妻との離婚話が進まず、このまま不倫相手を選んでも修羅場しかありえない

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私は47歳会社員、45歳の妻ともうじき5歳になる子供が居ます。
建設系の会社に勤めており、出張や単身赴任が多く一年の半分以上は自宅に居ません。

子は鎹、なんて事を言いますが我が家では子供が産まれてから、夫婦仲は険悪なものとなり、夜中に乳児を置いて妻が出て行こうとした事が数回ありました。

数ヶ月の周期で夫婦喧嘩が絶えなく、昨年も8ヶ月の単身赴任が決まった時も夫婦仲は最悪なもので、離婚覚悟で単身赴任に出向きました。

そんな中、赴任先の職場の共同喫煙室で顔見知りとなった20代の女性と、月に何度か食事に行くような仲になりました。

食事の席ではアルコールの力もあり、妻への愚痴、不満を聞いてもらって居たのですが、そのうちに「だったら別れちゃえば?」「別れて私と一緒に暮らそうよ」と言われるようになりました。

私は非モテの40代、向こうはピチピチの20代で、初めは美人局か何かと思ったのですが、どうやら年配男性が好みとの事で、彼女との真剣交際が始まりました。

流石に会社の用意した物件で同棲する訳にもいかず、彼女も仕事があるので、週に1、2回のデートをするような関係でした。

「恋人がいる」という精神的な安定もあり、赴任先での仕事は順調に終わり、予定通りの帰任の日が近づいて来ました。

彼女には「月に1回は会いに来る」「なるべく早く迎えに来る」と言って、
8月の初めに帰任しました。

帰任してからはいつ、妻に離婚を切り出そうかを考え、慰謝料が発生しないようにするにはどうすれば良いのかを調べ、夜中に彼女にLINEをする毎日でした。

ある日、些細な会話のやり取りから妻が逆上し、私に殴りかかって来ました。
ひとしきり暴れた後、「もうだめだ、別れるという事を真剣にしよう」と妻から言って来ました。

「自分から出て行くと言った以上、慰謝料はいらない」「いきなりは出ていけない、ある程度自活する目処が立つまでは家に居させて欲しい」と、私が離婚に関して悩んでいた部分の答えを妻自らが出してきました。

私も鬼ではないですし、かつては愛した女性ですので、いきなり出ていけとは言えず、妻の申し出を受ける事にしました。

その日のうちに「今週、パートの説明会を予約したから行って来る」「年内には出て行く」と言うので、いきなりで心の準備が出来ておらず、「こんな風に終わってしまうんだなぁ」と思いましたが、その日の夜に彼女に「離婚話が進んだ、近いうちにあって話をしよう」とLINEしました。

数日後、出張の際に彼女と久々に会い、今までの顛末を話し、これからの事について話をしました。

彼女とは年内には仕事を辞めて上京する、当面は私のセカンドハウスに住む、と言う事で話がまとまり、出張から戻りました。

離婚話から1週間後、妻が離婚に向けての準備をしているようにはとても見えず、恐る恐る進捗状況を聞いてみると「やっぱり、離婚するのはやめにする」と。「良く良く考えると子供にも良くないし、生理前でイライラしてたからあんな事を言ってしまった」と。

ちょっと待ってくれ、話が違うじゃないかとも言えず、「ああ、そうなの?」としか言えませんでした。

彼女とは毎日、LINEをして居ますが、年内の退職に向けて職場への報告は済み、現在住んでいるアパートも年内に出て行くと不動産屋への報告も終わったとのことです。

彼女と一緒になるにも妻との離婚を成立させなければならず、妻と婚姻関係を続けるにしても、彼女への賠償関係が発生すると言う、どちらを選んでも修羅場が待っています。

登場人物全員のハッピーエンドは無い、と言うのは確かですが、どうやって幕を引けば良いのか、皆目検討もつきません。

回答は締め切られました

回答2

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司法書士の小野と申します。

彼女と一緒に暮らす道を選択するならば、慰謝料と財産分与は免れないでしょう。
あと養育費もです。
これは相手から離婚を切り出されたとしてもです。

婚姻関係が破綻している場合、不倫をしても慰謝料が発生しないこともありますが、ここでいう婚姻関係の破綻とは何年も別居しているというようなレベルです。このケースには当てはまらないでしょう。

それほど婚姻関係は法律で保護されているということです。

それも承知の上で、奥様への慰謝料等は手切れ金と考えて、新しい方と新しい生活を送るという選択をされる方もいらっしゃいます。



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  • 海藤 リエ
  • 官公庁・自治体での勤務経験あり
  • 9
  • 未登録
  • 2019/1/4
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海藤と申します、よろしくお願いいたします。数年前まで市の相談員として、離婚やDVなど家庭内トラブルを抱えている方の相談を担当しておりました。どちらかと言えば、相談者さまの奥様側の相談を担当していた訳ですが、何か参考になれば…と思い回答させていただきます。

奥様へのアドバイスとして、離婚の意思がないのであれば離婚に応じる必要はないと伝えます。離婚に応じるのであれば、協議離婚ではなく調停による離婚を、慰謝料や養育費の取り決めをするよう伝えます。どちらにしても無料法律相談を活用し、一度相談してみてははどうかと、弁護士への相談を勧めます。

相談者さまが質問の中でおっしゃっているように、誰もがハッピーエンドにはなりません。相談者さまがどうしたいのか、そのためには誰にどう誠意を尽くすのか…ということではないでしょうか。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

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