こんにちは、失業保険の給付制限中で生活が困難な場合はもらえますか?

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生活保護についてです。親と同居で、親の収入は結構あるので、世帯的には対象になりませんが、扶養にもなれないので、保険も年金も無職なのに自腹で払わなければなりません。失業保険も給付制限中で3月以降にならないと入らない状況です。貯金も10万円以下なので、今月乗り切れるかどうかも心配です。就職できるまでの間だけでも、生活保護を受けられませんか?

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回答2

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社会福祉士の陽田です。

情報が不足しておりますので、この場で明確なお答えは出せません。しかし、ひとつだけ言えることがあります。それは、生活保護の受給は期間限定で行なわれるものではありません。

なので、就職できるまでの間ということを前提に保護が開始されることはないでしょう。
また、生活保護は最後の砦とも言われており、受給されることは確かですが、同時に自立した生活を支援するための制度でもあります。

今の状況ですと、生活保護を受けられることを前提に生活するのは辞めておいた方がいいでしょう。

その代わりに、生活困窮者自立支援制度というものを活用すればいかがでしょうか?

ネットで検索すればすぐにヒットします。

少しでも参考になれば幸いです。
アドバイザー写真 黒田 英雄
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社会保険労務士の黒田英雄と申します。

NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。

質問者様は生活保護を希望されているようですが、給付制限が3月までということは、つい最近までお勤めをされていたと思います。
そのお給料はどこにいってしまったのでしょうか?
また、給付制限があるということは自己都合退職ですから、なぜ仕事を辞めてしまったのかも疑問です。

事情はいろいろおありだとは思いますが、仕事をしていたのに貯金が10万円というのは、一般的には理解されないでしょう。
もし本当に貯金が10万円しかないのであれば、基本手当(俗に言う失業保険)の給付を待たずに、今すぐにでも就職するべきです。

基本手当が支給されても、お勤めをしていた間のお給料がそのまま支給されるわけではなく、45~80%しかもらうことができません。
それを待つ間に生活保護をとお考えになるくらいであれば、一刻も早く職探しをはじめることをおすすめいたします。

ちなみに、国民健康保険や国民年金は、退職に伴って収入が減ってしまった場合は、申請することで減免措置があります。
お住いの市役所の窓口でお申し出ください。

参考にしていただければ幸いです。

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