失業手当受給中の個人収入について教えて下さい。

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はじめまして。
婚姻の為、居住変更もあり12月に入ってから職安へ行っています。今は待期期間ですが、来月より受給が可能とのお返事を頂いております。

受給期間中の収入についてです。
時折、個人的にカウンセリングなどを行いたいと考えております。
開業はしておらず、個人事業主としてやっていけるかどうかも分からないので、お試しでやってみたいと考えている所でした。
その場合、一日辺りの収入が仮に10000円あった場合はどの様な括りでの申請になりますか??
また、支給額が減額になるあたりと、支給資格喪失のあたりを知りたいと思っています。

ちなみに、今後個人事業主としてやっていきたいと明確に気持ちが固まった場合は、その旨を報告し、残日数分の支給額もいただく事ができるのでしょうか??

回答は締め切られました

回答2

アドバイザー写真 黒田 英雄
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社会保険労務士の黒田英雄と申します。

NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。

失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、雇用保険法第19条で基本手当の支給額について定められています。
仮に一日10,000円の収入があった場合、そこから1,282円を控除した「8,718円」と「基本手当日額」の合計額が、「賃金日額(基本手当日額の計算の元になる額)の8割」を超えると支給額がカットされます。
超えた額が基本手当の日額以上になると、その日は基本手当は支給されません。

現在は待期期間中とのことで、賃金日額・基本手当日額は質問者様も把握されているかと思います。
上記の計算式にあてはめて確認してみてください。
この場合は支給が減額されるだけで、資格は喪失しません。

個人事業主として開業すると、就職促進給付の中の再就職手当を受け取ることができる可能性があります。
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど所定の要件がありますので、ハローワークの窓口にてご確認ください。
残りの日数分の基本手当がすべてもらえるわけではなく、給付率を掛けた額の支給になります。
この場合には、支給を受けることで資格を喪失します。

参考にしていただければ幸いです。
早速のご回答ありがとうございます!
とても分かり易かったです。
次回ハローワークへ行った際に相談してみます。
私もクライアント様も無理せず納得できる方法を…とれるように。

先にご回答を下さっていたので、黒田様をベストアンサーにさせて頂きますね。
どうもありがとうございまいした。
virgo様

コメントをいただき、ありがとうございます。
また、ベストアンサーにお選びいただき大変恐縮です。

ご結婚というおめでたいこともあり、人生の転換期かもしれません。
ぜひいちばん良い方法で、夢の実現に向かっていってくださいね。
アドバイザー写真
  • 原 健悟
  • ファイナンシャルプランナー
  • 2
  • 未登録
  • 2018/12/7
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満足度 0

初めまして。ファイナンシャルプランナーの原です。
ご質問に回答させていただきます。

失業保険受給資格には、「労働対価の給与をもらったり、自営業のよる収入がない」ことが条件です。個人事業主として開業していない場合、記載のように対価が発生しても失業状態にあると見なされる可能性はあります。
記載の内容を試みる場合は、まずハローワークの方へご相談されることをお勧めします。
失業保険受給中でも、アルバイトなどは可能です。
ただ、以下の内容になると就職したと見なされ支給資格損失になります。
■雇用保険加入条件を満たす。雇用保険加入条件とは「1週間の所定労働が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」。
ですので、作業時間や週にどれくらい労働するかによって支給資格が変化します。
支給の金額に関してです。
内職または手伝いに該当する1日4時間未満のアルバイトをすると、その収入金額によっては、失業給付が減額あるいは支給されなくなる場合があります。
A:基本手当日額+収入(内職などによる1日分の収入金額-控除額)
B:前職での賃金日額×0.8
上記の結果に基づき、対処が変わります。
1、AがBより少ない、あるいはAとBが同じ金額の場合:全額支給
2、AがBより多い場合:差額が減額され支給
3、1日分のアルバイト収入がBより多い場合:支給なし
最後に、明確に気持ちが固まった場合です。
開業の手続きを行って、報告を行うことによって残日数分を支給していただけます。
この度は早速のご回答をどうもありがとうございました。
原様の「対価」の部分のお話しがとてもすんなりと理解でき、次ハローワークへ行く時に相談してみようと考えております。

そして、開業できるかどうか…をじっくり考えていきたいと思いました。

ベストアンサーは、申し訳ありませんが先にご回答くださった方へとさせて頂きましたが、甲乙つけがたいものでした。

どうもありがとうございました。

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