一度も合ったことのない父親の借金 相続放棄すれば免除されますか?
- 匿名
- 2018/2/5
- 遺産相続
33歳女性です。私の両親は、私が子供のころに離婚しています。離婚後、一度も会っていない父親が亡くなった場合の遺産相続について教えてください。
私の両親は20年ほど前に離婚しました。原因は父の借金で、離婚当時300万円ほどあったと聞いています。離婚後、私は母の戸籍に入り、母と二人で暮らしてきました。当時の借金は、父方の祖父が肩代わりして返済したそうです。
離婚してからは父とは一度も会っておらず、連絡もとっていません。貯金などはなかったため、慰謝料や養育費はもらっていないそうです。
現在は連絡先も分からず、父がどこで暮らしているのかも分かりません。父が亡くなった場合、私には父の財産を相続する権利が発生すると思うのですが、借金などの負債も相続することになるのでしょうか?
父がどの程度の資産と負債を持っているのかは分かりませんが、離婚前の様子からしても借金がある可能性は高いと思っています。もし資産があった場合でも、私は相続するつもりはありません。
相続放棄という手続きを聞いたことがあるのですが、これはどのようなものなのでしょうか?連絡をとっていないため、父が亡くなったことを知る手段がないのですが、かなり時間がたってから知った場合でも手続きは可能でしょうか?
また、私が相続を放棄した場合、私の子供(父から見た孫)に相続権がうつることになるのでしょうか?私は一人っ子で、他に兄弟はおりません。父方の祖父母は亡くなっており、父の姉が一人います。相続放棄をした場合、誰に相続権が発生するのか教えて下さい。
私の両親は20年ほど前に離婚しました。原因は父の借金で、離婚当時300万円ほどあったと聞いています。離婚後、私は母の戸籍に入り、母と二人で暮らしてきました。当時の借金は、父方の祖父が肩代わりして返済したそうです。
離婚してからは父とは一度も会っておらず、連絡もとっていません。貯金などはなかったため、慰謝料や養育費はもらっていないそうです。
現在は連絡先も分からず、父がどこで暮らしているのかも分かりません。父が亡くなった場合、私には父の財産を相続する権利が発生すると思うのですが、借金などの負債も相続することになるのでしょうか?
父がどの程度の資産と負債を持っているのかは分かりませんが、離婚前の様子からしても借金がある可能性は高いと思っています。もし資産があった場合でも、私は相続するつもりはありません。
相続放棄という手続きを聞いたことがあるのですが、これはどのようなものなのでしょうか?連絡をとっていないため、父が亡くなったことを知る手段がないのですが、かなり時間がたってから知った場合でも手続きは可能でしょうか?
また、私が相続を放棄した場合、私の子供(父から見た孫)に相続権がうつることになるのでしょうか?私は一人っ子で、他に兄弟はおりません。父方の祖父母は亡くなっており、父の姉が一人います。相続放棄をした場合、誰に相続権が発生するのか教えて下さい。
回答は締め切られました
回答1件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2018/3/1
- コメントする
両親が離婚しても、相談者は父親の実の子どもですから、相続権があります。相続権を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
ご質問の「相続放棄」ですが、被相続人(亡くなった人)の財産と借金が分かった段階で、放棄するか否かを判断します。
相続放棄は、一人一人の法定相続人の権利ですから、遺産を引き継ぎたくないと思えば、自分の判断で相続放棄を行います。被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄陳述書や被相続人の戸籍謄本、相続を放棄する人の戸籍謄本等を提出すればいいのです。
手続きは難しくありませんが、期限には注意してください。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければ、自動的に「単純承認」したことになります。「単純承認」とは、被相続人の全ての財産、借金を引き継ぐことです。
相談者が一番恐れているのは、「父親が亡くなっても自分には知らせてくれず、いつの間にか借金を負うのでは…」と言うことではないでしょうか。
ただ、この可能性はかなり低いと言えます。なぜなら、遺産を分割する際には、法定相続人全員の話し合い(協議)が不可欠だからです。
遺産分割の協議後に、「遺産分割協議書」を作成しますが、ここには相続人全員の署名と捺印(実印)が必要です。さらに、全員の「印鑑証明書」を添付します。
従って、相続人の誰かを除外して、遺産分割の協議を行うことはありません。
また、父親が「遺言書」を残していた場合でも、基本的に法定相続人がその内容を把握することになりますから、相談者だけを蚊帳の外に置く可能性は低いと言えます。
特にこの相談者は実の子どもですから、「遺留分」が発生します。「遺留分」とは、相続財産のうち一定の割合を相続人に補償する分のことです。
もし相談者に全く財産を残さないことが「遺言書」に書かれていても、相談者には遺留分がありますので、「遺言書」があった場合、連絡がある可能性が大きいということになります。
また相談者は、父親が亡くなったことを知らず、相続放棄の期限が過ぎ、借金を背負うことも恐れられているようです。
しかし、特別な事情があれば期限後でも、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。この方の場合は、被相続人と交流が全くなかったことを「事情説明書」で説明することになると思います。
いずれにしても、相談者の全く知らない所で、交流のない父親の借金を負う可能性は限りなくゼロに近いと言うことです。
ご質問の「相続放棄」ですが、被相続人(亡くなった人)の財産と借金が分かった段階で、放棄するか否かを判断します。
相続放棄は、一人一人の法定相続人の権利ですから、遺産を引き継ぎたくないと思えば、自分の判断で相続放棄を行います。被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄陳述書や被相続人の戸籍謄本、相続を放棄する人の戸籍謄本等を提出すればいいのです。
手続きは難しくありませんが、期限には注意してください。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければ、自動的に「単純承認」したことになります。「単純承認」とは、被相続人の全ての財産、借金を引き継ぐことです。
相談者が一番恐れているのは、「父親が亡くなっても自分には知らせてくれず、いつの間にか借金を負うのでは…」と言うことではないでしょうか。
ただ、この可能性はかなり低いと言えます。なぜなら、遺産を分割する際には、法定相続人全員の話し合い(協議)が不可欠だからです。
遺産分割の協議後に、「遺産分割協議書」を作成しますが、ここには相続人全員の署名と捺印(実印)が必要です。さらに、全員の「印鑑証明書」を添付します。
従って、相続人の誰かを除外して、遺産分割の協議を行うことはありません。
また、父親が「遺言書」を残していた場合でも、基本的に法定相続人がその内容を把握することになりますから、相談者だけを蚊帳の外に置く可能性は低いと言えます。
特にこの相談者は実の子どもですから、「遺留分」が発生します。「遺留分」とは、相続財産のうち一定の割合を相続人に補償する分のことです。
もし相談者に全く財産を残さないことが「遺言書」に書かれていても、相談者には遺留分がありますので、「遺言書」があった場合、連絡がある可能性が大きいということになります。
また相談者は、父親が亡くなったことを知らず、相続放棄の期限が過ぎ、借金を背負うことも恐れられているようです。
しかし、特別な事情があれば期限後でも、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。この方の場合は、被相続人と交流が全くなかったことを「事情説明書」で説明することになると思います。
いずれにしても、相談者の全く知らない所で、交流のない父親の借金を負う可能性は限りなくゼロに近いと言うことです。
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