義両親と同居しています。介護負担の割合は相続に影響しますか?
- 匿名
- 2018/2/5
- 遺産相続
義理の両親の遺産相続について、介護をどれだけしたかという事実は相続に影響するのか
私は30代の主婦です。家族構成は同じく30代の夫と、小学生の長女、幼稚園の次女です。まだ60代である夫の義理の両親と同居をしており、もう五年目になります。今回の相談は、もし義理の両親の遺産を相続することになったらという内容です。
不運なことに去年の10月、義理の母が脳梗塞で半身不随になってしまい、現在介護が必要です。そこで気になるのは、介護を実際に誰がどれだけしたかという事実は遺産相続に影響がでるのかと言うことです。夫は姉が一人、妹が一人おります。義姉も義妹も近くに住んでおり、義母を気にしてとてもよく実家に顔を出してくれます。
毎日の介護は義父が基本となってやっており、そこに週3度ほど義姉と義妹が夕飯~就寝までの世話をしにやってきます。同居している私と主人は、その穴埋め的な役割という感じです。主人はそもそも仕事の帰りが遅く、タイミングが合えば着替えや歯磨き、日曜日には介護施設への迎えなどをしています。
私の場合は、介護施設へ行く際の荷物の準備をしたり、義姉、義妹が来れない時に食事の準備をしています。初めこそ、直接義母の手伝いをしていましたが、今は間接的なお世話中心になっています。同居しているものの義母の介護には私たち夫婦よりも、義姉、義妹のほうがよく携わっているという状況です。
義理の両親の遺産がいくらあるのか具体的なことはわかりません。一度保険の申請の関係で預金の話になったときは、一千万円近いくらいの貯えはあると言っていました。(また、実家の名義は義父、築20年、60坪、198m2、駅からは遠く、徒歩40分ほどかかる場所にあります。)
しかし、月々の介護負担が2~3万以上あることや、まだ年齢が60代と若いこと、これから義父自身も介護の可能性が出てくることを考えればそれも減っていく一方でしょう。なので私自身、正直なところ、遺産など分けるほどないだろうと言う考えなのですが、ただ、息子である主人が「遺産はあるだろう」という見解ですので、今後の万が一のために相談させていただきました。
実際に同居している私たち長男夫婦。義母の世話を私たちよりもよくやってくれている義姉、義妹。こんな状況の場合、遺産相続にどういった影響が出るのでしょうか。
私は30代の主婦です。家族構成は同じく30代の夫と、小学生の長女、幼稚園の次女です。まだ60代である夫の義理の両親と同居をしており、もう五年目になります。今回の相談は、もし義理の両親の遺産を相続することになったらという内容です。
不運なことに去年の10月、義理の母が脳梗塞で半身不随になってしまい、現在介護が必要です。そこで気になるのは、介護を実際に誰がどれだけしたかという事実は遺産相続に影響がでるのかと言うことです。夫は姉が一人、妹が一人おります。義姉も義妹も近くに住んでおり、義母を気にしてとてもよく実家に顔を出してくれます。
毎日の介護は義父が基本となってやっており、そこに週3度ほど義姉と義妹が夕飯~就寝までの世話をしにやってきます。同居している私と主人は、その穴埋め的な役割という感じです。主人はそもそも仕事の帰りが遅く、タイミングが合えば着替えや歯磨き、日曜日には介護施設への迎えなどをしています。
私の場合は、介護施設へ行く際の荷物の準備をしたり、義姉、義妹が来れない時に食事の準備をしています。初めこそ、直接義母の手伝いをしていましたが、今は間接的なお世話中心になっています。同居しているものの義母の介護には私たち夫婦よりも、義姉、義妹のほうがよく携わっているという状況です。
義理の両親の遺産がいくらあるのか具体的なことはわかりません。一度保険の申請の関係で預金の話になったときは、一千万円近いくらいの貯えはあると言っていました。(また、実家の名義は義父、築20年、60坪、198m2、駅からは遠く、徒歩40分ほどかかる場所にあります。)
しかし、月々の介護負担が2~3万以上あることや、まだ年齢が60代と若いこと、これから義父自身も介護の可能性が出てくることを考えればそれも減っていく一方でしょう。なので私自身、正直なところ、遺産など分けるほどないだろうと言う考えなのですが、ただ、息子である主人が「遺産はあるだろう」という見解ですので、今後の万が一のために相談させていただきました。
実際に同居している私たち長男夫婦。義母の世話を私たちよりもよくやってくれている義姉、義妹。こんな状況の場合、遺産相続にどういった影響が出るのでしょうか。
回答は締め切られました
回答1件
- 松岡 慶子
- 司法書士
- 48位
- 大阪府
- 2018/3/30
- コメントする
はじめまして。
義母様への介護が、「特別な寄与」と認められる場合には、その貢献度を金銭的に換算して、介護にあたった方の相続分にプラスさせることができます。これを「寄与の制度」といいます。
ただし、義姉様や義妹様の介護行為が「特別な寄与」と認められるには、
仕事を辞めて介護に専念している、自らの負担でヘルパーを派遣してもらっているなど、「扶養義務の履行」の範囲を超えている必要があります。
例えば、毎日のように実家を訪れ、食事の世話やトイレやお風呂の世話をしていた場合には、特別の寄与と認定される可能性はありますが、ご相談内容のように、週3日程度の介護であれば、扶養義務の範囲とみなされて「特別の寄与」とは認定されにくいといえます。
そのため、現時点では、義姉様や義妹様の介護が、遺産相続に直接影響してくることはないかと思います。
なお、遺産の分割については、相続人全員の話し合いによって決定されますので、話し合いの中で、義姉・義妹様の貢献度を認めて、多めに遺産を分配することは可能です。
義母様への介護が、「特別な寄与」と認められる場合には、その貢献度を金銭的に換算して、介護にあたった方の相続分にプラスさせることができます。これを「寄与の制度」といいます。
ただし、義姉様や義妹様の介護行為が「特別な寄与」と認められるには、
仕事を辞めて介護に専念している、自らの負担でヘルパーを派遣してもらっているなど、「扶養義務の履行」の範囲を超えている必要があります。
例えば、毎日のように実家を訪れ、食事の世話やトイレやお風呂の世話をしていた場合には、特別の寄与と認定される可能性はありますが、ご相談内容のように、週3日程度の介護であれば、扶養義務の範囲とみなされて「特別の寄与」とは認定されにくいといえます。
そのため、現時点では、義姉様や義妹様の介護が、遺産相続に直接影響してくることはないかと思います。
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