管理職です。超過勤務手当について宜しくお願い致します。

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今度、管理職に昇進します。人事、給与にも関わり、運営、経営にもタッチする立場です。
なので、名ばかり管理職ではありません。
そこで、質問なのですが、このような管理職は週40時間労働の縛りがありませんよね? 
臨機応変に出勤して、全体を把握、監督する必要があると思います。
極端に言えば休みはあってないようなものですよね?
管理職も超過勤務手当を請求してもいいものでしょうか?
お願い致します。

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回答1

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社会保険労務士の都築と申します。

ご質問についてですが、よく聞かれる案件でもあります。
確かにおっしゃられる様に、労働基準法第41条において監督若しくは管理の地位にある者は深夜労働を除く労働時間等に関する規定の適用除外となっています。

名ばかり管理職ではないとのことですが、どのような方が監督若しくは管理の地位にある者に該当するかは過去に裁判において争われています。過去の裁判例で申し上げると、企業経営の重要な部分にどのように関与し、権限を与えられているか、労働時間は自由に設定できるのか、給与は他の従業員と比較してどの程度なのかということが重要な要素となっています。

上記を勘案すると、人事決定権について役員と同レベルの決裁権を持っていたり、出勤退勤の時間は自分で自由に設定出来たり、給与が一般の他の重要員に比して明らかに高額であったりする場合は監督、管理の地位にあるものとみなされる可能性が高いでしょう。
逆に人事については意見することはできても、決裁に関わっていなかったり、出勤退勤は他の従業員と同じ時刻に設定されていて、給与も他の従業員とあまり変わらない程度であるとなれば、監督、管理の地位にあるものとはみなされない可能性の方が高くなってきます。

管理職にあるかどうかは、役職名や地位だけではなく、その人の労働の実態に即して判断されるべきものであるとの厚生労働省の通達もでています。

これらを参考にしていただいて、労働者に該当するようであれば、管理職であっても超過勤務手当を請求する権利はあります。

いきなり法律や通達を振りかざして、使用者の方にお話をされると角が立つことも考えられますので、まずはご質問者様の勤務実態がこのような感なので、超過勤務手当をもらえないかを使用者の方と交渉してみてはいかがでしょうか。

どうしても、納得がいかないようでしたら各地方の労働局に相談窓口がありますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。

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