力は無いのでしょうか?
騙されそうで怖いです
どんな書類、言葉に注意したらいいでしょうか?
金銭借用書は全ての返済をして頂けたのち相手へで、それまでは持っていれば効力は大丈夫でしょうか?

よろしくお願い致します
解決に向けて進展があったようで何よりです。

合意書の現物を見ていないのではっきりとした判断はいたしかねますが、債務弁済契約書(債務の内容や返済方法を合意する契約書)なのでしょうか。
早期に解約して返金されれば質問者様としても利息を貰う利益を失うことになりますし、逆に相手も本来の返済期限まで返さなくてもいいという利益を失うことになりますので、そのあたりのことについての合意ではないでしょうか。投資に近いニュアンスだったというところに関係があるのかもしれませんがやはり現物を見ないと何とも言えません。
返金は向こうの都合で後日振り込みにしたいのでしょう。

気を付けるべきことは、
①内容が分からない、納得できない書面にサインや押印をしない。
②口約束でも合意になりますので曖昧な返事をしない。(録音されている可能性)
③確実に返金を受けるまでは領収証等を渡さない。
といったところでしょうか。
金銭借用書は合意書の内容によっては一部効力が無くなるかもしれませんが、全額返金を受けるまでは持っていた方がいいです。

大きい金額のことですし、相手が信用できず合意書の内容や話に納得できないようであればその場でサイン等をせず、一度持ち帰って弁護士等の専門家に相談するようにしてください。

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