裁判をするという書類が届いたら和解解決はもうできない?

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口頭弁論期日が迫っているという手紙をいただき、その後に電話を会社にかけました。そこから分割払いの約束など和解はできるのでしょうか?
ちなみにそれまで私は一回も連絡をすることなく滞納していました。
やっと働き始めて、払える状況になり電話をしたのです。
なるべく分割払いという和解の方向でお話ししたいのですが、裁判沙汰になってしまうのでしょうか?

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 藤澤 一馬
  • 藤澤 一馬
  • ファイナンシャルプランナー
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  • 2018/11/30
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初めまして、行政書士の藤澤と申します。

支払いが滞り提訴され、訴訟に発展されているんですね。今回はご質問者様がわかっている滞納ですが、裁判所を装い和解金を求める詐欺も横行しております。十分に気をつけて頂ければと思います。

口頭弁論期日とは、実際に裁判所に行き事実について口頭で話をする日を指します。一般的に原告(対応されている会社)が訴状を裁判所に提出し、内容に不備がなければ訴状や呼出状とともに口頭弁論期日の通知がきます。訴状や証拠などを確認し、答弁書という訴えの趣旨や原因を認めるかどうかの返答をします。それが原告に届けられ、口頭弁論期日が決められます。

口頭弁論期日が決まったということは、訴訟が開始したことを指します。それでも相手が訴えを取り下げれば訴訟にはなりませんし、訴訟になってからでも和解は行えます。ご質問者様が全面的に認め、分割等の相談をしたい旨を弁論した場合、裁判所から和解を勧められることがあります。どのような流れで和解になるかは、相手次第というところもあります。もし相手に連絡を図り、裁判外で和解になるとしても当事者同士でやりとりするのはやや不安が残ります。不当な和解文にサインをさせられることがあるため、140万円以上ならば弁護士、以下ならば認定司法書士などに相談をすることが無難です。

まずは相手に支払いを滞っていたことを謝罪し、支払いをしたい旨、分割で支払いをしたい旨等を伝え相手の出方を伺ってください。できるならば専門家に相談し、間にはいってもらうようにしてください。

参考になれば幸いです。

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