自分の年金は払わなくても遺族年金を受け取り続けることができるのでしょうか?

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数年前にご主人がなくなり、現在母子家庭の友人の話です。

母子家庭なのでいろいろと大変なのはわかるのですが、いろいろ控除などがあるのか、非課税世帯となっています。

主にご主人の遺族年金で生活している様子ですが、預貯金もかなりあるみたいで、共働きの私よりもいい暮らしをしているように見えます。

ある日、彼女が年金の支払いにいかないといけないという話から、年金についての話が始まりました。

遺族年金をもらっている人は、自分の年金がもらえる年齢になっても、どちらか金額の高いほうの年金しか受け取れないとか。

遺族年金のほうが額が高いので、自分の年金は受け取れない、受け取れないならもう払う必要なないんじゃない?と言ってきたのです。

私も将来の年金がきちんと受け取れるかどうかは不安で、それならいっそ自分で預金でもしておいたほうがいいのではないか?と思うことがあります。

しかしそのようなことができるのであれば、年金制度そのものの崩壊につながるじゃないですか? 誰しも払わなくていいなら払いたくないと思っているはず! しかも友人は冗談ではなく、本気で払う必要がないと言い張っています。

本当に払わなくても遺族年金は受け取り続けることができるのでしょうか?

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回答1

アドバイザー写真 黒田 英雄
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社会保険労務士の黒田英雄と申します。

NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。

遺族年金は国民年金と厚生年金と2種類あり、どちらもある一定の条件を満たしていると遺族に対して支給されます。
ご友人は旦那様がお亡くなりになられたことで、本来は旦那様が老後に受け取るはずだった年金を受け取っているということです。

しかし実際には、ご友人は自分の老齢年金がもらえないわけではありません。
65歳になると、まずご自身の老齢年金が全額支給され、旦那様の遺族年金に満たない部分の差額は引き続き遺族年金として支給されます。

そもそも公的年金は、受け取れないなら払わないというものではありません。
国民全員が保険料を払って、その中から給付に回していくという相互扶助の制度です。
ご友人が仮にこの先保険料を払わなければ、当然ですが未納という扱いになり、例えば万が一障がいを負ってしまうようなことがあっても、障害年金が支給されないといった弊害が出てきます。

実際には、遺族年金を支給されているのに保険料を払わないと、支給額から差し引かれることになります。
ご心配されることはありません。

参考にしていただければ幸いです。

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