キャバで働いていた時、お客で来ていたおじいちゃんにお金を請求されたこと
- 匿名
- 2018/12/8
- 金銭トラブル
キャバクラで働いてた時の話です。
ある日年金で暮らしてるのかな?くらいのおじいちゃんが来店されました。
席に着いてから週に1回は遊びに来てくれてシャンパンも毎回入れてくれるほどになりました。
それだけではなく、商品券を1万円分くれたり、服をお店に送ってくれたり優しくしてくれてたんです。
ある日、またお店にまたなにか送られてきて、確認すると東京のおみやげ。
添えられた手紙には「東京のおみやげだよ」と添えられており、お店のみんなで食べました。
そこから1週間ほどして、今度は手紙が来たよとスタッフに言われました。
気になり封筒を見ると、どう見ても払込用紙が入ってそうな雰囲気でした。
しかし宛名は私の源氏名。
ネットで買い物をすることはありますが、さすがに払込用紙をお店の住所宛に送ることもなければ、源氏で注文したこともありません。
封を開けて確認すると、このあいだ送られてきたお土産の払込用紙。
即そのおじいちゃんに連絡しましたが、電話もつながらず返事もこず、音信不通。
源氏名で請求されており、本名ではないので支払い義務はないという店長の言葉により放置していましたが、その数週間後。
おじいちゃんからまた手紙が届きました。
便箋が何十枚も入ってると思えば、私が送ったLINEを全部印刷し、そこに対する罵詈雑言が書き込まれていたのです。
そして最後の紙には、いままでおくったものをお金で返してくれ、飲み代も返してくれと書いてありました。
ぬいぐるみ、お菓子、服や下着など10万近く。
それだけではなく、いままでお店で遣っていただいた総額は100万円。
お店のみんなで話のネタとして終わりましたが、半年くらい連絡やらお店に電話がきていたので、お店はやめて、連絡先も着拒しました。
それ以来、プレゼントをいただいても素直に喜べない自分がいます。本当に笑い話で済ませてしまって良かったのか、今でも少し気になっています。
ある日年金で暮らしてるのかな?くらいのおじいちゃんが来店されました。
席に着いてから週に1回は遊びに来てくれてシャンパンも毎回入れてくれるほどになりました。
それだけではなく、商品券を1万円分くれたり、服をお店に送ってくれたり優しくしてくれてたんです。
ある日、またお店にまたなにか送られてきて、確認すると東京のおみやげ。
添えられた手紙には「東京のおみやげだよ」と添えられており、お店のみんなで食べました。
そこから1週間ほどして、今度は手紙が来たよとスタッフに言われました。
気になり封筒を見ると、どう見ても払込用紙が入ってそうな雰囲気でした。
しかし宛名は私の源氏名。
ネットで買い物をすることはありますが、さすがに払込用紙をお店の住所宛に送ることもなければ、源氏で注文したこともありません。
封を開けて確認すると、このあいだ送られてきたお土産の払込用紙。
即そのおじいちゃんに連絡しましたが、電話もつながらず返事もこず、音信不通。
源氏名で請求されており、本名ではないので支払い義務はないという店長の言葉により放置していましたが、その数週間後。
おじいちゃんからまた手紙が届きました。
便箋が何十枚も入ってると思えば、私が送ったLINEを全部印刷し、そこに対する罵詈雑言が書き込まれていたのです。
そして最後の紙には、いままでおくったものをお金で返してくれ、飲み代も返してくれと書いてありました。
ぬいぐるみ、お菓子、服や下着など10万近く。
それだけではなく、いままでお店で遣っていただいた総額は100万円。
お店のみんなで話のネタとして終わりましたが、半年くらい連絡やらお店に電話がきていたので、お店はやめて、連絡先も着拒しました。
それ以来、プレゼントをいただいても素直に喜べない自分がいます。本当に笑い話で済ませてしまって良かったのか、今でも少し気になっています。
回答は締め切られました
回答2件
- 井上 通夫
- 行政書士
- 7位
- 福岡県
- 2018/12/8
- コメントする
行政書士の井上と申します。
あなたの取られた対応(お店を辞める、着信拒否をする)は、大正解です。ただあなたが悩んでいるのは、最後の一文でしょう。
あなたはあくまでも、キャバ嬢の立場でお客さんからプレゼントをもらわれたはずですから、拒絶するという選択肢はありません。もし拒絶したら、店長から「自分の立場をわかっていない」と叱責されるはずです。
プレゼントは、法律上「贈与」という契約です。これは「片務契約」で、もらった側は何も負担しません。人から何か贈与されても、それに対する負担(お返しなど)はありません。お返しするかしないかは、もらった側の任意です。
