派遣社員の雇い止後の失業手当の給付日数等
- ようこ
- 2018/12/14
- 失業保険
はじめまして。
私は契約社員で現在4年めです。先日、会社から次年度の契約更新をしないと言われました。更新希望していたので会社都合になると思うのですが、少し調べたところ契約社員で三年以上の勤務をしていた場合、特定受給者になれるのでしょうか?前職は4年間勤めていたので計8年雇用保険をかけていた事になります。35~45歳の間になるのでその場合は給付日数は180日になりますでしょうか?
それから同僚も同様に更新無しになったのですが、彼女は前職で6年、今の会社でに2年で雇用保険も同様に8年なのですが、今の会社は2年なのでこの場合どうなるのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
私は契約社員で現在4年めです。先日、会社から次年度の契約更新をしないと言われました。更新希望していたので会社都合になると思うのですが、少し調べたところ契約社員で三年以上の勤務をしていた場合、特定受給者になれるのでしょうか?前職は4年間勤めていたので計8年雇用保険をかけていた事になります。35~45歳の間になるのでその場合は給付日数は180日になりますでしょうか?
それから同僚も同様に更新無しになったのですが、彼女は前職で6年、今の会社でに2年で雇用保険も同様に8年なのですが、今の会社は2年なのでこの場合どうなるのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
回答は締め切られました
回答2件
- 黒田 英雄
- 社労士
- 6位
- 東京都
- 2018/12/14
- コメントする
社会保険労務士の黒田英雄と申します。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
次年度の契約更新がないとのことで、質問者様にとってはお辛い状況かと思います。
期間の定めのある労働契約の更新が3年以上引き続いていて、その契約が更新されないことで離職したときには「特定受給資格者」に該当する可能性があります。
この場合には、雇用保険の被保険者であった期間が8年であれば、基本手当の所定給付日数は質問者様のおっしゃるとおり180日になります。
同僚の女性につきましては、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する可能性があります。
この方の年齢が分からないのですが、質問者様と同じく雇用保険の被保険者であった期間が8年でしたら、基本手当の所定給付日数は30歳未満であれば120日、30歳以上35歳未満・35歳以上45歳未満であれば180日、45歳以上60歳未満であれば240日、60歳以上65歳未満であれば180日です。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由によってハローワーク等が行います。
現段階で必ず該当するとは断言できませんので、ご了承ください。
参考にしていただければ幸いです。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
次年度の契約更新がないとのことで、質問者様にとってはお辛い状況かと思います。
期間の定めのある労働契約の更新が3年以上引き続いていて、その契約が更新されないことで離職したときには「特定受給資格者」に該当する可能性があります。
この場合には、雇用保険の被保険者であった期間が8年であれば、基本手当の所定給付日数は質問者様のおっしゃるとおり180日になります。
同僚の女性につきましては、特定受給資格者または特定理由離職者に該当する可能性があります。
この方の年齢が分からないのですが、質問者様と同じく雇用保険の被保険者であった期間が8年でしたら、基本手当の所定給付日数は30歳未満であれば120日、30歳以上35歳未満・35歳以上45歳未満であれば180日、45歳以上60歳未満であれば240日、60歳以上65歳未満であれば180日です。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由によってハローワーク等が行います。
現段階で必ず該当するとは断言できませんので、ご了承ください。
参考にしていただければ幸いです。
- 福井 蒼子
- 社会福祉士
- 20位
- 未登録
- 2018/12/15
- コメントする
社会福祉士の福井と申します。
契約社員で、更新によって三年以上勤務されていたのでしたら、今回更新されなかったことで、特定受給資格者とみなされる可能性があります。そして、特定受給資格者となれば、30歳以上45歳未満の方で被保険者期間が5年以上10年未満にあたるのでしたら、支給日数は180日になります。
また、契約社員で二年勤務されていた場合についても、特定理由離職者(期間満了による離職)または特定受給資格者(更新されることが労働契約で明示されていたのに、更新されなかった場合など)となる可能性があります。支給日数は、現時点ではどちらの場合も、30歳以上45歳未満の方で被保険者期間が5年以上10年未満にあたるのでしたら180日になるものと思われます。
最終的にはハローワークでの判断になりますので、事前にハローワークに相談されることをおすすめします。
ご参考にしていただければ幸いです。
契約社員で、更新によって三年以上勤務されていたのでしたら、今回更新されなかったことで、特定受給資格者とみなされる可能性があります。そして、特定受給資格者となれば、30歳以上45歳未満の方で被保険者期間が5年以上10年未満にあたるのでしたら、支給日数は180日になります。
また、契約社員で二年勤務されていた場合についても、特定理由離職者(期間満了による離職)または特定受給資格者(更新されることが労働契約で明示されていたのに、更新されなかった場合など)となる可能性があります。支給日数は、現時点ではどちらの場合も、30歳以上45歳未満の方で被保険者期間が5年以上10年未満にあたるのでしたら180日になるものと思われます。
最終的にはハローワークでの判断になりますので、事前にハローワークに相談されることをおすすめします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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