再就職手当に関する再就職先は時給制のところでもいいのでしょうか

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お世話になります。

会社都合で退職する事になったのですが、再就職にあたり、せっかくなので再就職手当がもらえるよう早めに次の職を探そうと思っているのですが、再就職手当をもらうためには次の就職先は正社員か1年以上勤められる見込みがあるところではないと聞きました。それは月給制の所のみで時給や日給のところではダメとゆう事なのでしょうか?

仮に契約社員や派遣社員でもし採用されても、試用期間があったり試用期間中は時給とゆう場合でも再就職手当はもらえるのでしょうか?

御指南お願いいたします。

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回答1

アドバイザー写真 黒田 英雄
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社会保険労務士の黒田英雄と申します。

NPO法人労働者を守る会の相談員をしております。
職場の悩みや労働相談を多くお聞きしてきた経験から、アドバイスさせていただきます。

会社都合での退職ということで、いろいろ大変なことがおありだったかとお察しいたします。
そんな中でも、早めに次の職を探して再就職手当をと前向きにお考えになっているのは、とても素晴らしいことだと思います。

再就職手当を受給するにあたっては、1年を超えて勤務することが確実であることがひとつの要件ですが、原則として雇用保険の被保険者になるところに勤めることも必要です。
パートタイム労働者でも、31日以上雇用され週の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の被保険者となります。

雇用保険の被保険者になっていれば、試用期間かどうかは問いません。
ただし、雇い入れ時に31日以上雇用されることが見込まれなかった場合であって、その後31日以上雇用されることが見込まれることになった場合は、その時点で雇用保険の加入資格を満たすことになります。

再就職手当の受給資格は、待期期間満了後である、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど、他にもさまざまな要件があります。
ハローワークで相談に乗ってくれますので、お問い合わせしてみてください。

参考にしていただければ幸いです。

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