生き別れた父から生前贈与を受けることになったら、父の再婚相手から嫌がらせをされるようになった
- 匿名
- 2018/12/5
- 遺産相続
私が保育園の頃に両親は離婚しました。その後母は女手一つで私を連れて働き、職場で出会った今の父と再婚。妹が二人生まれ、義理の父と半分血がつながっていない妹達とは何のしがらみも無く、成人を迎え社会人として働いています。
社会人になって何不自由なく暮らしていたのですが、ある日家の固定電話に知らない外国人の女の人から電話がかかってきました。内容は私の実の父と再婚したのだが遺産相続の話で私の名前が出て、父は私にも遺産の一部を分けたいと言っている、それはずっと父の家族としていられなかった私が父の残したお金を相続するのはおかしい、父から申し出があっても辞退しろとの事でした。
私は話がよくわからないので母と話をしてからまた連絡すると伝えたら今すぐ辞退すると約束しろとすごまれました。あまりにも電話を切らない為、こちらから一方的に受話器を置き、母に事情を尋ねると数日前父から母の携帯に連絡がきて、養育費を一度も払わなかった事を謝罪され金額にして700万程のお金を私に生前贈与したいとの事でした。
母は私の意志とは関係なく受け取るつもりはないと言ったのですが、父は私と直接話がしたいと言って譲らなかったそうです。正直私は父のお金が欲しいとは思いませんでしたが、母と話をしている間もずっと父の再婚相手から電話がかかってきていました。
その後父に電話をし、父がどうしても受け取って欲しいとの事で根負けし財産の一部を譲り受ける事にしたのですが、その話をした日から家に嫌がらせの電話がかかってくるようになりました。父の再婚相手だと検討はついているのですが、警察に電話をしようにも父にまで影響が出ると思うとかける事ができません。
このまま放っておいても毎日電話がかかってきます。お金を受け取る事を辞退するべきか、警察に電話をすべきか、毎日悩んでいます。どうしたらよいでしょうか?
社会人になって何不自由なく暮らしていたのですが、ある日家の固定電話に知らない外国人の女の人から電話がかかってきました。内容は私の実の父と再婚したのだが遺産相続の話で私の名前が出て、父は私にも遺産の一部を分けたいと言っている、それはずっと父の家族としていられなかった私が父の残したお金を相続するのはおかしい、父から申し出があっても辞退しろとの事でした。
私は話がよくわからないので母と話をしてからまた連絡すると伝えたら今すぐ辞退すると約束しろとすごまれました。あまりにも電話を切らない為、こちらから一方的に受話器を置き、母に事情を尋ねると数日前父から母の携帯に連絡がきて、養育費を一度も払わなかった事を謝罪され金額にして700万程のお金を私に生前贈与したいとの事でした。
母は私の意志とは関係なく受け取るつもりはないと言ったのですが、父は私と直接話がしたいと言って譲らなかったそうです。正直私は父のお金が欲しいとは思いませんでしたが、母と話をしている間もずっと父の再婚相手から電話がかかってきていました。
その後父に電話をし、父がどうしても受け取って欲しいとの事で根負けし財産の一部を譲り受ける事にしたのですが、その話をした日から家に嫌がらせの電話がかかってくるようになりました。父の再婚相手だと検討はついているのですが、警察に電話をしようにも父にまで影響が出ると思うとかける事ができません。
このまま放っておいても毎日電話がかかってきます。お金を受け取る事を辞退するべきか、警察に電話をすべきか、毎日悩んでいます。どうしたらよいでしょうか?
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回答2件
司法書士の小林と申します。
現在の奥さんは辞退しない限りしつこそうですね。警察に行っても嫌がらせ電話の程度によりますが、相手が分かっていて特に被害が出ていなければ民事不介入で終わりにされるかもしれません。
お父様とよく話し合って、どうしても遺産を質問者様に遺したいということでしたら弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼した上で遺言書を作成してもらうようにしてはいかがでしょうか。
お母様と離婚しても親子関係にある質問者様はお父様の相続人になります。
相続人の仲が悪く、遺言書が無い場合は相続人の間でトラブルになることが多いです。
生前からその様子では仮に今、贈与を辞退すると言ったところで、お父様が亡くなられた後に遺産相続でまたトラブルが起きることが予想できます。それを防ぐためにも遺言書は作ってもらいましょう。
遺言執行者を専門家の第三者に依頼するのは、間違いなくお父様の遺志どおりに遺産を分配してもらうためです。
もし、遺産は受け取りたくないから相続人になることを辞退するという場合は遺産分割協議か相続放棄をすることになります。
遺産分割協議は協議しなかった財産(借金などの負債も含む)が後から出てきた場合は再度協議する必要があります。後から出てきた財産や負債でまた揉めることも考えられるのでご注意ください。
相続放棄は家庭裁判所に申述することで最初から相続人ではなかったことになり、財産も負債も一切合切相続できません。一度放棄したら原則撤回できませんのでこれも注意が必要です。
親族トラブルで心を傷めておいでだと思いますが、少しでも助けになれば幸いです。
現在の奥さんは辞退しない限りしつこそうですね。警察に行っても嫌がらせ電話の程度によりますが、相手が分かっていて特に被害が出ていなければ民事不介入で終わりにされるかもしれません。
お父様とよく話し合って、どうしても遺産を質問者様に遺したいということでしたら弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼した上で遺言書を作成してもらうようにしてはいかがでしょうか。
お母様と離婚しても親子関係にある質問者様はお父様の相続人になります。
相続人の仲が悪く、遺言書が無い場合は相続人の間でトラブルになることが多いです。
生前からその様子では仮に今、贈与を辞退すると言ったところで、お父様が亡くなられた後に遺産相続でまたトラブルが起きることが予想できます。それを防ぐためにも遺言書は作ってもらいましょう。
遺言執行者を専門家の第三者に依頼するのは、間違いなくお父様の遺志どおりに遺産を分配してもらうためです。
もし、遺産は受け取りたくないから相続人になることを辞退するという場合は遺産分割協議か相続放棄をすることになります。
遺産分割協議は協議しなかった財産(借金などの負債も含む)が後から出てきた場合は再度協議する必要があります。後から出てきた財産や負債でまた揉めることも考えられるのでご注意ください。
相続放棄は家庭裁判所に申述することで最初から相続人ではなかったことになり、財産も負債も一切合切相続できません。一度放棄したら原則撤回できませんのでこれも注意が必要です。
親族トラブルで心を傷めておいでだと思いますが、少しでも助けになれば幸いです。
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