養育費に住宅ローン 前妻に搾取され続ける結婚生活について

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45歳の会社員の夫は、バツイチで長女10歳、長男8歳の子供がおります。

親権は前妻にあり、実家に戻って教員を続けているようです。前妻からの一方的な離婚の申出で、実家の御両親に協力してもらって、夜逃げのように家を出て行った後、弁護士を通じて協議離婚をしています。

離婚後1年間は、月5万円の養育費支払いをしていたものの、年数回の面会の度に、夫が前妻に子育てについての意見をするため、子育てに口出ししない事を条件に養育費の支払いを断ってきたようです。結婚当時は養育費の支払いをしておらず、上記のように話し合ったとのことで、今後の結婚生活、特に金銭面では影響を与えないという条件でした。

最近になって、「養育費の支払いは義務。今後支払える範囲で振込みをして欲しい。支払わない場合は、裁判で支払い請求をすることもできる」と一方的な連絡がありました。弁護士を利用した前例もあるため、本当に裁判される可能性が高いです。

夫が再婚した事も、共働きであることも承知しているようで、こちらに金銭的な余裕があると考えているようです。夫と前妻名義で持ち家があるため、毎月10万円の住宅ローン返済をしています。前妻は頭金やローンなどの支払いを一切しておらず、2千万以上のローン残金がある事を承知しています。離婚前に勝手に持ち家の査定をしており、金銭的に支払いが難しい場合は売却に同意することなども提案されたようです。

夫の給与は手取りで25万円前後、支出は、ローン返済10万円、食費5万円、光熱費2万円、夫こづかい2万円、雑費1万円、養育費5万円。ボーナスは、年払いでの生命保険料や車保険料、車の税金、固定資産税のために使用していますので、貯金額は200万円程度です。

私は、身体的負担を優先して転職を考えていましたが、月5万円の支出が大きく影響していることを実感し、現在の給料から下がることが難しい状況です。また、不妊治療も続けていましたが金銭的な理由から諦めることにしました。

夫は子供のために支払いたい気持ちが大きいので支払うことに同意したのですが、結局は前妻を援助することになるという意識があります。こちらの生活が崩れていくこと、今後10年以上に渡ってこのまま養育費の支払いで前妻との関係が続くようであれば、結婚前の条件と違ってきます。子供もいませんので、離婚も視野に入れて悩んでいます。

回答は締め切られました

回答1

アドバイザー写真 井上 通夫
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あなたの相談には、3つの要素があります。

まず1点目は、2人の子どもに支払う「養育費」です。元妻が言うとおり、夫は子どもたちの実の父親ですから、養育費を支払う義務があります。

しかし、無理な金額では、生活を圧迫することになり、支払い続けることが困難になります。そうなると、途中で子どもたちが養育費を受け取れなくなり、かえって弊害を招くことになります。

従って、養育費を支払う親の経済状態を十分鑑みて、養育費の金額、支払い方法・期間を当事者間で話し合うことが基本です。

あなたは、元妻が弁護士に依頼をして、強制的に支払わせることを危惧されているようです。しかし、逆に弁護士であれば、元妻が一方的に養育費の金額を請求することができないことはわかっているはずです。

ですから、自分たちの生活を圧迫しない金額を提示してください。

それと関連するのが2点目、「子どもとの面会」です。離婚しても、夫と子どもとの親子関係は変わらず、面談は法的に認められています。これを「面談交渉権」と言います。

この権利は、養育費を支払っているか否かにかかわらず、当然に認められる権利です。ですから、子育てに父親が口出すからと言って、母親に禁止する権利はありません。

まして、この権利と養育費をリンクさせて考えることは、全くの論外です。面接交渉権は、親権を持たない親のためですが、子どもの教育、福祉を第一に考えたものでもあります。

そして、3点目は「財産分与」です。相談内容で最も気になった点が、「夫と前妻名義で持ち家があるため、毎月10万円の住宅ローン返済をしています」という記載です。

あなたと夫が現在住んでいる家の名義は、いまだに共同名義ということでしょうか。そうなると、夫と元妻は、離婚の際にきちんと財産分与をしていないことになります。

本来であれば、離婚の際に、婚姻期間中に形成した財産を分ける必要があります。基本的には、財産を折半します。

また、夫婦共同名義の財産があった場合、どちらかの名義に変更して、清算する必要があります。従って、現在家が夫の元妻の共同名義であること、それにもかかわらず夫だけがローンを支払い続けていることは、離婚した夫婦の正常な状態ではありません。

以上の3点、養育費、面接交渉権、財産分与については、是非とも専門の弁護士に相談をして、弁護士を間に立てて、元妻と話し合いを持つようにしてください。

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