元夫実家の相続問題に巻き込まれそう 息子を守るためにできることはありますか?

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私は現在39歳。6歳になる子供がいます。3年前に離婚をし、現在も元夫との子供の面会交流に関する家裁調停の真っただ中。この調停も通常数か月で終わる内容が、一年半を経過してもまだ解決しておりません。元夫はなかなか手ごわい相手なのです。

元夫との間には、もう一つ問題を抱えています。それは遺産の相続について。彼の亡父は開業医で、総資産が10億という裕福な家柄。元夫と姑は都内の一等地にある自宅に同居し、付近に2棟有するマンションの家賃収入で暮らしています。

そもそも離婚の原因は、こうした元夫と姑との金銭感覚の違い、性格の不一致などでした。近所付き合いもなく、雨戸を一日中締め切った家の中は寒々しく、近くのスーパーに行くのにも毛皮のコートを着る姑。隣の駅までの用事にもタクシーを使う元夫。

私が結婚していた当時も、姑には「何かあった時は数億すぐに用意するから」と預金通帳を見せられたり、度々訪れる銀行の支店長クラスの方々のお話の席に参加したりなどもしていました。

しかしいざ離婚となったら、「泥棒」呼ばわりされる始末。離婚後は一般の養育費の相場よりも高い十万円ほどをもらってはいましたが、「お金を取られてこっちは貧乏だ。無駄遣いばかりしている」と大げさな誹謗・中傷を受け続けることになりました。当初は一年間ほど受け取っていましたが、こんな風に言われることにうんざりし、私自身、社会復帰をし、本格的に仕事を始めたのを機に、その後は養育費を一切もらわないことに決めました。

元夫はどうやら再婚はしないらしく、彼の家の資産を引き継ぐのは、6歳になる息子だけのようなのです。私としては、早く再婚でもしてもらえれば、こちらに対する感情的なもつれもほぐれるのではないかと思っていたのです。

しかし彼は既に52歳。姑と同様、根っからの変わり者で、仕事もせずに、24時間自宅にこもって、マンガを読んだり、TVを見たりしている、ニート生活なので、女性との出会いもないのではないかと思います。

現在私は再婚してつつましい幸せな暮らしを営んではおりますが、ゆくゆくはもめるであろう遺産相続のことを考えると憂鬱になります。なぜなら離婚の際に、姑から「子供はあんたには渡さない」「お金は一切渡さない」「もう家の敷居をまたぐな」というような罵詈雑言の嵐。元夫からは「子供には遺産を渡したいが、お前に少しでもわたるのを考えると、そうしないための対策を取らないといけない」と。

離婚相手とそのお母様は、親戚筋ともこれまでに「財産争い」で裁判を長らくやってきたようなつわものなのです。もう既に「財産はお前にはやらないから、息子にだけ渡せるように後見人をつける」と、一方的に言ってきています。私自身は、実は法律や経済のことに大変疎く、「後見人」がどのような制度なのかがよくわかっておりません。後見人とのやり取りのことなども、あれだけのことを言う人たちのことなので、こちらにどんな不利益なことをされるのであるか、わからないのです。

6歳の息子のためになるなら良いのですが、息子自身の心持ちを考えると、どうか円満にいかないものだろうかと今から心配しています。後見人という制度、また、こういった場合の私から相手に対して取れる対策、一般的に良しとされるこちらの取るべき方針などについて相談できたらと思っています。

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  • 2018/3/14
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あなたの元夫で,お子さんの父親である方の相続については,その方が遺言を残していれば,原則として遺言に従って相続されます。もし遺言が無い場合は,法定相続分に従って相続することになります。
そのため,「全財産を弟に相続させる」などといった遺言があった場合,元夫の弟が相続をすることになりますが,遺言がなかった場合は,あなたの息子さんには,法定相続分に従って相続する権利が発生します。

ただ,上記のような遺言があった場合でも、あなたの息子さんには「遺留分」というものがあり,法定相続分の2分の1までは,相続する権利を有しています(遺留分は,相続が開始してから(もしくは相続が開始したことを知ってから)1年で時効で消滅してしまいますので注意して下さい)。

あなたの息子さんの法定相続分についてですが,現状では,元夫の財産はあなたの息子さんが全て相続することになります。
仮に,元夫が再婚して,亡くなった時点で配偶者がいた場合は,その配偶者が2分の1,あなたの息子さんが2分の1ということになります。
再婚相手との間に子供が1人できた場合は,再婚相手が2分の1,再婚相手との間の子供と,あなたの息子さんが4分の1ずつの法定相続分を有することになります。

あなたの元夫が言っている「後見人」についてですが,おそらく「未成年後見人」のことを言っているのだと思います。しかし,未成年後見人は,未成年者に親権を行う者がいない場合にしか付けることができません。もし,離婚時にあなたが親権者となっている場合は,あなたが全く養育をしなかったりして親権をはく奪されてしまうような場合でない限り,あらためて後見人が付けられることはありませんので安心して下さい。
仮に,息子さんが未成年である間に元夫の相続が発生した場合は,親権者であるあなたが,息子さんの法定代理人として息子さんに代わって相続に関する判断をすることになります。

なお,あなたは,元夫の相続問題に巻き込まれたくないというお気持ちがおありのようですが,もし,息子さんが,全く相続をしないということであれば,相続を放棄する,という選択肢もあります。相続を放棄するかどうかは,実際に相続が開始した後に決めることになりますが,いったん放棄をするとこれを撤回することはできませんから,慎重に判断することが必要だと思います。
相続問題に巻き込まれたくないとはいえ,財産を相続するのは息子さんの権利です。直接交渉したりするのが億劫ということであれば,弁護士等の代理人に依頼して交渉してもらうことで,相手方の親族等と直接やり取りをしなくて済むという方法もあるので,検討してみられるとよいのではないでしょうか。

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