生活が苦しい時は養育費の減額を認めてもらえますか?

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29歳専業主婦。夫は離婚歴があり、前妻との間に2人の子供がいます。

現在は、前妻とその子供に会うことも連絡をとることもありませんが、養育費だけは月に4万円支払っています。

今は前妻も再婚しており、新しいご主人との間にもう1人子供も産まれたようです。しかし、前妻は再婚していたことを黙っており、時々夫の実家に遊びに行っては、祖母からお小遣いをもらったりしていたようです。再婚したことは前妻のフェイスブックで発覚しました。

結婚当初は私も正社員として働いていたので、4万円の養育費なんてどうってことないと思っていたのですが、いざ自分たちの子供が産まれ、自分が働けなくなると、養育費を払うことが苦しくなってきました。

私は妊娠中の悪阻がひどく退職して今は家庭に入っています。夫は会社員で、手取りは月26万円。家賃や水道光熱費の他に奨学金や車のローンなどもあり毎月5万円ほど赤字です。私の独身時代の貯金を切り崩しながらなんとか生活している状況です。そこまでして養育費を払わないといけないのでしょうか?

0にしろとは言いません。夫の子供というのは間違いないのですから。減額でいいのです。養育費の減額は可能でしょうか?それとも、払える状況であるなら、現在の妻の貯金を崩してでも払わないといけないのでしょうか?

ちなみに離婚原因はお互いの浮気です。前妻はとてもヒステリックだそうで、直接お金の話し合いは難しそうです。(怒声をあびせたり、言ったことを言っていないと言い、主張が二転三転するなど)

家庭裁判所に判断をお願いした場合、減額の判断はいただけるでしょうか?アドバイスをお願い致します。

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はじめまして、ご質問にご回答します。

 離婚後の養育費の支払について、離婚後の事情の変更により、従前の支払額は不相当である場合には、当事者の協議、それが難しいのであれば、家庭裁判所に養育費減額調停の申立を行うことにより、養育費の減額、場合によっては免除できる余地があります(調停不成立の場合は裁判官に審判してもらいます)。

 養育費の減額または免除の認められる可能性については、離婚後の事情の変更の内容によります。具体的には、御主人、御主人の元妻の収入、再婚相手の収入、再婚相手は元妻と御主人との間の子について養子縁組しているか、などです。

 実際に養育費減額調停の申立を行えば、家庭裁判所において、当事者双方の現在の家計状況と養子縁組の有無などを確認するでしょうし、それらを考慮して、最終的に、現在の養育費の額は不相当であれば、減額を認めてもらえる可能性はあるでしょう。

 より詳しい事情が分かれば、もう少し具体的な回答ができるかもしれませんが、現状での回答はここまでとなります。

 1度、最寄の弁護士に相談するのでもよいと思いますよ。

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