今回のあなたのケースでは、相手がお店のお客さんで、しかも老人だった点が、落とし穴です。あなたは若いので、「このおじいちゃんに下心なんかあるはずがない」と思われていたかもしれません。
しかし時々、かなり年配の男性が若い女性にストーカー行為をして事件になるように、男性にはいくつになっても「下心」が多かれ少なかれあるものです。この人も、あなたに色々なプレゼントをすることで、「ひょっとしたら」という妄想を膨らさせたのだと思います。
それがある段階で自分の「下心」が成就できないと思い、手のひらを返したように、攻撃し始めたのです。まさに「可愛さ余って憎さ百倍」です。
ですから、ここはプライベートとは分けて考え、お仕事上でもらったプレゼントは「仕事のうちだ」と割り切りましょう。また、「男はいくつになっても下心があり、憎めない存在だ」程度の気持ちでいると、楽になると思います。
少なくとも、その人はお店に通っている間、あるいはあなたにプレゼントを贈っている時には、夢を見ていたわけですから、あなたは感謝される立場です。あなたは、決して間違ったことはしていません。
あなたの取られた対応(お店を辞める、着信拒否をする)は、大正解です。ただあなたが悩んでいるのは、最後の一文でしょう。
あなたはあくまでも、キャバ嬢の立場でお客さんからプレゼントをもらわれたはずですから、拒絶するという選択肢はありません。もし拒絶したら、店長から「自分の立場をわかっていない」と叱責されるはずです。
プレゼントは、法律上「贈与」という契約です。これは「片務契約」で、もらった側は何も負担しません。人から何か贈与されても、それに対する負担(お返しなど)はありません。お返しするかしないかは、もらった側の任意です。
今回のあなたのケースでは、相手がお店のお客さんで、しかも老人だった点が、落とし穴です。あなたは若いので、「このおじいちゃんに下心なんかあるはずがない」と思われていたかもしれません。
しかし時々、かなり年配の男性が若い女性にストーカー行為をして事件になるように、男性にはいくつになっても「下心」が多かれ少なかれあるものです。この人も、あなたに色々なプレゼントをすることで、「ひょっとしたら」という妄想を膨らさせたのだと思います。
それがある段階で自分の「下心」が成就できないと思い、手のひらを返したように、攻撃し始めたのです。まさに「可愛さ余って憎さ百倍」です。
ですから、ここはプライベートとは分けて考え、お仕事上でもらったプレゼントは「仕事のうちだ」と割り切りましょう。また、「男はいくつになっても下心があり、憎めない存在だ」程度の気持ちでいると、楽になると思います。
少なくとも、その人はお店に通っている間、あるいはあなたにプレゼントを贈っている時には、夢を見ていたわけですから、あなたは感謝される立場です。あなたは、決して間違ったことはしていません。
- 小野敦史
- 司法書士
- 12位
- 未登録
- 2018/12/8
- コメントする
司法書士の小野と申します。
頼んでいない商品の代金を支払う義務はありません。
商品には手をつけず、警察に届けることが正しい対処法でしょう。
また、過去にお店で飲食された代金や、もらったプレゼントの代金を請求されたとのことですが、こちらも支払う必要はありません。
そのおじいさんは、当時は納得してお店で飲食し、プレゼントを買っているからです。
後になって気が変わったからといってそのときの代金を請求できるものではありません。
そのおじいさんは、過去のLINEを印刷し、罵詈雑言を記載してプレゼント代などの返金を要求したり、お店に電話をかけ続けたりしていたとのことですが、これらの行為は恐喝、ストーカー行為にあたる可能性があります。
これは犯罪ですから、今後同じようなことがあれば、大事にいたる前に迷わず警察に相談されることをお勧めします。
頼んでいない商品の代金を支払う義務はありません。
商品には手をつけず、警察に届けることが正しい対処法でしょう。
また、過去にお店で飲食された代金や、もらったプレゼントの代金を請求されたとのことですが、こちらも支払う必要はありません。
そのおじいさんは、当時は納得してお店で飲食し、プレゼントを買っているからです。
後になって気が変わったからといってそのときの代金を請求できるものではありません。
そのおじいさんは、過去のLINEを印刷し、罵詈雑言を記載してプレゼント代などの返金を要求したり、お店に電話をかけ続けたりしていたとのことですが、これらの行為は恐喝、ストーカー行為にあたる可能性があります。
これは犯罪ですから、今後同じようなことがあれば、大事にいたる前に迷わず警察に相談されることをお勧めします。
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