就活中の友人に貸したPCが勝手に売り飛ばされていた!

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友人からノートPCを貸して欲しいと言われました。再就職の活動中だった友人に「経歴書を作成しなければならないが、自分のPCが壊れてしまって使えないから、1ヶ月程度の間貸して欲しい」とお願いされたのです。

私は新居に引っ越したばかりで、ネット環境もまだ整えておらず、以前から使っていたノートPCを放置していた状態だったので、1ヶ月程度ならば使えなくても問題ないと思い貸してあげることにしました。

しかし、その後2ヶ月経つも返ってこず、3ヶ月経っても何の連絡もありません。就活が難航しているのかもと思いましたが、その間全く連絡がないことを不審に思い、「そろそろ返してほしい」と連絡しました。

約束の日にPCを受け取りに友人宅まで向かうと、友人は「ごめん、デスクにPCを置いていたはずなのになくなっている!」と言い出しました。どういうことかと問い詰めるも、「昨日までは確かにあった。今朝起きたらなくなっていた」と言うのです。

そんなはずはありません。私がインターホンを鳴らした時、友人は鍵を開けてからドアを開けてくれたので鍵はかかっていました。ノートPCのみを盗む泥棒がいたのでしょうか?友人宅は荒らされた形跡もなく、PCを置いていたと言うデスクの上ですら綺麗な状態でした。

友人が明らかに嘘をついていると思った私は、「それならば早く警察に通報しよう!他にもなにか盗まれているかもしれない!まだ近くにいるかもしれない!早く通報しなければ!」と大袈裟に騒ぎ立てケータイを取り出しました。

すると、警察に通報されては困ると思った友人は慌てて「ごめん、ごめん!ごめんなさい!PCは自分が売ってしまいました」と白状したのです。泥棒に入られたかもしれないと言えば、私がPCのことはもういいと言ってくれるのではないかと思ったようでした。

再就職がなかなか決まらず、お金に困った友人は自分のPCも売り、私の貸したノートPCも売ってしまったのです。私のPC自体はそんなに高価なものではありません。購入価格で12万ほどでしたので、友人が売って手にしたお金はもっと少額だったでしょう。

しかし、これを許してしまってはいけないと思うのです。確実に友人からノートPC相当のお金を取り戻すにはどうすれば良いのでしょうか。また取り戻す場合、購入時の金額(2~3年前のモデルなので今は価値が下がっていると思います)を請求しても良いのでしょうか。

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回答1

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司法書士の小野と申します。

貸したパソコンを勝手に売られてしまい、手元にはパソコンが返ってこないのですから、当然賠償金を請求することはできます。

いくら請求するかは自由ですから(あまりにも高すぎる金額は、無効になる可能性があります)、買ったときの金額を請求してもいいでしょう。相手もそれで納得したら、問題ありません。

ただ、例えば裁判になって賠償金の金額を決めてもらうとなれば、買ったときの金額ではなく、時価の金額となるでしょう。

あと、パソコンを返してもらえなかった期間、それが原因で仕事ができなかったなどの事由があれば、その損失も賠償金に含むことができます。

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