福祉施設経営、職員の給与や手当に関する相談
- 戸田隆
- 2018/12/15
- 自営業・会社経営
この度、職員の給与体系や手当の見直しを考えています。そこで、客観的に見てほしくて、社労士にお願いすることを検討しています。
このようなケースで社労士でできること、できないことはどんなことでしょうか?
また、報酬はどのようになりますか?
例えば、相談時間に対して報酬ですか?それとも、内容によって報酬がかわってきますか?
もしかしたら、社労士が専門ではないとか…そんなことはないですか?
このようなケースで社労士でできること、できないことはどんなことでしょうか?
また、報酬はどのようになりますか?
例えば、相談時間に対して報酬ですか?それとも、内容によって報酬がかわってきますか?
もしかしたら、社労士が専門ではないとか…そんなことはないですか?
回答は締め切られました
回答2件
- 黒田 英雄
- 社労士
- 6位
- 東京都
- 2018/12/15
- コメントする
社会保険労務士の黒田英雄と申します。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
給与体系や手当の見直しについて、社会保険労務士へのご依頼を検討していただきありがとうございます。
賃金に関するコンサルティングは、社会保険労務士が関与することができる専門分野です。
それぞれの社労士でやり方はさまざまではありますが、お客様が考える現状の問題点をヒアリングし、それを元に新たな給与体系を提案して、シミュレーションをすることができます。
また、給与や手当の見直しにともなって就業規則や賃金規程などの各種関連規程も改定する必要がありますので、その部分もまとめておこなうことができます。
税制に関することは法律上関与ができませんので、顧問税理士の方がいらっしゃれば連携しておこなうことになります。
報酬については、これも各社労士によって異なりますが、相談時間に対して発生するものではないことが多いです。
ほとんどの場合は、一連の作業に対してのコンサルティング料として定めていると思います。
ぜひ社会保険労務士をご活用いただき、より良い給与体系をお作りいただければと思います。
参考にしていただければ幸いです。
NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。
給与体系や手当の見直しについて、社会保険労務士へのご依頼を検討していただきありがとうございます。
賃金に関するコンサルティングは、社会保険労務士が関与することができる専門分野です。
それぞれの社労士でやり方はさまざまではありますが、お客様が考える現状の問題点をヒアリングし、それを元に新たな給与体系を提案して、シミュレーションをすることができます。
また、給与や手当の見直しにともなって就業規則や賃金規程などの各種関連規程も改定する必要がありますので、その部分もまとめておこなうことができます。
税制に関することは法律上関与ができませんので、顧問税理士の方がいらっしゃれば連携しておこなうことになります。
報酬については、これも各社労士によって異なりますが、相談時間に対して発生するものではないことが多いです。
ほとんどの場合は、一連の作業に対してのコンサルティング料として定めていると思います。
ぜひ社会保険労務士をご活用いただき、より良い給与体系をお作りいただければと思います。
参考にしていただければ幸いです。
- 都築 弘典
- 社労士
- 26位
- 高知県
- 2018/12/15
- コメントする
社会保険労務士の都築です。
ご質問の内容ですが、まさに社会保険労務士の専門分野となっています。
給与体系の見直しや手当の見直しをされるということでしたら、現在の給与(賃金)規程や就業規則の見直しが必要となってきます。社労士ができることとしては、これらの規程類の改定を専門的な知識に基づき行うことですが、できないことというのは強いて言えば、改定後の規程類の従業員への周知徹底でしょうか。こちらについては、事業主の方が従業員の方に周知徹底していただく必要があります。
また、給与規程を見直す場合、従業員にとって不利益になる変更の場合は注意が必要です。例えば、従業員側から見れば手取りの給与は変更なくても、各種手当などの細目を変更して内訳が変更になるような場合です。
従業員にとっては、休業手当や傷病手当金などの計算の基礎になる部分が減少してしまうと大きな影響が出てしまいます。
そういったことも含めて社会保険労務士とじっくり相談されてはいかがでしょう。
報酬についてですが、相談については時間制の場合が多いです。また、各種規程類の見直しをされるとなれば、その内容に応じた報酬額を設定されているのが一般的です。金額は社会保険労務士によって違いますので、まずはご相談をされて希望の内容を伝えていただき、お見積りを取られることをお勧めいたします。
ご質問の内容ですが、まさに社会保険労務士の専門分野となっています。
給与体系の見直しや手当の見直しをされるということでしたら、現在の給与(賃金)規程や就業規則の見直しが必要となってきます。社労士ができることとしては、これらの規程類の改定を専門的な知識に基づき行うことですが、できないことというのは強いて言えば、改定後の規程類の従業員への周知徹底でしょうか。こちらについては、事業主の方が従業員の方に周知徹底していただく必要があります。
また、給与規程を見直す場合、従業員にとって不利益になる変更の場合は注意が必要です。例えば、従業員側から見れば手取りの給与は変更なくても、各種手当などの細目を変更して内訳が変更になるような場合です。
従業員にとっては、休業手当や傷病手当金などの計算の基礎になる部分が減少してしまうと大きな影響が出てしまいます。
そういったことも含めて社会保険労務士とじっくり相談されてはいかがでしょう。
報酬についてですが、相談については時間制の場合が多いです。また、各種規程類の見直しをされるとなれば、その内容に応じた報酬額を設定されているのが一般的です。金額は社会保険労務士によって違いますので、まずはご相談をされて希望の内容を伝えていただき、お見積りを取られることをお勧めいたします。
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