国民年金の免除申請が却下されてしまいました

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9月末まで他の会社に勤めており、10月から今の会社に入りました。美容系の為研修期間があり入った時から厚生年金入れるからと言われていましたが結局加入されておらず、年金機構から厚生年金入って!と手紙が来ました。昨年は学生だったので所得は30万円も行っていない為、免除の申請をしましたが弾かれました。これは直接事務所?に行って話をすべきですよね?学生の時は免除になっていたし、今の会社から年金加入してないことを知らされたのもかなり最近です。
届いた届出用紙には既に、30年10/1から資格取得届出というところに丸がついてありました。ということは10月分から今までの分を一気に支払え!という事でしょうか?流石にそれは厳しいのですが…

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社会保険労務士の都築と申します。

文章を拝見しますと、昨年は学生だったとのことですが、今年の3月まで学生だったということでしょうか。

また、前の職場で厚生年金に加入されていなかったということですが、職場が強制適用事業所でしたら大きな問題となります。前の職場は法人経営でしょうか。それとも個人経営の事業所でしょうか。基本的に法人であれば強制適用事業所となり、個人経営でも従業員5人以上の事業所は強制適用事業所となります。念のためにご参考になさってください。

給与明細を見ていただいて厚生年金保険料は徴収されているでしょうか。もし、徴収されているということでしたら、厚生年金への加入漏れの上に従業員負担分の保険料が引かれていたことになり、事業主が徴収した保険料を流用していたことになります。今の会社から年金加入していないことを知らされたとのことですので、加入漏れは間違いないでしょう。

加入漏れが発覚した場合、事業主は最大2年遡って保険料を納めなければなりません。この場合は、保険料は事業主が支払うこととなる場合もあります。また、正当な理由なく資格取得の届出をしなかった事業主には罰則規定があります。

今のところ心配なことは未納期間があることで、保険料納付要件を満たさなくなってしまう可能性もあり(納付記録を拝見していないので詳細は分かりませんが)、万が一障害状態になられた際に、障害厚生年金を受給できないこともあり得ることでしょうか。

一刻も早くこの状況を解決するために、年金事務所に行かれてご相談をされることをお勧めいたします。その際、天引きされていた事実があれば給与明細等証拠となるものを持参してください。

蛇足となりますが、30年10月1日に資格取得届出に丸がついているのは、現在の事業主が社会保険の資格取得の届出をされているということですのでご安心ください。

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